○徳島市公共下水道事業条例施行規程
令和2年3月31日
上下水道局管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,徳島市公共下水道事業条例(昭和37年徳島市条例第23号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき,条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(指定の更新)
第2条 条例第5条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は,指定の有効期間満了の日の30日前までに,排水設備指定工事店指定申請書に次に掲げる書類及び指定工事店証(条例第5条の4第1項に規定する指定工事店証をいう。以下同じ。)を添付して,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 条例第5条の3第1項第4号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 個人にあっては住民票の写し,法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(3) 専属する責任技術者に係る名簿,条例第5条の8第2項の証明書(以下「責任技術者証」という。)の写し及び雇用関係を証する書類
(4) 直近の納税証明書
(5) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(6) 第4条に定める機械器具を有することを証する書類
(機械器具)
第4条 条例第5条の3第1項第2号の管理規程で定める機械器具は,次に掲げるものとする。
(1) 管の切断用の機械器具
(2) 管の加工用の機械器具
(3) 接合用の機械器具
(指定工事店証の書換交付申請)
第5条 指定工事店は,指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは,直ちに排水設備指定工事店証書換交付申請書に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添付して,管理者に提出し,当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。
(指定工事店証の再交付申請)
第6条 指定工事店は,指定工事店証を毀損し,又は紛失したときは,直ちに排水設備指定工事店証再交付申請書に,住民票の写し又は定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書並びに毀損したときは当該指定工事店証を添付して,管理者に提出し,指定工事店証の再交付を受けなければならない。
(遵守事項)
第7条 指定工事店は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは,正当な理由がない限り,これを拒まないこと。
(2) 工事は,適正な工費で施工し,また,工事契約は,工事金額,工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し,又は請け負わせないこと。
(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 工事は,条例第4条に規定する排水設備等の計画の確認を受けた後に着手すること。
(6) 工事は,責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工しないこと。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については,天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り,無償で補修すること。
(8) 災害等緊急時に,排水設備等の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合には,これに協力するよう努めること。
(9) 排水設備等を設置しなければならない者が条例及び規程の定めるところにより工事に関して為すべき義務及び諸手続については,原則として,指定工事店が代行すること。
(10) 違反工事の防止に協力すること。
(11) 本市職員の指示に従うこと。
(変更の届出)
第8条 条例第5条の6の管理規程で定める事項は,次に掲げるものとする。
(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあっては,その代表者の氏名
(2) 法人にあっては,その役員の氏名
(3) 専属する責任技術者の氏名
2 条例第5条の6第1項の規定により変更の届出をしようとする者は,変更があった後,直ちに排水設備指定工事店変更届出書に次に掲げる書類を添付して,管理者に提出しなければならない。
(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には,個人にあっては住民票の写し及び指定工事店証,法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに指定工事店証
(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には,責任技術者証の写し
(廃止等の届出)
第9条 条例第5条の6第1項の規定により事業の廃止,休止又は再開の届出をしようとする者は,事業の廃止,休止又は再開後,直ちに排水設備指定工事店廃止,休止,再開届出書を管理者に提出しなければならない。この場合において,事業の廃止の届出書には,指定工事店証を添付しなければならない。
(事務連絡会)
第10条 管理者は,指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため,定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は,前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。
