○徳島市立認定こども園条例施行規則
平成30年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市立認定こども園条例(平成29年徳島市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもをいう。
(2) 2号認定子ども 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもをいう。
(3) 3号認定子ども 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもをいう。
(4) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する保育必要量の認定のうち,1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分であるものをいう。
(5) 標準時間認定児 保育標準時間認定を受けた子どもをいう。
(6) 保育短時間認定 子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項に規定する保育必要量の認定のうち,1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分であるものをいう。
(7) 短時間認定児 保育短時間認定を受けた子どもをいう。
(一部改正〔令和3年規則31号・5年28号〕)
(認定こども園の目的及び運営の方針)
第3条 徳島市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)は,義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い,これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて,その心身の発達を助長するとともに,保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。
2 認定こども園は,徳島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準等を定める条例(平成26年徳島市条例第33号)その他関係法令等に基づき,適切に運営するものとする。
(定員)
第4条 認定こども園の子どもの区分ごとの定員は,別表第1に定めるとおりとする。
(職員)
第5条 認定こども園に園長,保育教諭その他必要な職員を置く。
2 認定こども園の職員の職務の内容は,行政組織規則(昭和38年徳島市規則第21号)に定めるところによる。
(提供する教育及び保育の内容)
第6条 認定こども園の教育及び保育の内容に関する全体的な計画は,幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき策定した徳島市就学前教育・保育カリキュラムに従い,園長が別に定める。
2 園長は,前項の計画を定めたときは,速やかに市長に報告しなければならない。
(事業)
第7条 条例第4条の規則で定める事業は,次のとおりとする。
(1) 時間外保育事業
(2) 一時預かり保育事業
(3) 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち,市長が必要と認める事業
(教育及び保育時間)
第8条 認定こども園の教育を行う日時数は,次のとおりとする。
(1) 教育週数 39週以上
(2) 教育時間 午前8時30分から午後1時30分まで
2 認定こども園の保育を行う日時数は,次のとおりとする。
(1) 標準時間認定児 午前7時30分から午後6時30分までの間において,保護者が当該園児の保育を必要とする時間
(2) 短時間認定児 午前8時30分から午後4時30分までの間において,保護者が当該園児の保育を必要とする時間
(学年及び学期並びに教育に係る休業日)
第9条 認定こども園における学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
2 前項の学年を分けて,次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
3 認定こども園の教育に係る休業日は,条例第6条に規定する休園日のほか,次のとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 学年始休業日 4月1日から同月4日まで
(3) 夏季休業日 8月1日から同月15日まで
(4) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(5) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
4 園長は,特に必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず市長の承認を得て,別に休業日を定めることができる。
(1) 1号認定子ども及び2号認定子ども 満4歳に達する日の属する学年の初日から小学校就学の日の前日まで
(2) 3号認定子ども 生まれた日の翌日から8週間を経過する日の属する月の翌月の初日から満3歳に達する日の属する学年の末日まで
(入園手続)
第11条 認定こども園に入園を希望する者は,別に定めるところにより,利用申込書を1号認定子どもにあっては市長に,2号認定子ども及び3号認定子どもにあっては徳島市福祉事務所長に提出しなければならない。
2 入園を希望する1号認定子どもの年齢ごとの数と現に入園している1号認定子どもの年齢ごとの数のそれぞれの総数が別に定める年齢ごとのそれぞれの定員を超えるときは,抽選により入園者を決定するものとする。
3 入園を希望する2号認定子ども又は3号認定子どもの年齢ごとの数と現に入園している2号認定子ども又は3号認定子どもの年齢ごとの数のそれぞれの総数が別に定める年齢ごとのそれぞれの定員を超えるときは,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による利用調整により入園者を決定するものとする。
(一部改正〔令和3年規則31号〕)
(退園)
第12条 退園を希望する者は,別に定めるところにより,退園届を市長に提出しなければならない。
(修了証書)
第13条 園長は,認定こども園の課程を修了した園児に修了証書を授与するものとする。
(時間外保育の利用の登録)
第15条 園児(2号認定子ども及び3号認定子どもに限る。)の保護者は,当該園児について条例第9条第2項ただし書の登録を受けようとするときは,市長が定める事項を記載した申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は,前項の申請書の提出があったときは,当該申請に係る園児が標準時間認定児であって,かつ,時間外保育の利用が必要であると認める場合に限り,登録するものとする。
