○徳島市職員安全衛生規則

平成2年3月27日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 安全衛生管理体制(第6条―第12条)

第3章 安全衛生委員会(第13条―第19条)

第4章 健康管理(第20条―第31条)

第5章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他別に定めるもののほか,本市職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境形成の促進(以下「安全衛生」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(上下水道局,交通局及び病院局の職員,消防職員並びに教育委員会の事務局及び教育機関の職員を除く。以下同じ。)をいう。

(一部改正〔平成18年規則26号・令和2年5号〕)

(市長等の責務)

第3条 市長その他の任命権者(以下「市長等」という。)は,法第3条第1項の規定に基づき,職員の安全衛生に関し必要な措置を講じなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長(課長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は,この規則を遵守するとともに,職員の安全衛生に携わる者を指名し,その職務が適正かつ円滑に行えるように配慮しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則8号〕)

(職員の責務)

第5条 職員は,安全衛生上の命令,指示その他の措置に従うとともに,自ら積極的に危害の防止及び健康の保持増進に努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(一部改正〔平成14年規則3号〕)

(総括安全衛生管理者等)

第6条 法第10条第1項の規定に基づく総括安全衛生管理者は,次の各号に掲げる事業場に置くものとし,それぞれ当該各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 東部環境事業所 東部環境事業所長

(2) 西部環境事業所 西部環境事業所長

(3) 前2号に掲げる事業場,保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)並びに生涯福祉センター以外の事業場(以下「本庁等」という。) 総務部長

2 次に掲げる事業場(保育所等にあっては,全保育所等を通じて一の事業場とみなす。以下同じ。)に統括管理者を置くものとし,子ども未来部副部長の職にある者をもって充てる。

(1) 保育所等

(2) 生涯福祉センター

3 総括安全衛生管理者及び統括管理者(以下「総括安全衛生管理者等」という。)は,安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに,法第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理する。

4 総括安全衛生管理者等に労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第3条に規定する事由が生じた場合の代理者は,次の各号に掲げる事業場にあっては,それぞれ当該各号に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 東部環境事業所 東部環境事業所業務課長(東部環境事業所長が東部環境事業所業務課長を兼ねている場合は,東部環境事業所施設課長)

(2) 西部環境事業所 西部環境事業所業務課長(西部環境事業所長が西部環境事業所業務課長を兼ねている場合は,西部環境事業所施設課長)

(3) 保育所等 子ども保育課長

(4) 生涯福祉センター 子ども政策課長(子ども未来部副部長が子ども政策課長を兼ねている場合は,子ども健康課長)

(5) 本庁等 職員厚生課を所管する総務部副部長

(全部改正〔平成14年規則3号〕,一部改正〔平成14年規則22号・18年26号・19年24号・20年4号・24年7号・27年3号・25号・30年11号・令和2年5号・3年12号〕)

(安全管理者)

第7条 法第11条第1項の規定に基づく安全管理者は,次の各号に掲げる事業場に置くものとし,それぞれ当該各号に掲げる職にある者をもって充てる。ただし,当該各号に掲げる職にある者が省令第5条の資格を有する者に該当しないときは,当該各号に掲げる職にある者が当該資格を有する者に該当するまでの間,職員で当該資格を有する者のうちから市長が選任する者をもって充てる。

(1) 東部環境事業所 東部環境事業所施設課長(東部環境事業所長が東部環境事業所施設課長を兼ねている場合は,東部環境事業所業務課長)

(2) 西部環境事業所 西部環境事業所施設課長(西部環境事業所長が西部環境事業所施設課長を兼ねている場合は,西部環境事業所業務課長)

2 安全管理者は,法第10条第1項の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するほか,省令第6条第1項に定める業務を行うものとする。

(一部改正〔平成3年規則17号・11年29号・42号・14年3号・19年24号・24年7号・25年3号・令和2年5号〕)

(衛生管理者)

第8条 法第12条第1項の規定に基づき,衛生管理者を置く。

2 衛生管理者を設置する事業場及び人数は,別表のとおりとし,市長が選任する。

3 衛生管理者は,法第10条第1項の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するほか,省令第11条第1項に定める業務を行うものとする。

(一部改正〔平成4年規則3号・24年7号〕)

(安全衛生推進者等)

第9条 法第12条の2の規定に基づく安全衛生推進者又は衛生推進者(次項において「安全衛生推進者等」という。)は,職員のうちから市長が選任する。

2 安全衛生推進者等は,法第10条第1項各号に定める業務(衛生推進者にあっては,衛生に係る業務に限る。)を担任するものとする。

(産業医)

第10条 法第13条の規定に基づく産業医は,第8条の規定による衛生管理者を設置する事業場に置くものとし,医師のうちから市長が選任する。

2 産業医は,省令第14条第1項及び第3項並びに第15条第1項に定める業務を行うものとする。

3 産業医は,この規則に基づく職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。

(一部改正〔平成10年規則34号・14年3号・24年7号〕)

