○職員の健康情報等の取扱規程

令和4年9月30日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第104条第2項の規定に基づき,業務上知り得た職員の心身の状態に関する情報(以下「健康情報等」という。)を,適正に管理するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 上下水道局,交通局及び病院局の職員,消防職員並びに教育委員会の事務局及び教育機関の職員を除いた本市の一般職の職員をいう。

(2) 健康情報等 別表第1に掲げるものをいう。

(3) 健康情報等の取扱い 健康情報等に係る収集,保管,使用,加工及び消去の一連の措置をいう。

(4) 取扱者 健康情報等の取扱いをする権限を有する者をいう。

(5) 収集 健康情報等を入手することをいう。

(6) 保管 収集した健康情報等を保管することをいう。

(7) 使用 取扱者が,健康情報等を活用し,閲覧し,又は第三者へ提供することをいう。

(8) 加工 収集した健康情報等の第三者への提供に当たり,当該健康情報等の取扱いの目的の達成に必要な範囲内で使用されるように変換することをいう。

(9) 消去 収集し,保管し,使用し,又は加工した健康情報等を削除する等使えないようにすることをいう。

(健康情報等の取扱いの制限)

第3条 取扱者は,健康情報等を収集する場合は,職員本人から収集しなければならない。ただし,徳島市個人情報保護条例(平成17年徳島市条例第1号)第7条第2項各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

2 健康情報等は,健康確保措置(法に基づき実施する健康診断等の職員の健康を確保するための措置をいう。別表第1において同じ。)の実施又は安全配慮義務の履行のために利用することを目的とし,取扱者は,あらかじめ職員本人の同意を得ることなく,当該目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて健康情報等の取扱いを行ってはならない。

3 前項の規定にかかわらず,取扱者は,徳島市個人情報保護条例第10条第2項第2号から第6号までのいずれかに該当すると認める場合は,利用目的の達成に必要な範囲を超えて健康情報等の取扱いを行うことができる。ただし,取り扱うことによって,職員本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは,この限りでない。

(取扱者及びその権限並びに取り扱う健康情報等の範囲)

第4条 取扱者の区分は,別表第2のとおりとする。

2 健康情報等の取扱いを適正かつ円滑に行うため,健康情報等取扱責任者(以下「責任者」という。)を置き,総務部長の職にある者をもって充てる。

3 取扱者の権限及び取り扱う健康情報等の範囲は,別表第1のとおりとする。

4 前項の規定にかかわらず,取扱者が別表第1に掲げる権限を超えて健康情報等の取扱いをする場合は,あらかじめ責任者の承認及び職員本人の同意を得なければならない。

(健康情報等を取り扱う目的等の通知)

第5条 取扱者が健康情報等の取扱いをする場合は,あらかじめ利用目的及び取扱いの方法を公表し,又は職員本人に通知しなければならない。

2 前項の公表をしていない場合であって,取扱者が健康情報等を収集することとなったときは,速やかに利用目的及び取扱いの方法を職員本人に通知しなければならない。

(本人の同意の取得方法等)

第6条 取扱者は,健康情報等のうち収集について法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるものについては,職員本人の同意を得ずに収集することができる。

2 取扱者は,健康情報等のうち収集について法令等で定められていないものを収集しようとする場合は,適切な方法により職員本人の同意を得なければならない。

3 第12条第1項の周知その他の方法によりこの規程が十分に職員に周知されている場合において,取扱者に対し職員本人から自身の意思に基づく健康情報等の提出があったときは,当該健康情報等は,前項の適切な方法により職員本人の同意を得て収集したものとみなす。

(健康情報等の適正管理)

第7条 取扱者は,利用目的の達成に必要な範囲において,健康情報等を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

