○徳島市勤労者福祉施設条例
平成16年12月22日
条例第33号
(設置)
第1条 本市は,勤労者の福祉の向上を図るとともに,健康の保持増進に寄与するため,勤労者福祉施設(以下「施設」という。)を設置する。
2 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 徳島市勤労者体育館
位置 徳島市津田海岸町8番29号
(指定管理者による管理)
第2条 施設の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって,市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。
(1) 施設及び付属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
第4条 削除
(〔平成22年条例6号〕)
(開館時間及び休館日)
第5条 施設の開館時間は,午前8時30分から午後10時までとする。
2 施設の休館日は,1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。
3 指定管理者は,特別の理由があると認めるときは,市長の承認を得て,前2項に規定する開館時間及び休館日を変更することができる。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,施設の管理上支障があると認められるとき。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(利用の制限)
第7条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可した事項を変更し,又は許可を取り消し,若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし,又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,施設の管理上特に必要と認められるとき。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(利用料金)
第8条 利用者は,施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は,別表に定める額の範囲内において,指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 市長は,利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は,市長が特に必要があると認めるときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(損害賠償等の義務)
第10条 施設等を滅失し,損傷し,又は汚損した者は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成17年3月規則第12号により,平成17年3月31日から施行)
(準備行為)
2 第2条の規定による指定管理者の指定に関する手続その他この条例の施行に必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成17年9月28日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第29条及び第30条の規定は,徳島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年徳島市条例第21号)の施行の日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(徳島市勤労者福祉施設条例の一部改正に伴う経過措置)
32 第27条の規定による改正後の徳島市勤労者福祉施設条例別表の規定は,施行日以後の利用に係る利用料金から適用し,施行日前の利用に係る利用料金については,なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(徳島市勤労者福祉施設条例の一部改正に伴う経過措置)
35 第30条の規定による改正後の徳島市勤労者福祉施設条例別表の規定は,施行日以後の利用に係る利用料金について適用し,施行日前の利用に係る利用料金については,なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(一部改正〔平成17年条例22号・25年33号・31年11号〕)
区分 | 利用料金 | |||||||
午前 | 昼間 | 夜間 | 午前昼間 | 昼間夜間 | 全日 | 超過料金 | ||
午前8時30分から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前8時30分から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前8時30分から午後10時まで | 超過時間1時間までごとにつき | ||
体育室 | 営利又は営業のための宣伝を目的とするとみなされない場合 | 円 2,200 | 円 2,200 | 円 3,230 | 円 4,400 | 円 5,430 | 円 7,630 | 円 620 |
営利又は営業のための宣伝を目的とするとみなされる場合 | 円 11,000 | 円 11,000 | 円 16,430 | 円 22,000 | 円 27,430 | 円 38,430 | 円 3,230 | |
研修室 | 営利又は営業のための宣伝を目的とするとみなされない場合 | 円 1,030 | 円 1,030 | 円 1,560 | 円 2,060 | 円 2,590 | 円 3,620 | 円 300 |
営利又は営業のための宣伝を目的とするとみなされる場合 | 円 5,430 | 円 5,430 | 円 8,160 | 円 10,860 | 円 13,590 | 円 19,020 | 円 1,560 | |
休憩室 |
| 円 620 | 円 620 | 円 930 | 円 1,240 | 円 1,550 | 円 2,170 | 円 100 |
備考
1 電気,水道及びガスを多量に消費する場合は,別に実費を徴収する。
2 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は,この表に規定する利用料金の2割増しとする。
3 算出して得た利用料金の額に10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げる。