○徳島市上下水道局職員の高齢者部分休業に関する規程
令和5年3月27日
上下水道局管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3の規定に基づく高齢者部分休業に関し,必要な事項を定めるものとする。
(市長部局の例)
第2条 上下水道局職員の高齢者部分休業の取扱いについては,職員の高齢者部分休業に関する規則(令和5年徳島市規則第11号)の規定の例による。
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか,高齢者部分休業の取扱いに関し必要な事項は,上下水道事業管理者が別に定める。
附則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。