(排水設備の共同設置)
第11条 土地,建物等の状況により必要があるときは,管理者の承認を得て,2人以上が共同して排水設備の一部又は全部を共同設置することができる。この場合において,共同設置に係る部分の排水設備に関する義務については,それぞれの義務者が連帯責任を負わなければならない。
2 前項の承認を受けようとするときは,代表者を定め連署の上,排水設備共同設置申請書を管理者に提出しなければならない。
(排水設備の設置基準)
第12条 排水設備(水洗便所を除く。)の設置基準については,法令及び条例に定めるもののほか,次に掲げるところによるものとする。
(1) 管渠の構造は,暗渠式によること。ただし,雨水のみを排除する場合の管渠の構造は,開渠式とすることができる。
(2) 排水管の土かぶりは,私道内で30センチメートル以上,宅地内では20センチメートル以上とすること。
(3) ますは,次に掲げるところにより設置すること。
ア 管渠の起点,終点,会合点,屈曲点その他維持管理上必要な箇所,直線部分においては内径の120倍以内の間隔にそれぞれ設置すること。ただし,その必要がないと認められる箇所には,枝付管又は曲管を使用することができる。
イ アによって設置するますは,内径又は内のり15センチメートル以上の円形又は角形とし,堅固で耐久性及び耐震性のある構造とすること。ただし,私道内に設置する場合は,20センチメートル以上の円形又は角形とする。
ウ ますの底部には,汚水ますはインバートを,雨水ますは15センチメートル以上の泥だめを設けること。
エ 蓋は堅固で耐久性のある材質とし,汚水ますは密閉蓋とする。特に分流式では雨水の侵入を防止する構造とすること。
オ 基礎はますの種類,設置条件等を考慮し適切な基礎を施すこと。
(4) 換気を必要とする箇所には,適当な外気を流通させるのに必要な換気装置を設けること。
(5) 台所,浴室,洗濯場その他でじんかい,土砂等が流出する吐口には,目幅10ミリメートル以下の鉄格子又は金網によるじんかい土砂防止装置を取り付けること。
(6) 防臭を必要とする箇所には,容易に内部を検査及び掃除できる構造の防臭装置を設けること。
(7) 防臭弁又はトラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは,外気流通の装置を設けること。
(8) 油脂類を多量に排出する吐口には,阻集器を設けること。
(9) 管渠,ますその他排水設備の付属装置の材料は,酸及びアルカリに対して耐えるものとし,構造は,不浸透でかつ耐久力のあるものとすること。
(指定工事店以外が行うことができる工事)
第13条 条例第5条第1項の管理規程で定める工事は,次に掲げる工事とする。
(1) 道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。)に属する部分における下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項第3号の規定による義務者が行う排水設備のうち,下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第24条の2に規定する国庫補助の対象となる施設に係る工事
(2) 既設排水設備の延長工事等で,勾配及び管の内径が令第8条及び条例第3条の規定に適合する工事
(3) 次に掲げる軽微な工事
ア 排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない工事
イ ますの蓋又はマンホールの蓋の据付け又は取替え
ウ 防臭装置その他の排水設備の付属装置の修繕工事
(一部改正〔令和4年上下水管規程1号〕)
(使用開始等の認定)
第15条 条例第11条の規定による届出のないときは,公共下水道の使用の開始,休止,廃止等の時期は,管理者が認定する。
2 前項の規定により使用開始等の時期を認定したときは,公共下水道使用認定通知書により使用者に通知するものとする。
(水道汚水以外の汚水の排除量の認定等)
第16条 条例第13条第3項第2号の規定による水道汚水以外の汚水(水道法(昭和32年法律第177号)による水道により本市が供給する水以外の水を使用して排除する場合の汚水をいう。以下同じ。)の排除量の認定は,次に掲げるところにより行う。
(1) 家事用に使用して排除した量は,1世帯2人までは1使用月につき8立方メートル,2人を超える1人ごとに1使用月につき4立方メートルを加算して得た量
(2) 家事用以外に使用して排除した量は,その事業内容,従業員数その他の事情を考慮して算出して得た量
(3) 動力式により揚水した水を使用して排除する場合で,その揚水する機械の性能,消費する電力量,運転時間等により排除量を算出する方法が前2号による認定より適切であると認めるときは,これにより算出して得た量
2 水道汚水及び水道汚水以外の汚水を排除する場合の水道汚水以外の汚水の量を認定するについて,その使用態様により前項の規定による認定が適当でないと認めるときは,その使用者の使用態様を勘案して別に認定する。
3 前2項の規定による認定のほか,水道汚水以外の汚水の排除量について,使用者が設置する量水器の設備がある場合は,その指針により認定する。
(特殊な場合における使用料の算定)
第16条の2 条例第13条の2第2号の規定により算出された額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた額とする。
(追加〔令和4年上下水管規程1号〕)
