○徳島市公共下水道事業条例

昭和37年6月30日

条例第23号

〔注〕 昭和44年から改正注記を記した。

目次

第1章 設置(第1条―第1条の3)

第1章の2 総則(第1条の4・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条・第4条)

第2章の2 排水設備等の工事の事業に係る指定(第5条―第6条)

第3章 公共下水道の使用(第7条―第14条)

第3章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等(第14条の2―第14条の7)

第4章 雑則(第15条―第24条)

第5章 罰則(第25条―第27条)

第6章 施設廃止の場合の特別議決(第28条)

附則

第1章 設置

(設置)

第1条 本市は,本市の健全な発達と公衆衛生の向上を図り,あわせて公共用水域の水質の保全及び降雨による浸水の防止対策に資するため,公共下水道事業を設置する。

(一部改正〔昭和46年条例30号・平成24年33号・令和元年29号〕)

(法の適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により,公共下水道事業に同法の規定の全部を令和2年4月1日から適用する。

(追加〔令和元年条例29号〕)

(経営の基本)

第1条の3 公共下水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 本市の公共下水道の設置区域は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により公示する区域とする。

(追加〔令和元年条例29号〕)

第1章の2 総則

(通則)

第1条の4 本市の公共下水道の管理については,法令に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(全部改正〔昭和46年条例30号〕,一部改正〔昭和54年条例18号・平成13年35号・24年11号・33号・令和元年29号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(法第2条第8号に規定する処理区域内にあっては,屋内の排水管,これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み,し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 取付管 排水設備を最終ますから公共下水道の本管に固着する排水管をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 使用月 下水道使用料の徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(一部改正〔昭和46年条例30号・52年14号・54年18号・平成13年35号・15年15号・16年24号・18年34号・24年11号・令和元年29号〕)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,汚水を排除すべき排水設備にあっては,取付管で汚水を排除すべきものに,雨水を排除すべき排水設備にあっては,雨水を排除する公共用排水施設等に固着させること。

(2) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,公共下水道のますに固着させること。

(3) 前2号の規定により排水設備を固着させるときは,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理規程の定めるものによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径等は,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き,勾配は100分の1以上とするほか,次の表に定めるところによるものとし,排水きょによる場合は,同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のある断面積とすること。ただし,一の建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径等は,管理者が特別の理由があると認めた場合を除き,勾配は100分の1以上とするほか,次の表に定めるところによるものとし,排水渠による場合は,同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のある断面積とすること。ただし,一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

200未満

100以上

200以上400未満

125以上

400以上600未満

150以上

600以上1,500未満

200以上

1,500以上

250以上

(一部改正〔昭和46年条例30号・54年18号・平成13年35号・16年24号・24年11号・令和元年29号〕)

(排水設備等の計画の確認)

第4条 排水設備(これに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は,あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,管理規程で定めるところにより,申請書に必要な事項を記載した書類を添付して提出し,管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは,あらかじめその変更について書面により届け出て,同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし,排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては,事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りるものとする。

(一部改正〔平成13年条例35号・令和元年29号〕)

第2章の2 排水設備等の工事の事業に係る指定

(追加〔平成16年条例24号〕)

(排水設備指定工事店の指定)

第5条 排水設備等の新設等の工事(管理規程で定める工事を除く。)は,管理者の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ,行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は,指定工事店としての指定を受けた日から4年を経過する日の属する年度の末日までとする。

3 前項の有効期間満了に際し,引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは,指定の更新を受けなければならない。

(全部改正〔平成16年条例24号〕,一部改正〔令和元年条例29号〕)

(指定の申請)

第5条の2 前条第1項の指定を受けようとする者は,管理規程で定める事項を記載した申請書に,管理規程で定める書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(追加〔平成16年条例24号〕,一部改正〔令和元年条例29号〕)

(指定の基準)

