○徳島市立認定こども園条例
平成29年9月29日
条例第23号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びにその保護者に対する子育ての支援を実施するため,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき,法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(1) 子ども 小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
(2) 教育 教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。
(3) 保育 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する保育をいう。
(4) 保育を必要とする子ども 児童福祉法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児をいう。
(5) 保護者 児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。
(名称等)
第3条 認定こども園の名称,位置及び定員は,別表のとおりとする。
(一部改正〔令和元年条例15号・3年31号〕)
(事業)
第4条 認定こども園は,法第9条各号に掲げる目標を達成するために教育及び保育を行うほか,規則で定める事業を行う。
(開園時間)
第5条 認定こども園の開園時間は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後7時まで
(2) 土曜日 午前7時30分から午後0時30分まで
(休園日)
第6条 認定こども園の休園日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めるときは,これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日まで
(4) その他市長が必要と認めて指定する日
(入園)
第7条 認定こども園に入園することができる者は,次に掲げる者とする。
(1) 満3歳以上の子ども
(2) 満3歳未満の保育を必要とする子ども
2 市長は,認定こども園の管理上特に必要があると認めるときは,入園を承諾しないことができる。
(保育料)
第8条 市長は,認定こども園に入園した子ども(以下「園児」という。)の保護者から保育料を徴収する。
2 保育料の額は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号及び第28条第2項各号の規定により政令で定める額を限度として市町村が定める額とする。
(時間外保育料)
第9条 市長は,時間外保育を受けた園児の保護者から時間外保育の実施に係る料金(以下この条において「時間外保育料」という。)を徴収する。
2 時間外保育料の額は,1日当たり500円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし,あらかじめ規則で定めるところにより,1月を単位として利用することについて登録を受けた園児に係る時間外保育料の額は,1月当たり2,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
3 市長は,特別の事情があると認めるときは,時間外保育料を減額し,又は免除することができる。
(一時預かり保育料)
第10条 市長は,一時預かり保育を受けた園児の保護者から一時預かり保育の実施に係る料金(以下この条において「一時預かり保育料」という。)を徴収する。
2 一時預かり保育料の額は,1日当たり1,200円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
3 市長は,特別の事情があると認めるときは,一時預かり保育料を減額し,又は免除することができる。
(登園の停止又は退園の処分)
第11条 市長は,園児が感染症に感染しているとき等認定こども園の管理上必要があると認める場合は,当該園児に登園の停止を命ずることができる。
2 市長は,認定こども園の管理上特に必要があると認めるときは,退園の処分をすることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例に規定する認定こども園の入園手続その他この条例の施行に関し必要な行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日の前日において,徳島市立北井上保育所若しくは徳島市立芝原保育所に入所している者又は徳島市立北井上幼稚園に入園している者(施行日において,小学校就学の始期に達する者を除く。)は,施行日において,徳島市立北井上認定こども園に入園したものとみなす。
(徳島市立保育所条例の一部改正)
4 徳島市立保育所条例(昭和39年徳島市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(徳島市立幼稚園条例の一部改正)
5 徳島市立幼稚園条例(昭和39年徳島市条例第49号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(令和元年9月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(徳島市立保育所条例の一部改正)
2 徳島市立保育所条例(昭和39年徳島市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(徳島市立幼稚園条例の一部改正)
3 徳島市立幼稚園条例(昭和39年徳島市条例第49号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(令和3年9月29日条例第31号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(追加〔令和3年条例31号〕)
名称 | 位置 | 定員 |
徳島市立勝占認定こども園 | 徳島市勝占町中須155番地の2 | 120人 |
徳島市立不動認定こども園 | 徳島市不動本町2丁目145番地の1 | 70人 |
徳島市立北井上認定こども園 | 徳島市国府町西黒田字南傍示275番地の1 | 90人 |