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第17条 条例第14条の3第3号の管理規程で定める生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)又は処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)は,次のいずれかに該当するものとする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し,及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には,当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 令第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,周辺の土地利用の状況,当該排水施設又は処理施設に係る下水の水質その他の状況からみて,生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないように講ずる措置)
第18条 条例第14条の3第5号の管理規程で定める措置は,次に掲げるものとする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては,護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては,可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
2 耐震性能は,重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり,若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下この項において同じ。)及び処理施設については次に定めるとおりとし,重要な排水施設以外の排水施設については第1号に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して,所要の構造の安定を確保し,かつ,当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が低いが,大きな強度を有する地震動をいう。)に対して,生ずる被害が軽微であり,かつ,地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし,当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第19条 条例第14条の4第1号の管理規程で定める数値は,排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては,30ミリメートル)とし,排水渠の断面積については5,000平方ミリメートルとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないように講ずる構造上の措置)
第20条 条例第14条の5第2号の管理規程で定める措置は,次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる維持管理上の措置)
第21条 条例第14条の7第6号の管理規程で定める措置は,次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(物件設置許可期間の更新)
第22条 条例第15条の許可を受けた者は,許可の期間が満了した後も引き続き当該許可に係る物件設置をしようとするときは,当該満了の日の30日前までに物件設置許可申請書に管理者が必要と認める書類を添付して,管理者に提出しなければならない。
(占用許可)
第23条 条例第17条第1項の管理規程で定める占用許可願は,公共下水道占用許可願とする。
2 条例第17条第1項の許可を受けた者は,許可の期間が満了した後も引き続き当該許可に係る占用物件の設置をしようとするときは,当該満了の日の30日前までに公共下水道占用許可願に管理者が必要と認める書類を添付して,管理者に提出しなければならない。
(下水道事業従事職員証)
第24条 本市の公共下水道事業に従事する職員で,法第13条第1項及び第32条第1項の規定による下水道に関する検査又は調査等を行う職員に対して,下水道事業従事職員証を交付する。
(申請書等に添付する書類)
第25条 条例第4条第1項の申請書には,その土地について縮尺300分の1の平面図のほか,次に掲げる基準による見取図,平面図,縦断面図及び構造詳細図をそれぞれ添付しなければならない。
(1) 見取図 申請地の位置が表示できるもの
(2) 平面図 縮尺300分の1(当該土地が相当広い場合は,縮尺1200分の1までとすることができる。)以上のものとし次の事項を記載したもの
ア 境界,面積及び隣接土地建物との関係
イ 道路,建物,水道,井戸,台所,浴室,洗濯場,便所,雨水及び汚水の吐口並びに既設の排水設備
ウ 排水管及び付属装置の位置,大きさ及び区別
エ その他工事上必要な事項
(3) 縦断面図の横は平面図に準じ,縦は50分の1の縮尺により,管渠の種別,勾配,連絡する下水管の下流端を基準とした地盤高及び管底高,ますの中心間距離等を記入したもの
(4) 構造詳細図 縮尺20分の1以上とし,管渠及び付属装置の構造寸法等を表示したもの
2 条例第4条第2項本文の規定による届出には,前項各号に掲げる図面を添付しなければならない。
(検査済証)
第26条 条例第6条第2項の規定による検査済証は,別図のとおりとする。
(申請書等)
第27条 条例第9条第1項の届出は,悪質汚水排除量,水質及び処理方法(変更)届により行わなければならない。
2 条例第9条第2項の規定による届出は,悪質汚水排除休止,廃止,再開届により行わなければならない。
3 条例第19条第2項の管理規程で定める申請書は,ます及び取付管新設等委託申請書とする。
(様式)
第28条 法,条例及びこの規程を施行するために必要な文書の様式は,管理者が別に定める。
(雑則)
第29条 この規程に定めるもののほか,条例の施行に関して必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日上下水道局管理規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別図(第26条関係)
備考
1 排水設備(水洗便所を除く。)の検査済証の生地は赤色とし,市章及び文字は浮出し白色とする。
2 水洗便所の検査済証の生地は青色とし,市章及び文字は浮出し白色とする。