○徳島市勤労者福祉施設条例施行規則

平成17年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市勤労者福祉施設条例(平成16年徳島市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請等)

第2条 条例第6条第1項の規定により勤労者福祉施設(以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は,徳島市勤労者福祉施設利用(変更)許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。条例第7条第1号に規定する利用者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

(一部改正〔平成17年規則30号〕)

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は,施設の利用又は利用の変更を許可したときは,徳島市勤労者福祉施設利用(変更)許可書(以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用の取消し)

第4条 利用者が施設を利用することができなくなったときは,徳島市勤労者福祉施設利用取消願に前条に規定する利用許可書を添えて,直ちに指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第9条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は,徳島市勤労者福祉施設利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則30号〕)

(利用回数の制限)

第6条 指定管理者は,施設の利用の公平を図るため必要があると認めるときは,同一申請者が施設を利用する回数を制限することがある。

(利用権譲渡等の禁止)

第7条 利用者は,その利用に関する権利を他人に譲渡し,又は利用の許可を受けた施設を転貸してはならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は,条例に定めるもののほか,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内の秩序,安全及び清潔を保つこと。

(2) 施設及び付属設備(以下「施設等」という。)を滅失し,損傷し,又は汚損しないこと。

(3) 許可を受けないで,みだりに備品を移動し,又は物品その他器具類を搬入しないこと。

(4) 許可を受けないで,施設内において物品の展示,販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで,宣伝文,ポスター,びら等を配布し,若しくは掲示し,又はくぎうち等をしないこと。

(6) その他指定管理者の指示に従うこと。

(滅失等の届出)

第9条 利用者は,施設等を滅失し,損傷し,又は汚損したときは,徳島市勤労者福祉施設滅失・損傷・汚損届により届け出て,指定管理者の指示を受けなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成17年3月31日から施行する。

(平成17年9月28日規則第30号)

この規則は,徳島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年徳島市条例第21号)の施行の日から施行する。

徳島市勤労者福祉施設条例施行規則

平成17年3月29日 規則第13号

(平成17年9月28日施行)