○徳島市上下水道局職員の育児休業等に関する規程

平成4年3月31日

徳島市水道局管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和4年上下水管規程12号〕)

(市長部局の例)

第2条 上下水道局職員の育児休業等の取扱いについては,職員の育児休業等に関する規則(平成4年徳島市規則第6号)の規定の例による。

(一部改正〔令和2年上下水管規程21号・4年12号〕)

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか,育児休業等の取扱いに関し必要な事項は,上下水道事業管理者が別に定める。

(一部改正〔令和2年上下水管規程21号・4年12号〕)

この規程は,平成4年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道局管理規程第21号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日上下水道局管理規程第12号)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

徳島市上下水道局職員の育児休業等に関する規程

平成4年3月31日 水道局管理規程第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第2節
沿革情報
平成4年3月31日 水道局管理規程第2号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第21号
令和4年9月30日 上下水道局管理規程第12号