第5条の3 管理者は,前条の規定により指定の申請をした者が次のいずれにも適合していると認めるときは,第5条第1項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに,責任技術者(管理者が別に定めるところにより排水設備工事の設計及び施工管理に関し技能を有する者として登録されている者をいう。以下同じ。)が1人以上専属している者であること。

(2) 管理規程で定める機械器具を有する者であること。

(3) 徳島県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第5条の7第1項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって,その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 管理者は,第5条第1項の指定をしたときは,遅滞なく,その旨を告示するものとする。

(追加〔平成16年条例24号〕,一部改正〔平成24年条例11号・令和元年29号・4年23号〕)

(指定工事店証)

第5条の4 管理者は,指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し,排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は,指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は,第5条の7第1項の規定により指定を取り消されたときは,遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。また,同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは,その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか,指定工事店証の書換え交付及び再交付に関し必要な事項は,管理規程で定める。

(追加〔平成16年条例24号〕,一部改正〔令和元年条例29号〕)

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第5条の5 指定工事店は,下水道に関する法令,条例及び管理規程の定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(追加〔平成16年条例24号〕,一部改正〔令和元年条例29号〕)

(変更の届出等)

第5条の6 指定工事店は,営業所の名称及び所在地その他管理規程で定める事項に変更があったとき,第5条の3第1項第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき,又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し,休止し,若しくは再開したときは,管理規程で定めるところにより,その旨を管理者に届け出なければならない。

2 第5条の3第2項の規定は,前項の規定による変更(管理規程で定める事項の変更に限る。)又は廃止の届出があった場合に準用する。

(追加〔平成16年条例24号〕,一部改正〔令和元年条例29号〕)

(指定の取消し又は一時停止)

第5条の7 管理者は,指定工事店が次のいずれかに該当するときは,第5条第1項の指定を取り消し,又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第5条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第5条の5に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(3) 前条第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(4) その施工する排水設備工事が,下水道施設の機能に障害を与え,又は与えるおそれが大であるとき。

(5) 不正の手段により第5条第1項の指定を受けたとき。

2 第5条の3第2項の規定は,前項の場合に準用する。

(追加〔平成16年条例24号〕,一部改正〔令和元年条例29号・4年23号〕)

(責任技術者の職務等)

第5条の8 責任技術者は,次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及び管理規程の規定に適合していることの確認

(4) 次条第1項に規定する検査の立会い

2 責任技術者は,排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは,常に責任技術者であることの証明書を携帯し,本市職員の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は,責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(追加〔平成16年条例24号〕,一部改正〔平成24年条例11号・令和元年29号〕)

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は,その工事を完了したときは,工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て,その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及び管理規程の規定に適合するものであることについて,本市職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は,同項の検査をした場合において適当と認めたときは,当該排水設備等の新設等を行った者に対して管理規程で定める検査済証を交付するものとする。

(一部改正〔平成13年条例35号・令和元年29号〕)

第3章 公共下水道の使用

(し尿の排除方法)

第7条 し尿を公共下水道に排除しようとする者は,水洗便所によってこれをしなければならない。

(一部改正〔昭和49年条例27号・54年18号・平成13年35号・24年11号〕)

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は,法第12条の2第1項に規定するもののほか,次に掲げる基準に適合しない下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については,それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき,その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき,その他やむを得ない理由があるときは,同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と,同項第3号及び第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により,当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては,同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは,当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は,前2項の規定にかかわらず,その排水基準とする。

(全部改正〔昭和52年条例14号〕,一部改正〔平成12年条例42号・13年35号・16年24号・令和元年29号〕)

(除害施設の設置)

第8条の2 法第12条第1項の規定により,使用者は,次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して公共下水道に排除するときは,除害施設を設け,又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(追加〔昭和52年条例14号〕,一部改正〔平成13年条例35号・16年24号・24年11号・令和元年29号〕)

第8条の3 法第12条の11第1項の規定により,次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水並びに第8条第1項及び第2項により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除し,公共下水道を使用する者は,除害施設を設け,又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし,同条第4項に規定する場合においては,同項に規定する基準に係る数値