(作業主任者)

第11条 法第14条の規定に基づく作業主任者は,職員のうちから市長が選任する。

2 作業主任者は,労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に定める作業に従事する職員を指揮し,当該作業に関し省令で定める事項を行うものとする。

(公務上の事故報告)

第12条 職員は,公務上負傷又は発病したときは,その事実を直ちに公務上事故報告書(被災者用)により,所属長に報告しなければならない。ただし,当該職員が報告できない状況にあるときは,所属長が指示する他の職員が当該報告を代行するものとする。

2 所属長は,所属職員が公務上負傷,発病又は死亡したとき(以下「公務上の事故」という。)は,その事実を速やかに公務上事故報告書(所属長用)により,市長等及び総括安全衛生管理者等に報告しなければならない。

3 所属長は,公務上の事故の原因,再発防止対策等について,公務上事故調査検討報告書により,市長等及び総括安全衛生管理者等に報告しなければならない。

4 次条に規定する職員安全衛生委員会は,公務上の事故について調査審議し,公務上事故調査審議意見書により,市長等に意見を述べるものとする。

(全部改正〔平成14年規則3号〕,一部改正〔令和3年規則12号〕)

第3章 安全衛生委員会

(設置)

第13条 法第19条第1項の規定に基づき,次に掲げる事業場に職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 東部環境事業所

(2) 西部環境事業所

(3) 保育所等

(4) 生涯福祉センター

(5) 本庁等

(全部改正〔平成13年規則55号〕,一部改正〔平成18年規則26号・19年24号・20年4号・24年7号・30年11号・令和2年5号〕)

(所掌事務)

第14条 委員会は,次の各号に掲げる事項について調査審議し,市長等に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で,安全衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の危険の防止,健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(一部改正〔平成14年規則3号〕)

(組織)

第15条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者のうちから市長が指名した者 1人

(2) 法第19条第2項第2号から第5号までの規定に基づき市長が指名した者 18人以内

2 前項第2号に規定する委員のうち,その半数については,徳島市役所職員労働組合連合会の推薦に基づき指名するものとする。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(一部改正〔平成10年規則34号・17年24号〕)

(委員長及び副委員長)

第16条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は,前条第1項第1号に規定する者をもって充て,副委員長は,委員長が委員のうちから指名する。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第17条 委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させて意見等を述べさせ,又は必要な資料の提出を求めることができる。

4 委員会の会議の議事録は,これを3年間保存するものとする。

(一部改正〔平成14年規則3号・18年36号〕)

(委員会の庶務)

第18条 委員会の庶務は,第13条第1号に規定する事業場にあっては東部環境事業所業務課,同条第2号に規定する事業場にあっては西部環境事業所業務課,同条第3号に規定する事業場にあっては子ども保育課,同条第4号に規定する事業場にあっては子ども政策課,同条第5号に規定する事業場にあっては職員厚生課が,それぞれ処理するものとし,その庶務に従事する職員を所属長が指名する。

(全部改正〔平成13年規則55号〕,一部改正〔平成14年規則22号・18年26号・19年24号・20年4号・27年3号・令和2年5号・3年12号〕)

(委員会の運営)

第19条 この章に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。

第4章 健康管理

(健康診断)

第20条 市長等は,職員に対し,医師による健康診断を行わなければならない。

2 前項の健康診断は,採用時の健康診断,定期健康診断,特殊健康診断,特定業務従事者の健康診断及びその他の健康診断とする。

3 所属長は,所属職員に健康診断の受診漏れがないよう措置しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則3号・24年7号〕)

(採用時の健康診断)

第21条 採用時の健康診断は,省令第43条各号に規定する項目について行うものとする。

(定期健康診断)

第22条 定期健康診断は,省令第44条第1項各号に掲げる項目について,毎年1回以上定期に行うものとする。

(特殊健康診断)

第23条 特殊健康診断は,法第66条第2項及び第3項に規定する政令で定める業務に従事する職員に対し,省令で定める項目について行うものとする。

(一部改正〔平成14年規則3号〕)

(特定業務従事者の健康診断)

第23条の2 特定業務従事者の健康診断は,省令第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する職員に対し,省令第45条の規定により行うものとする。

(追加〔平成14年規則3号〕,一部改正〔平成24年規則7号〕)

(その他の健康診断)

第24条 その他の健康診断は,市長等又は総括安全衛生管理者等が職員の健康管理上必要と認める場合に行うものとする。

2 その他の健康診断の種類,検査項目,回数及び対象者は,その都度市長等又は総括安全衛生管理者等が定める。

(一部改正〔平成12年規則8号・14年3号〕)

(受診義務等)

第25条 職員は,定められた期日及び場所で第21条から前条までの規定による健康診断を受けなければならない。ただし,職員がこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け,その結果を証明する書面を提出した場合は,この限りでない。