2 取扱者は,健康情報等の漏えい,滅失,改ざん等(第5項において「漏えい等」という。)を防止するため,次に掲げる適切な措置を講じなければならない。

(1) 取扱者以外の者による健康情報等の取扱いを原則禁止すること。

(2) 健康情報等を含む文書,図画,写真(マイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。次号において同じ。)について,施錠できる場所での保管及び記録機能を持つ媒体の持込み又は持出しの制限等により健康情報等の盗難,紛失等を防止すること。

(3) 健康情報等を含む電磁的記録について,当該電磁的記録に係る取扱者の閲覧権限及び閲覧記録を管理し,並びに外部からの不正アクセスを防止すること。

3 責任者は,健康情報等が前項に規定する措置その他のあらかじめ定めた取扱方法に従って取り扱われていることを確認しなければならない。

4 健康情報等は,法令等及び文書取扱規程(昭和38年徳島市訓令第9号)第41条の保存年限に基づき保管しなければならない。ただし,当該保存年限にかかわらず,健康情報等がその利用目的を達した場合には,遅滞なく消去するものとする。

5 取扱者は,健康情報等の漏えい等を確認した場合には,直ちに責任者へ報告しなければならない。この場合において,責任者は,本市における報告及び被害の拡大防止,事実関係の調査及び原因の究明,影響範囲の特定,再発防止策の検討及び実施,影響を受ける可能性のある本人への連絡並びに事実関係及び再発防止策の公表等の必要な措置を講じなければならない。

6 取扱者は,健康情報等の取扱いの全部又は一部を取扱者以外の者に委託する場合は,徳島市個人情報保護条例第9条第1項に規定する措置を講じなければならない。

(健康情報等の開示,訂正,使用停止)

第8条 健康情報等の開示,訂正及び使用停止の請求があったときは,徳島市個人情報保護条例の規定に基づいて手続を行うものとする。

(健康情報等を第三者に提供する場合の取扱い)

第9条 取扱者は,あらかじめ職員本人の同意を得ることなく,健康情報等を第三者へ提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず,取扱者は,次のいずれかに該当すると認めるときは,健康情報等を第三者に提供することができる。ただし,提供することによって,職員本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは,この限りでない。

(1) 法令等に定めがある場合

(2) 徳島市個人情報保護条例第10条第2項第2号から第6号までに掲げる場合

(3) 職員が,出向等の事由により,公益的法人等の団体の職員となる場合であって,当該団体における利用目的の達成のため当該職員の健康情報等を当該団体において取り扱う必要がある場合

(4) 取扱者が共済組合等と共同して職員本人の健康診断及び保健事業を実施する場合(あらかじめ本人にその旨を通知している場合に限る。)

(5) 市町村合併その他の事由により事務の承継に伴って健康情報等を提供する場合

3 取扱者は,前項の規定により健康情報等を第三者に提供する場合は,当該健康情報等を提供した年月日,当該第三者の氏名又は名称及び代表者名その他別に定める事項に関する記録を作成し,第7条第4項の規定により保管しなければならない。

(第三者から健康情報等を収集する場合の取扱い)

第10条 取扱者は,第3条第1項ただし書の規定により第三者から健康情報等を収集する場合は,次に掲げる項目について記録を作成し,別に定めるところにより保管しなければならない。

(1) 第三者から健康情報等を収集した年月日

(2) 職員本人の同意の有無及び同意を得ていない場合にあっては,徳島市個人情報保護条例第7条第2項の該当する号

(3) 第三者の氏名又は名称及び代表者名並びに住所

(4) 第三者による健康情報等の収集の経緯

(5) 健康情報等によって識別される職員本人の氏名その他の当該職員本人を特定できる事項

(6) 健康情報等の項目

(健康情報等の取扱いに関する苦情の処理)

第11条 健康情報等の取扱いに関する苦情の処理は,総務部職員厚生課が担当する。

2 総務部職員厚生課は,健康情報等の取扱いに関する苦情に適切かつ迅速に対処し,及び苦情の処理の手順等必要な体制を整備するものとする。

(職員への周知及び教育)