(2) 温度 45度未満

(3) 第8条第1項各号に掲げる項目 それぞれ当該各号に定める数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については,それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき,その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき,その他やむを得ない理由があるときは,同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」とし,同項第3号に掲げる項目については,第8条第2項の規定を準用する。

(追加〔昭和52年条例14号〕,一部改正〔平成13年条例35号・24年11号・令和元年29号〕)

(水質測定の義務等)

第8条の4 特定施設の設置者は,前2条に掲げる項目又は物質の下水の水質を下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条に規定するところにより測定し,その結果を記録しておかなければならない。

(追加〔昭和52年条例14号〕,一部改正〔平成9年条例7号〕)

(報告の徴収等)

第8条の5 管理者は,公共下水道の機能及び構造を保全し,又は水質基準に適合させるために必要な限度において,特定施設の設置者から事業場等の状況,除害施設又はその排出する下水に関し,報告を徴し,又は資料の提出を求めることができる。

(追加〔昭和52年条例14号〕,一部改正〔令和元年条例29号〕)

(悪質汚水の排除の開始等の届出等)

第9条 第8条の2及び第8条の3に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質汚水」という。)の排除を開始しようとする者は,あらかじめ管理規程の定めるところにより,当該悪質汚水の量,水質及び処理方法を管理者に届け出なければならない。悪質汚水の量,水質及び処理方法を変更しようとするときも同様とする。

2 悪質汚水の排除を休止し,若しくは廃止し,又は現に休止している排除を再開しようとするときは,あらかじめ管理規程の定めるところにより管理者に届け出なければならない。

3 法第12条の3,第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は,第1項又は前項の規定による届出をしたものとみなす。

(全部改正〔令和元年条例29号〕)

(改善命令等)

第10条 第8条の2及び第8条の3に規定する除害施設を設けず無断で悪質汚水を排除した者があるとき又は悪質汚水を排除するおそれがあると認めるときは,その者に対し,期限を定めて除害施設の使用若しくは公共下水道への下水の排除の停止を命じ,又は汚水の処理の方法の改善を命ずることができる。

(全部改正〔昭和52年条例14号〕)

(使用開始等の届出)

第11条 使用者が公共下水道の使用(雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合を除く。)を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止している使用を再開したときは,遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第11条の2,第12条の3,第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は,前項の規定による届出をしたものとみなす。

(一部改正〔昭和52年条例14号・平成24年11号・令和元年29号〕)

(使用料の徴収)

第12条 公共下水道の使用について,使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は,納付制又は口座振替制の方法により2箇月分をまとめて徴収する。ただし,管理者が特に必要と認めたときは,この限りでない。

3 公共下水道の使用を休止し,又は廃止したときは,その都度使用料を徴収する。

4 前2項の規定にかかわらず,土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため,公共下水道を一時使用する場合,その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは,管理者は使用料を前納させることができる。この場合において,使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は,使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき,その他管理者が必要と認めたときに行う。

5 前各項に定めるもののほか,使用料の徴収について必要な事項は,管理規程で定める。

(一部改正〔昭和56年条例41号・58年28号・平成13年35号・24年11号・令和元年29号〕)

(使用料の額及びその算定方法)

第13条 使用料の額は,排除する汚水の種類に応じて1使用月につき次の表に定めるところにより算定した額とする。

汚水の種類

基本使用料

従量使用料

汚水量

料金(1立方メートルにつき)

一般汚水(公衆浴場汚水以外の汚水)

