○徳島市交通局職員の育児休業に関する規程
平成5年3月1日
交通局管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業に関し,必要な事項を定めるものとする。
(市長部局の例)
第2条 徳島市交通局職員の育児休業の取扱いについては,職員の育児休業等に関する規則(平成4年徳島市規則第6号)の規定の例による。
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか,育児休業の取扱いに関し必要な事項は,交通局長が別に定める。
附則
この規程は,平成5年3月1日から施行し,平成4年4月1日から適用する。