○職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく職員の育児休業等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 育児休業法に規定する任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は,育児休業承認請求書により行い,職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島市条例第2号。以下「条例」という。)第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き,育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は,2週間)前までに行うものとする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は,当該期限後においても請求することができる。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は,当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
2 市長は,育児休業の承認の請求について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。ただし,任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は,この限りでない。
(一部改正〔平成22年規則13号・令和元年31号・4年39号〕)
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 育児休業の期間の延長の請求は,育児休業承認請求書により行い,条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き,育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は,2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は,育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(全部改正〔令和4年規則39号〕)
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は,養育状況変更届により行うものとする。
(一部改正〔平成22年規則13号・37号〕)
(出産を事由とする特別休暇)
第6条 条例第2条の3第2号の規則で定める休暇は,会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和元年徳島市規則第25号)別表第5の12の項の場合の特別休暇とする。
(追加〔令和元年規則31号〕,一部改正〔令和2年規則24号・4年39号〕)
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき,育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,当該育児休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。
(一部改正〔平成22年規則13号・37号・令和元年31号〕)
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し,引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(一部改正〔平成22年規則13号・令和元年31号・4年39号〕)
(勤務した期間に相当する期間)
第9条 条例第7条第1項の規則で定める期間は,休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち,次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 給料等の支給に関する規則(昭和28年徳島市規則第12号)第18条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(給料等の支給に関する規則第22条第3項に規定する期間を除く。)
(追加〔平成11年規則62号〕,一部改正〔平成15年規則24号・22年13号・令和元年31号〕)
(条例第12条の規則で定める日数及び時間)
第10条 条例第12条の規則で定める日数は,12日とする。
2 条例第12条の規則で定める時間は,16時間とする。
(追加〔平成22年規則13号〕,一部改正〔令和元年規則31号〕)
(育児短時間勤務の承認の請求手続及び期間の延長の請求手続)
第11条 第3条第2項の規定は,育児短時間勤務の承認の請求及び期間の延長の請求について準用する。
2 条例第11条第6号の育児短時間勤務計画書は,育児短時間勤務承認請求書と同時に提出しなければならない。
(追加〔平成22年規則13号〕,一部改正〔令和元年規則31号・4年39号〕)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第5条の規定は,育児短時間勤務について準用する。
(追加〔平成22年規則13号〕,一部改正〔令和元年規則31号〕)
(育児を事由とする特別休暇)
第13条 条例第23条第3項の規則で定める休暇は,会計年度任用職員の任用等に関する規則別表第6の4の項の場合の特別休暇とする。
(追加〔令和元年規則31号〕,一部改正〔令和2年規則24号・4年39号〕)
(部分休業の承認の請求手続)
第14条 部分休業の承認の請求は,部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は,部分休業の承認の請求について準用する。
(一部改正〔平成11年規則62号・22年13号・37号・令和元年31号〕)
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第15条 第5条の規定は,部分休業について準用する。
(一部改正〔平成11年規則62号・22年13号・37号・令和元年31号〕)
(雑則)
第16条 育児休業承認請求書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(一部改正〔平成11年規則62号・22年13号・37号・令和元年31号〕)
附則
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月21日規則第62号)
この規則は,平成12年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第37号)
この規則は,平成22年6月30日から施行する。
附則(令和元年12月3日規則第31号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの規則による改正前の職員の育児休業等に関する規則第11条第2項の規定の適用については,なお従前の例による。