829円

1立方メートルから8立方メートルまで

66円

8立方メートルを超え20立方メートルまで

105円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

137円

30立方メートルを超え400立方メートルまで

175円

400立方メートルを超えるもの

200円

公衆浴場汚水

829円

1立方メートルから8立方メートルまで

66円

8立方メートルを超え20立方メートルまで

105円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

137円

30立方メートルを超え400立方メートルまで

17円

400立方メートルを超えるもの

18円

2 前項の規定にかかわらず,別表に規定する汚水処理場を使用する場合の使用料の額は,1使用月につき次の表に定めるところにより算定した額とする。

基本使用料

従量使用料

550円

汚水量1立方メートルにつき110円

3 使用者が排除した汚水の量の算定は,次に定めるところによる。

(1) 水道汚水を排除したときの当該排除した汚水の量は,水道の使用水量とする。この場合において,水道の使用水量の算定において必要な事項は,徳島市水道事業条例(昭和33年徳島市条例第22号)の規定するところによる。

(2) 水道汚水以外の汚水を排除したときは,それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 製氷業その他の事業を実施した場合において,当該事業に伴い使用する水の量が当該事業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるときは,使用者は,毎使用月,その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を,その使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては,前2号の規定にかかわらず,管理者は,その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

4 使用者が別表に規定する汚水処理場に排除した汚水の量の算定は,前項の規定によるほか,次に定めるところによることができる。

(1) 専用水道汚水を排除したときは,徳島市水道事業条例第38条及び第39条の規定に準じ,算定し,又は認定した使用水量とする。

(2) 専用水道以外の汚水を排除したとき,又は専用水道及び専用水道以外の汚水を併用して排除したときは,量水器が設置されているものについては,前号に準じ算定し,又は認定した使用水量とし,量水器が設置されていないものについては,使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

5 前各項に定めるもののほか,使用料の算定について必要な事項は,管理規程で定める。

(一部改正〔昭和46年条例30号・49年27号・51年27号・54年18号・56年41号・58年28号・62年17号・平成元年13号・7年14号・9年7号・13年35号・18年17号・24年11号・33号・25年33号・31年11号・令和元年29号・4年23号〕)

(特殊な場合における使用料の算定)

第13条の2 月の中途において公共下水道の使用を開始し,中止し,又は廃止したときの使用料は,次の各号に定める区分に従い,当該各号に定める額とする。

(1) 使用日数が15日を超えるとき 1箇月使用したものとみなして前条に定めるところにより算定した額

(2) 使用日数が15日以内のとき 前条第1項の表中「829円」とあるのは「414円」と,「8立方メートル」とあるのは「4立方メートル」と,「20立方メートル」とあるのは「10立方メートル」と,「30立方メートル」とあるのは「15立方メートル」と,「400立方メートル」とあるのは「200立方メートル」と,同条第2項の表中「550円」とあるのは「275円」として同条の規定を適用した場合に得られる額

(追加〔昭和58年条例28号〕,一部改正〔令和元年条例29号・4年23号〕)

(資料の提出)

第14条 管理者は,使用料を算出するために必要な限度において,使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(一部改正〔令和元年条例29号〕)

第3章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第14条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は,次条から第14条の6までに定めるところによる。

(追加〔平成24年条例33号〕)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第14条の3 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第14条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は,次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし,雨水を排除すべきものについては,多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして管理規程で定めるものを除く。)にあっては,覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,可撓継手の設置その他の管理規程で定める措置が講ぜられていること。

(追加〔平成24年条例33号〕,一部改正〔令和元年条例29号〕)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第14条の4 排水施設の構造の技術上の基準は,前条に定めるもののほか,次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は,管理規程で定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには,蓋(汚水を排除すべきマンホールにあっては,密閉することができる蓋)を設けること。

(追加〔平成24年条例33号〕,一部改正〔令和元年条例29号〕)

(処理施設の構造の技術上の基準)

第14条の5 第14条の3に定めるもののほか,処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は,次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理規程で定める措置が講ぜられていること。

(追加〔平成24年条例33号〕,一部改正〔令和元年条例29号〕)

(適用除外)

第14条の6 前3条の規定は,次に掲げる公共下水道については,適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(追加〔平成24年条例33号〕)

(終末処理場の維持管理)

第14条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は,次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは,活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂,汚泥等が満ちたときは,速やかにこれを除去すること。