第12条 責任者は,この規程を,徳島市グループウェア及び庁内LANのLGWANファイルサーバへの掲載等,合理的かつ適切な方法により,職員に周知しなければならない。

2 責任者は,利用目的を変更した場合には,変更の目的を職員に対して周知するものとする。

3 責任者は,全ての職員を対象に,健康情報等の取扱いについて,継続的に周知するとともに,必要に応じて研修を行う。

(職員安全衛生委員会からの意見の聴取)

第13条 市長は,健康情報等の取扱いを変更する場合は,あらかじめ徳島市職員安全衛生規則(平成2年徳島市規則第9号)第13条各号の事業場に置く職員安全衛生委員会から意見を聴取するものとする。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか,健康情報等の適正な管理に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,訓令の日から施行する。

別表第1(第2条,第4条関係)

健康情報等の項目

取扱者及びその権限

健康情報等の根拠規定

担当ア

担当イ

担当ウ

担当エ

担当オ

作業環境測定の結果の評価に基づいて,職員の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果


法第65条の2第1項

①―1

上記の健康診断の受診・未受診の情報



市が実施した健康診断の結果及び職員から提出された健康診断の結果

法第66条,第66条の2

②―1

上記の健康診断を実施する際に追加して行う健康診断による健康診断の結果


②―2

上記の健康診断の受診・未受診の情報

医師又は歯科医師から聴取した意見及び市が講じた健康診断実施後の措置の内容


法第66条の4,第66条の5第1項

市が実施した保健指導の内容

法第66条の7

④―1

上記の保健指導の受講の有無


市が実施した面接指導の結果及び職員から提出された面接指導の結果

法第66条の8第1項及び第2項(第66条の8の2第1項及び第2項,第66条の8の4第1項及び第2項)

⑤―1

上記の職員からの面接指導の申出の有無


市が医師から聴取した意見及び市が講じた面接指導実施後の措置の内容

法第66条の8第4項(第66条の8の2第2項,第66条の8の4第2項)及び第5項

市が実施した面接指導又は面接指導に準ずる措置の結果

法第66条の9

市が実施したストレスチェックの結果


法第66条の10第1項

市が実施し職員が受検した面接指導の結果


法第66条の10第3項

⑨―1

上記の職員からの面接指導の申出の有無

医師から聴取した意見及び市が講じた面接指導実施後の措置の内容


法第66条の10第5項及び第6項

健康保持増進措置を通じて市が取得した健康測定の結果,健康指導の内容等



法第69条第1項

職員から提出された二次健康診断の結果及び労働者災害補償保険法の給付に関する情報



法第66条の4,労働者災害補償保険法第27条

治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書



通院状況等疾病管理のための情報



健康相談の実施の有無


健康相談の結果


職場復帰のための面談の結果


徳島市職員安全衛生規則第31条

(上記のほか)産業保健業務従事者が職員の健康管理等を通じて得た情報



任意に職員から提供された本人の病歴,健康に関する情報


※○:情報の収集,保管,使用,加工及び消去を行う。

※△:情報の収集,保管及び使用を行う。なお,使用に当たっては,職員に対する健康確保措置を実施するために必要な情報が的確に伝達されるよう,産業保健業務従事者が集約・整理・解釈するなど適切に加工した情報を取り扱う。

※⑧~⑩の取扱いについては,別に定める。

別表第2(第4条関係)


取扱者

具体的な職員等

別表第1の表記

1

人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者

市長及び総務部長

担当ア

2

産業保健業務従事者①

産業医,職員厚生課長並びに職員厚生課の保健師及び管理栄養士

担当イ

3

産業保健業務従事者②

衛生管理者及び各職員安全衛生委員会事務局担当者

担当ウ

4

管理監督者

職員本人の所属長

担当エ

5

人事部門の事務担当者

人事課職員

担当オ

職員の健康情報等の取扱規程

令和4年9月30日 訓令第9号

(令和4年9月30日施行)