(保育料等の徴収)
第17条 保育料は,その月の末日までに徴収する。ただし,その日が条例第6条に規定する休園日(以下「休園日」という。)に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休園日でない日までに徴収する。
2 時間外保育料及び一時預かり保育料は,月の初日から末日までの間における時間外保育料又は一時預かり保育料の額のそれぞれの合計額をその月の翌月の5日までに徴収する。ただし,その日が休園日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休園日でない日までに徴収する。
3 市長は,条例に定めるもののほか,教材費,給食費その他認定こども園の事業の実施に伴い必要となる費用の実費相当額を徴収することができる。
(緊急時等における対応)
第18条 園長は,園児の安全の確保を図るため,認定こども園法第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第27条に規定する学校安全計画を策定し,及びこれを実施するものとする。
(非常災害への対策)
第19条 園長は,認定こども園法第27条において準用する学校保健安全法第29条第1項に規定する危険等発生時対処要領及びこれに基づく具体的な計画を策定し,非常災害に対する避難訓練等を実施するとともに,適切な方法により定期的に職員,園児及び関係者に周知するものとする。
(虐待の防止のための措置)
第20条 園長は,園児の人権の擁護及び虐待の防止のために必要な体制の整備を行うとともに,職員に対する研修の実施等必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月24日規則第59号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第31号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第18号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第28号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(全部改正〔令和4年規則18号〕)
名称 | 子どもの区分ごとの定員 | |||
1号認定子ども | 2号認定子ども | 3号認定子ども | ||
満1歳未満 | 満1歳以上 | |||
徳島市立勝占認定こども園 | 25 | 65 | 6 | 24 |
徳島市立不動認定こども園 | 9 | 34 | 6 | 21 |
徳島市立北井上認定こども園 | 15 | 45 | 6 | 24 |
別表第2(第14条関係)
(一部改正〔令和5年規則28号〕)
階層区分 | 定義 | 時間外保育料の額 | ||
午前7時30分から午前8時30分まで又は午後4時30分から午後6時30分まで | 午後6時30分から午後7時まで | |||
登録を受けた者 | 左記以外の者 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
B | A階層を除き時間外保育を利用する日の属する年度(時間外保育を利用する日が4月から8月までの間にあっては,前年度)分の市町村民税が非課税の世帯 | 1日につき 200円 | 1月につき 300円 | 1日につき 300円 |
C | 上記以外の世帯 | 1日につき 200円 | 1月につき 2,000円 | 1日につき 300円 |
備考
1 時間外保育は,2号認定子ども及び3号認定子どもに限り,提供するものとする。
2 この表の階層区分認定の時点は,各月初日の園児の属する世帯の現況により行うものとする。
3 園児の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても,次に掲げる世帯である場合には,この表の規定にかかわらず,時間外保育料の額を0円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に園児を扶養しているものの世帯及び配偶者のない男子で現に園児を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる者で,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児等」という。)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象障害児その他別に定める障害基礎年金等の受給者
(3) 保護者の申請に基づき,生活保護法に定める要保護者等,特に困窮していると市長が認めた世帯
別表第3(第16条関係)
(一部改正〔令和5年規則28号〕)
階層区分 | 定義 | 一時預かり保育料の額 | |||
午後1時30分から午後4時まで | 長期休業期間の午前8時30分から午後0時30分まで | 長期休業期間の午後0時30分から午後4時まで | |||
1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2 | 1階層を除き時間外保育を利用する日の属する年度(一時預かり保育を利用する日が4月から8月までの間にあっては,前年度)分の市町村民税が非課税の世帯 | 1日につき 500円 | 1日につき 1,000円 | 1日につき 400円 | 1日につき 600円 |
3 | 上記以外の世帯 | 1日につき 500円 | 1日につき 1,000円 | 1日につき 400円 | 1日につき 600円 |
備考
1 一時預かり保育は,1号認定子どもに限り,提供するものとする。
2 この表の階層区分認定の時点は,各月の初日の園児が属する世帯の現況により行うものとする。
3 一時預かり保育の利用時間が,やむを得ない理由により午後4時を過ぎた場合の一時預かり保育料は,この表に規定する一時預かり保育料の額に200円を加算した額とする。ただし,一時預かり保育料が0円の園児については,これを加算しない。
4 長期休業期間の午前8時30分から午後0時30分までの利用時間が午後0時30分を過ぎた場合の一時預かり保育料は,この表に規定する一時預かり保育料の額に600円を加算した額とする。ただし,一時預かり保育料が0円の園児については,これを加算しない。
5 園児の属する世帯の階層が第2階層と認定された世帯であっても,次に掲げる世帯である場合には,この表の規定にかかわらず,一時預かり保育料の額を0円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子で現に園児を扶養しているものの世帯及び配偶者のない男子で現に園児を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児等を有する世帯
(3) 保護者の申請に基づき,生活保護法に定める要保護者等,特に困窮していると市長が認めた世帯