(3) 急速ろ過法によるときは,ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに,ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか,施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊,はえ等の発生の防止に努めるとともに,構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか,汚泥処理施設には,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理規程で定める措置を講ずること。

(追加〔平成24年条例33号〕,一部改正〔令和元年条例29号〕)

第4章 雑則

(行為の許可)

第15条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は,申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺3,000分の1以上)

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面(縮尺200分の1以上)

(一部改正〔令和元年条例29号〕)

(許可を要しない軽微な変更)

第16条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(一部改正〔平成13年条例35号〕)

(占用)

第17条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け,継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は,管理規程で定める占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし,占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは,その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の規定による許可の期間は,5年以内において管理者が定める期間とする。ただし,管理者が長期にわたり占用することが必要と認めるときは,10年以内において管理者が定める期間とすることができる。

3 第1項の占用については,徳島市道路占用料条例(昭和28年徳島市条例第33号)第2条に規定する占用料に相当する額の占用料を徴収する。ただし,公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件については,この限りでない。

4 占用料は,占用開始の日の前日までに徴収する。ただし,管理者が特別の事由があると認めるときは,許可をした日の属する月の翌月の末日までに徴収する。

5 前項の規定にかかわらず,許可の期間が1年を超える場合の占用料のうち当該占用を開始した日の属する年度の翌年度以降の占用料は,毎年度,当該年度分を6月30日までに徴収する。

6 既に納付された占用料は,還付しない。ただし,管理者が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(一部改正〔昭和43年条例17号・52年14号・平成13年35号・16年24号・18年17号・26年14号・令和元年29号〕)

(原状回復)

第18条 前条第1項の占用の許可を受けた者は,その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは,当該占用物件を除去し,原状回復しなければならない。ただし,原状に回復することが不適当であると認めたときは,この限りでない。

2 管理者は,前条第1項の占用の許可を受けた者に対して,前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(一部改正〔平成13年条例35号・令和元年29号〕)

(ます及び取付管の新設等)

第19条 ます及び取付管の新設等の設計及び工事は,管理者が行う。

2 前項のます及び取付管の新設等を行おうとする者は,管理規程で定める申請書を管理者に提出しなければならない。

3 前項の申請を行った者は,管理者が定める場合を除き,ます及び取付管の新設等に係る工事費及び設計手数料(工事費の100分の3に相当する額)を前納しなければならない。ただし,官公署については,しゅん工後納付することができる。

(全部改正〔令和元年条例29号〕)

(指定工事店指定手数料)

第19条の2 第5条第1項に規定する指定工事店を指定する事務について,次に掲げる手数料を徴収する。

区分

単位

新規

更新

指定工事店指定手数料

1件につき

15,000円

7,500円

2 前項の手数料は,申請の際徴収する。

3 既納の手数料は,返還しない。

(全部改正〔平成16年条例24号・18年17号〕)

第20条 削除

(〔平成13年条例35号〕)

(使用料等の減免)

第21条 管理者は,公益上その他特別の事情があると認めたときは,この条例に定める使用料,占用料又は手数料を減免することができる。

(一部改正〔令和元年条例29号〕)

(督促)

第21条の2 管理者は,この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは,納期限後20日以内に督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付期限は,その発行の日から10日以内とする。

3 使用料等に関して督促をした場合は,当該使用料等の金額に,その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,その金額に年14.6パーセント(督促状に指定する納付期限までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(追加〔令和元年条例29号〕,一部改正〔令和5年条例7号〕)

(名義人変更等の届出)

第22条 排水設備等の設置者は,名義の変更その他の異動を生じたときは,速やかに管理者にその旨を届け出なければならない。

(一部改正〔平成13年条例35号・令和元年29号〕)

(排水設備等についての指示及び勧告)

第23条 管理者は,排水設備等の新設等及び管理に関し,排水設備等を設置しなければならない者,使用者又は指定工事店等に対して必要な事項を指示し又は勧告することができる。

(一部改正〔平成16年条例24号・令和元年29号〕)

