○徳島市道路占用料条例

昭和28年10月10日

条例第33号

〔注〕 昭和43年から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき徴収する占用料の額及び徴収方法に関して定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和43年条例16号・63年12号〕)

(占用料の額)

第2条 占用料の額は,別表に定めるところによる。

2 占用の期間が1年を超える場合の占用料は,各年度ごとに算定する。

3 占用料の額が1年を単位として定められている占用物件について,占用の期間が1年に満たない場合又はその期間に1年に満たない端数がある場合の占用料の額は,月割をもって計算する。この場合において,1月に満たない端数があるときは,その期間が15日以内の場合は半月とし,15日を超える場合は1月として計算する。

4 占用料の額が1月を単位として定められている占用物件について,占用の期間が1月に満たない場合又はその期間に1月に満たない端数がある場合の占用料の額は,前項後段の規定の例により計算する。

5 前各項の規定にかかわらず,消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の道路の占用に係る占用料の額は,前各項の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額とする。

6 前各項の規定により算定した占用料の額に,1円未満の端数があるときは,その端数金額は切り捨てる。

7 占用料の額の基礎となる占用面積等について,1メートル又は1平方メートルに満たないもの及び1メートル又は1平方メートル未満の端数はそれぞれ1メートル又は1平方メートルとする。

(一部改正〔昭和43年条例16号・平成元年13号・8年14号・9年7号・26年12号・31年11号〕)

(占用料の減免)

第3条 市長は,占用物件が次の各号の一に該当すると認めたときは,前条第1項の規定にかかわらず,占用料を減免することができる。

(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札,看板その他の物件

(3) 街灯及び公共の用に供する通路

(4) 前各号に定めるもののほか,市長が特に必要があると認めたもの

(全部改正〔昭和43年条例16号〕)

第4条 占用料は,占用開始の日の前日までに徴収する。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし,又は法第35条の規定により協議が成立した日の属する月の翌月の末日までに徴収する。

2 前項の規定にかかわらず,占用の期間が1年を超える場合の占用料のうち当該占用を開始した日の属する年度の翌年度以降の占用料は,毎年度,当該年度分を6月30日までに徴収する。

(全部改正〔平成26年条例12号〕)

第5条 既納の占用料は還付しない。ただし,市長において相当の事由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成8年条例14号〕)

第6条 削除

(昭和59年条例23号)

(罰則)

第7条 詐偽その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者については,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額の過料を科する。

(一部改正〔昭和43年条例16号〕)

(施行規定)

第8条 この条例の施行について必要な事項は市長が定める。

(一部改正〔昭和43年条例16号〕)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行前において,占用の許可を受けた物件に係る従前の規定による占用料については,昭和28年度の分までは,なお従前の例による。

3 旧新居町,旧入田村,旧上八万村及び川内村において占用の許可を受けた物件に係る占用料については,昭和29年度分までは,なお,従前の例による。

(昭和43年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした占用の申請又は許可若しくは協議に係る占用料については,なお従前の例による。

(昭和52年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市道路占用料条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する督促状に係る督促手数料から,改正後の条例別表の規定は,施行日以後の占用の申請に係る占用料からそれぞれ適用する。

(昭和59年3月19日条例第23号)

1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした許可又は協議に係る占用の期間が施行日以降にわたる場合においては,当該占用の期間のうち,施行日の前日までに占用料を徴収すべき期間に係る占用料については,なお従前の例による。

(昭和63年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした許可又は協議に係る占用の期間が施行日以降にわたる場合においては,当該占用の期間のうち,施行日の前日までに占用料を徴収すべき期間に係る占用料については,なお従前の例による。

(平成元年3月29日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。(後略)

(徳島市道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規則で定める日を除く。以下「施行日」という。)前にした許可又は協議に係る占用の期間が施行日以降にわたる場合においては,当該占用の期間のうち,施行日の前日までに占用料を徴収すべき期間に係る占用料については,なお従前の例による。

(平成8年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした許可又は協議に係る占用の期間が施行日以降にわたる場合においては,当該占用の期間のうち,施行日の前日までに占用料を徴収すべき期間に係る占用料については,なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(徳島市道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際,現に許可を受け,又は協議が成立している道路の占用に係る占用料については,当該許可又は協議に係る期間中に限り,なお従前の例による。

(平成25年3月28日条例第11号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市道路占用料条例第2条第5項の規定は,この条例の施行の日以後に許可をし,又は協議が成立した占用に係る占用料から適用し,同日前に許可をし,又は協議が成立した占用に係る占用料については,なお従前の例による。

(平成31年3月26日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(徳島市道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第1条の規定による改正後の徳島市道路占用料条例第2条第5項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可をし,又は協議が成立した占用に係る占用料について適用し,施行日前に許可をし,又は協議が成立した占用に係る占用料については,なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成8年条例14号〕,一部改正〔平成25年条例11号〕)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

1,000円

第2種電柱

1,600円

第3種電柱

2,200円

第1種電話柱

930円

第2種電話柱

1,500円

第3種電話柱

2,100円

その他の柱類

72円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

10円

地下電線その他地下に設ける線類

5円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

700円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

480円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,400円

郵便差出箱

600円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

48円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

72円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

95円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

190円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

480円

外径が1メートル以上のもの

950円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

時価に0.003を乗じて得た額

階数が2のもの

時価に0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

時価に0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

2,900円

地下に設ける通路

1,500円

その他のもの

1,400円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

44円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

440円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

440円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400円

標識

1本につき1年

1,100円

旗ざお

祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの

1本につき1日

44円

その他のもの

1本につき1月

440円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼,縁日等に際し,一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

44円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

440円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

4,400円

その他のもの

2,200円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

令第7条第3号に掲げる施設

時価に0.028を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

440円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

140円

令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

時価に0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

時価に0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

時価に0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

時価に0.013を乗じて得た額

その他のもの

時価に0.006を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

時価に0.016を乗じて得た額

上空に設けるもの

時価に0.02を乗じて得た額

その他のもの

時価に0.028を乗じて得た額

徳島市道路占用料条例

昭和28年10月10日 条例第33号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
昭和28年10月10日 条例第33号
昭和29年9月28日 条例第28号
昭和29年12月27日 条例第36号
昭和30年3月31日 条例第9号
昭和30年3月31日 条例第11号
昭和43年3月29日 条例第16号
昭和52年3月31日 条例第13号
昭和59年3月19日 条例第23号
昭和63年3月25日 条例第12号
平成元年3月29日 条例第13号
平成8年3月25日 条例第14号
平成9年3月27日 条例第7号
平成25年3月28日 条例第11号
平成26年3月28日 条例第12号
平成31年3月26日 条例第11号