2 市長等は,長期間負傷又は疾病のため療養中の者及び休職中の者については,健康診断の受診義務を免除することができる。

(一部改正〔平成12年規則8号・24年7号〕)

(健康診断の結果等)

第26条 市長等は,第20条に規定する健康診断の結果の記録を省令第51条の規定により作成し,保存しなければならない。

2 市長等は,省令第51条の2の規定により産業医から意見聴取を行わなければならない。

3 市長等は,前項の規定による産業医の意見を勘案し,その必要があると認めるときは,別に定めるところにより法第66条の5第1項に規定する措置を講じなければならない。

4 市長等は,第20条に規定する健康診断の結果を健康診断を受けた職員に通知しなければならない。

(全部改正〔平成14年規則3号〕)

(長時間勤務職員に対する面接指導)

第27条 市長等は,次の各号に掲げる職員に対し,産業医その他市長等の指定する医師による面接指導(以下この条において「面接指導」という。)を行わなければならない。

(1) 勤務時間の状況が職員の健康の保持を考慮して別に定める要件に該当する職員

(2) 勤務時間の状況が職員の健康の保持を考慮して別に定める要件に該当し,かつ,面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員(前号に掲げる職員を除く。)

(追加〔平成31年規則4号〕)

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施等)

第28条 市長等は,法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

2 市長等は,省令第52条の11の規定に基づき検査の結果の記録の作成の事務及び記録の保存の事務が適切に行われるよう必要な措置を講じなければならない。

3 市長等は,省令第52条の12の規定に基づき検査の結果が通知されるようにしなければならない。

4 市長等は,省令第52条の15の要件に該当する者から申出があったときは,面接指導を行わなければならない。

5 市長等は,省令第52条の18第1項の規定に基づき面接指導の結果の記録を作成し,保存しなければならない。

6 市長等は,省令第52条の19の規定に基づき医師から意見聴取を行わなければならない。

7 市長等は,前項の規定による医師の意見を勘案し,その必要があると認めるときは,法第66条の10第6項に規定する措置を講じなければならない。

8 市長等は,検査に係る報告書を労働基準監督署長に提出しなければならない。

(追加〔平成28年規則30号〕,一部改正〔平成31年規則4号〕)

(病者に対する措置)

第29条 市長等は,職員が省令第61条第1項に該当することとなったときは,就業禁止等必要な措置を講じるものとする。

(一部改正〔平成28年規則30号・31年4号〕)

(長期療養者の療養管理)

第30条 次の各号に掲げる職員(次条において「長期療養者」という。)は,これに該当したときから1月ごとに医師の診断書その他市長等が指示する書類を添えて,療養の経過を所属長を経由して市長等に報告しなければならない。

(1) 結核性疾患による病気休暇を受けている職員

(2) 前号以外の負傷又は疾病により引き続き2月を超えて病気休暇を受けている職員

(3) 前条の規定により,就業の禁止を命じられている職員

(4) 地方公務員法第28条第2項第1号に該当して休職を命じられている職員

(一部改正〔平成12年規則8号・28年30号・31年4号〕)

(長期療養者の復職)

第31条 長期療養者は,その傷病が回復し,職務に復帰しようとするときは,医師の診断書その他市長等が指示する書類を添えて市長等に申請し,その承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成12年規則8号・28年30号・31年4号〕)

第5章 雑則

(補則)

第32条 この規則に定めるもののほか,職員の安全衛生に関し必要な事項は,別に定める。

(一部改正〔平成28年規則30号・31年4号〕)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年3月27日規則第3号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成10年4月28日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年5月24日規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第8号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年11月13日規則第55号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年3月1日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年6月28日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年6月27日規則第36号)

この規則は,平成18年8月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第4号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第3号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第3号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月2日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年7月5日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第4号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第5号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(全部改正〔平成13年規則55号〕,一部改正〔平成14年規則3号・18年26号・19年24号・20年4号・30年11号・令和2年5号〕)

事業場

人数

東部環境事業所

1人以上

西部環境事業所

1人以上

保育所等

2人以上

生涯福祉センター

1人以上

本庁等

4人以上

徳島市職員安全衛生規則

平成2年3月27日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第1章
沿革情報
平成2年3月27日 規則第9号
平成3年4月1日 規則第17号
平成4年3月27日 規則第3号
平成10年4月28日 規則第34号
平成11年4月1日 規則第29号
平成11年5月24日 規則第42号
平成12年3月31日 規則第8号
平成13年11月13日 規則第55号
平成14年3月1日 規則第3号
平成14年4月1日 規則第22号
平成17年6月28日 規則第24号
平成18年4月1日 規則第26号
平成18年6月27日 規則第36号
平成19年4月1日 規則第24号
平成20年3月25日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第7号
平成25年3月28日 規則第3号
平成27年3月24日 規則第3号
平成27年4月2日 規則第25号
平成28年7月5日 規則第30号
平成30年3月30日 規則第11号
平成31年3月26日 規則第4号
令和2年3月26日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第12号