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理規程で定める。

(一部改正〔令和元年条例29号〕)

第5章 罰則

(罰則)

第25条 次のいずれかに該当する者に対しては,5万円以下の過料に処することがある。

(1) 第4条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第5条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第7条第8条の2又は第8条の3の規定に違反して排除した者

(5) 第8条の5の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し,又は怠った者

(6) 第10条の規定による禁止又は命令に従わなかった者

(7) 第11条の規定による届出を怠った者

(8) 第14条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し,又は怠った者

(9) 第18条第1項の規定による原状回復を怠った者

(10) 第18条第2項又は第23条の規定による指示若しくは勧告に従わなかった者

(11) 第4条第1項第15条若しくは第19条第2項の規定による申請書若しくは書類,第4条第2項本文の規定による届出書,第13条第3項第3号の規定による申告書又は第14条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者,届出者,申告者又は資料の提出者

(一部改正〔昭和44年条例18号・52年14号・58年28号・平成13年35号・16年24号・24年11号・令和元年29号・4年23号〕)

第26条 偽りその他不正な手段により使用料,手数料又は占用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(一部改正〔昭和52年条例14号・令和元年29号〕)

第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の過料に処することがある。

第6章 施設廃止の場合の特別議決

(施設廃止の場合の特別議決)

第28条 本市の公共下水道を廃止しようとするときは,議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(一部改正〔令和元年条例29号〕)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例の規定によつて市長がした行為は,この条例の相当規定によつてしたものとみなす。

4 この条例の施行前に旧条例の規定によつて市長に対してされた申請,届出その他の行為は,この条例の相当規定によつてされたものとみなす。

5 この条例の施行の日の属する使用月分前の使用料又はこの条例の施行の日の属する月分前の占用料(その使用料又は占用料の徴収に伴う手数料,延滞金及び滞納処分費を含む。)の徴収については,なお従前の例による。

6 この条例の施行前に申請のあつた排水設備等の設計並びに工事の委託に係る手数料の徴収については,なお従前の例による。

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(延滞金の割合等の特例)

8 当分の間,第21条の2第3項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

(追加〔令和元年条例29号〕,一部改正〔令和2年条例27号・5年7号〕)

(昭和39年3月30日条例第55号)

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(昭和43年3月29日条例第17号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第18号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年6月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第13条第1号の表の改正規定は,昭和46年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市下水道条例第13条第1号の規定は,昭和46年7月1日以降の公共下水道の使用に係る使用料から適用する。

(昭和49年3月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市下水道条例第13条の規定は,この条例の施行の日の属する使用月分の公共下水道の使用料から適用する。

(昭和51年3月31日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市下水道条例第13条第1項の規定は,この条例の施行の日の属する使用月分の公共下水道の使用料から適用する。

(昭和52年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和52年5月1日から施行する。ただし,第5条,第17条,第19条の2,第19条の3及び第26条の改正規定は,昭和52年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市下水道条例第19条の3の規定は,昭和52年4月1日以後の確認,監督及び検査に係る手数料から適用する。

(昭和54年3月29日条例第18号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年12月23日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市水道条例第12条第2項に規定する使用料の徴収については,徳島市水道事業における水道料金の徴収の例による。

(昭和58年6月29日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用者が排除した汚水に係る使用料から適用する。

(経過措置)

3 施行日以後に徴収する使用料のうち,その算定の基礎となる使用月が施行日前にまたがるものについては,使用者が汚水を各日均等に排出したものとみなし,1月を30日とした日割計算により算定する。

(端数計算)

4 前項の規定により算定した使用料の額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

(使用料に関する暫定措置)

5 施行日から昭和60年3月31日までの間における使用料の額は,改正後の条例第13条第1項の表の規定にかかわらず,次の表により算定する。

汚水の種類

使用料

基本使用料

超過使用料

基本汚水量

基本料金

超過汚水量

超過料金(1立方メートルにつき)

一般汚水(公衆浴場汚水以外の汚水)

水道汚水

10立方メートルまで

340円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

42円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

52円

30立方メートルを超え400立方メートルまで

62円

400立方メートルを超えるもの

66円

水道汚水以外の汚水

10立方メートルまで

170円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

21円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

26円

30立方メートルを超え400立方メートルまで

31円

400立方メートルを超えるもの

33円

公衆浴場汚水

10立方メートルまで

170円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

21円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

26円

30立方メートルを超え400立方メートルまで

12円

400立方メートルを超えるもの

13円

(使用料に関する暫定措置に伴う昭和60年4月1日における適用区分等)

6 附則第2項から附則第4項までの規定は,昭和60年4月1日において改正後の条例第13条第1項の表を適用する場合における適用区分,経過措置等について準用する。

(昭和59年3月19日条例第24号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和62年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市下水道条例第13条第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用者が排除した汚水に係る使用料から適用する。

3 施行日以後に徴収する使用料のうち,その算定の基礎となる使用月が施行日前にまたがるものについては,使用者が汚水を各日均等に排水したものとみなし,1月を30日とした日割計算により算定する。

(端数計算)

4 前項の規定により算定した使用料の額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

(平成元年3月29日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。(後略)

(徳島市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第4条の規定による改正後の徳島市下水道条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して使用している下水道の使用で,施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあつては,当該確定されたもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日から施行日以後,初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。

8 前項の月数は,暦に従つて計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。

(平成5年3月31日条例第17号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市下水道条例第13条第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用者が排除した汚水に係る使用料から適用する。

3 施行日以後に徴収する使用料のうち,その算定の基礎となる使用月が施行日前にまたがるものについては,使用者が汚水を各日均等に排出したものとみなし,1月を30日とした日割計算により算定する。

(端数計算)

4 前項の規定により算定した使用料の額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

(平成9年3月27日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(徳島市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第4条の規定による徳島市下水道条例の規定にかかわらず,施行日前から継続して使用している下水道の使用で,施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては,当該確定されたもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日から施行日以後,初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。

8 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。

(平成12年12月22日条例第42号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。(後略)

(平成13年12月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市下水道条例第13条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用者が排除した汚水に係る使用料から適用する。

3 施行日以後に徴収する使用料のうち,その算定の基礎となる使用月が同日前にまたがるものについては,使用者が汚水を各日均等に排出したものとみなし,1月を30日とした日割計算により算定する。

(端数計算)

4 前項の規定により算定した使用料の額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

(平成15年3月24日条例第15号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日条例第24号)

1 この条例は,平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の徳島市下水道条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第1項に規定する指定工事人(以下「指定工事人」という。)である者は,この条例の施行の日から起算して9月を経過するまでの間については,この条例による改正後の徳島市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第1項の指定を受けた者とみなす。

3 前項に該当する指定工事人であって,改正前の条例第5条第1項に規定する規則(次項において「旧規則」という。)に基づく指定工事人を証する書面等については,この条例の施行の日から起算して9月を経過するまでの間については,改正後の条例第5条の4第1項に規定する指定工事店証とみなす。

4 この条例の施行の際,現に旧規則に基づく改正後の条例第2条第13号の責任技術者(以下「責任技術者」という。)に相当する認定を市長から受けている者は,この条例の施行の日以後に最初に行われる財団法人徳島県下水道技術センターの排水設備工事責任技術者の登録までの間については,責任技術者とみなす。

5 この条例の施行の際,現に改正前の条例第4条第1項の規定に基づく申請が行われているものの手数料については,なお従前の例による。

6 この条例の施行の前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市下水道条例第13条第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用者が排除した汚水に係る使用料から適用する。

3 施行日以後に徴収する使用料のうち,その算定の基礎となる使用月が同日前にまたがるものについては,使用者が汚水を各日均等に排出したものとみなし,1月を30日とした日割計算により算定する。

(端数計算)

4 前項の規定により算定した使用料の額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

(平成18年6月27日条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第11号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。ただし,第1条及び第1条の2の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市下水道条例第13条第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用者が排除した汚水に係る使用料から適用する。

3 施行日以後に徴収する使用料のうち,その算定の基礎となる使用月が施行日前にまたがるものについては,使用者が汚水を各日均等に排出したものとみなし,1月を30日とした日割計算により算定する。

(端数計算)

4 前項の規定により算定した使用料の額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

(平成25年12月25日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(徳島市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第3条の規定による改正後の徳島市下水道条例第13条第1項及び第2項の規定は,施行日以後に使用者が排除した汚水に係る使用料について適用する。

8 前項の規定にかかわらず,施行日前から継続して使用している下水道の使用で,施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については,なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第14号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(徳島市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第4条の規定による改正後の徳島市下水道条例第13条第1項及び第2項の規定は,施行日以後に使用者が排除した汚水に係る使用料について適用する。

9 前項の規定にかかわらず,施行日前から継続して使用している下水道の使用で,施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については,なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の徳島市下水道条例の規定により市長がした処分その他の行為で,この条例による改正後の徳島市公共下水道事業条例(以下「改正後の条例」という。)に相当規定があるものは,改正後の条例の相当規定に基づいて,上下水道事業管理者がした処分その他の行為とみなす。

(過料に関する経過措置)

3 改正後の条例第25条及び第26条の規定は,施行日以後の行為に係る過料について適用し,施行日前の行為に係る過料については,なお従前の例による。

(令和2年6月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の徳島市公共下水道事業条例附則第8項の規定,税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第4項の規定及び徳島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項の規定,第2条の規定による改正後の徳島市国民健康保険条例附則第6条の規定並びに第3条の規定による改正後の徳島市介護保険条例附則第9条の規定は,延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(令和4年6月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市公共下水道事業条例第13条第1項及び第2項並びに第13条の2の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料の額について適用する。

3 前項の規定にかかわらず,施行日前から継続して使用している公共下水道の使用で,施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料の額については,なお従前の例による。

(令和5年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 施行日前に支払を受ける権利の確定された公共下水道の使用につき徴収する使用料に係る督促状については,第2条の規定による改正前の徳島市公共下水道事業条例第21条の2第3項の規定は,なおその効力を有する。

別表(第13条関係)

(追加〔昭和54年条例18号〕,一部改正〔昭和59年条例24号・平成5年17号・24年11号〕)

名称

位置

丈六団地汚水処理場

徳島市丈六町長尾

しらさぎ台団地汚水処理場

徳島市上八万町西山

竜王団地汚水処理場

徳島市国府町竜王

徳島市公共下水道事業条例

昭和37年6月30日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第5節 下水道事業
沿革情報
昭和37年6月30日 条例第23号
昭和39年3月30日 条例第55号
昭和43年3月29日 条例第17号
昭和44年4月1日 条例第18号
昭和46年6月25日 条例第30号
昭和49年3月30日 条例第27号
昭和51年3月31日 条例第27号
昭和52年3月31日 条例第14号
昭和54年3月29日 条例第18号
昭和56年12月23日 条例第41号
昭和58年6月29日 条例第28号
昭和59年3月19日 条例第24号
昭和62年3月25日 条例第17号
平成元年3月29日 条例第13号
平成5年3月31日 条例第17号
平成7年3月30日 条例第14号
平成9年3月27日 条例第7号
平成12年12月22日 条例第42号
平成13年12月27日 条例第35号
平成15年3月24日 条例第15号
平成16年6月30日 条例第24号
平成18年3月24日 条例第17号
平成18年6月27日 条例第34号
平成24年3月29日 条例第11号
平成24年12月26日 条例第33号
平成25年12月25日 条例第33号
平成26年3月28日 条例第14号
平成31年3月26日 条例第11号
令和元年12月23日 条例第29号
令和2年6月29日 条例第27号
令和4年6月30日 条例第23号
令和5年3月28日 条例第7号