○徳島市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び徳島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年徳島市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示請求書)
第2条 法第77条第1項に規定する開示請求書は,保有個人情報開示請求書(別記様式第1号)とする。
2 条例第3条に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)が開示請求をする場合であって,当該代理人が法人の場合にあっては,法人の名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 開示請求をする者の連絡先
(3) 法第87条第1項に規定する開示の方法のうち,開示請求をする者が希望する開示の方法
(4) 代理人が開示請求をする場合にあっては,本人の氏名等
(1) 法第82条第1項の規定により保有個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報開示決定通知書(別記様式第3号)
(2) 法第82条第1項の規定により保有個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 保有個人情報部分開示決定通知書(別記様式第4号)
(3) 法第82条第2項の規定により保有個人情報の全部を開示しない旨の決定をしたとき 保有個人情報不開示決定通知書(別記様式第5号)
(開示決定等の期間の延長)
第4条 法第83条第2項の規定による通知は,保有個人情報開示決定等期間延長通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
2 法第84条の規定による通知は,保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(別記様式第7号)により行うものとする。
(開示請求に係る事案の移送)
第5条 法第85条第1項の規定による通知は,保有個人情報の開示請求に係る事案移送通知書(別記様式第8号)により行うものとする。
(第三者保護に関する手続)
第6条 法第86条第1項及び第2項の規定による通知は,意見照会書(別記様式第9号)により行うものとする。
2 法第86条第1項及び第2項の意見書は,保有個人情報の開示決定に係る意見書(別記様式第10号)によるものとする。
3 法第86条第3項の規定による通知は,保有個人情報開示決定に関する通知書(別記様式第11号)により行うものとする。
(1) 録音テープ若しくは録音ディスクに記録されているもの又は音声ファイル 次に掲げる方法であって,市長が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該録音テープ若しくは録音ディスクに記録されているもの又は音声ファイルを再生したものの聴取
イ 当該録音テープ若しくは録音ディスクに記録されているもの又は音声ファイルを光ディスク(CD―R(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものをいう。以下同じ。)又はDVD―R(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものをいう。以下同じ。)に限る。以下同じ。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ若しくはビデオディスクに記録されているもの又は動画ファイル 次に掲げる方法であって,市長が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該ビデオテープ若しくはビデオディスクに記録されているもの又は動画ファイルを再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ若しくはビデオディスクに記録されているもの又は動画ファイルを光ディスクに複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって,市長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付
ウ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧
エ 当該電磁的記録を用紙に出力し,当該出力したものをさらにスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(一部改正〔令和5年規則35号〕)
(閲覧の制限等)
第8条 市長は,保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の閲覧,聴取又は視聴をする者が当該地方公共団体等行政文書又はその内容を汚損し,若しくは破損し,又はそのおそれがあると認めるときは,当該地方公共団体等行政文書の閲覧,聴取又は視聴を中止させ,又は禁止することができる。
2 保有個人情報の開示を行う場合において,当該開示に係る保有個人情報が記録されている文書の写し等を交付するときの交付部数は,当該文書1件につき1部とする。
(開示の実施の方法等の申出)
第9条 法第87条第3項の規定による申出は,保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記様式第12号)により行うものとする。
2 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項に規定する規則で定める方法は,納入通知書,現金書留又は郵便切手で納付する方法とする。
3 第1項に規定する費用は,前納とする。
(特定個人情報の開示に係る費用の免除)
第11条 条例第5条第3項の規定により,特定個人情報の開示を受ける者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは,開示に係る費用を免除することができる。
(訂正請求書)
第12条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は,保有個人情報訂正請求書(別記様式第16号)とする。
2 条例第7条に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 代理人が法人の場合にあっては,法人の名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 訂正請求をする者の連絡先
(3) 代理人が訂正請求をする場合にあっては,本人の氏名等
3 第2条第3項の規定は,代理人として訂正請求をする場合に準用する。
(訂正決定通知書等)
第13条 法第93条第1項の規定による通知は,保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第17号)により行うものとする。
2 法第93条第2項の規定による通知は,保有個人情報不訂正決定通知書(別記様式第18号)により行うものとする。
(訂正決定等の期間の延長)
第14条 法第94条第2項の規定による通知は,保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(別記様式第19号)により行うものとする。
2 法第95条の規定による通知は,保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(別記様式第20号)により行うものとする。
(訂正請求に係る事案の移送)
第15条 法第96条第1項の規定による通知は,保有個人情報の訂正請求に係る事案移送通知書(別記様式第21号)により行うものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第16条 法第97条の規定による通知は,保有個人情報提供先への訂正決定通知書(別記様式第22号)により行うものとする。
(利用停止請求書)
第17条 法第99条に規定する利用停止請求書は,保有個人情報利用停止請求書(別記様式第23号)とする。
2 条例第8条に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 代理人が法人の場合にあっては,法人の名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(2) 利用停止請求をする者の連絡先
(3) 代理人が利用停止請求をする場合にあっては,本人の氏名等
3 第2条第3項の規定は,代理人として利用停止請求をする場合に準用する。
(利用停止決定通知書等)
第18条 法第101条第1項の規定による通知は,保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第24号)により行うものとする。
2 法第101条第2項の規定による通知は,保有個人情報利用不停止決定通知書(別記様式第25号)により行うものとする。
(利用停止決定等の期間の延長)
第19条 法第102条第2項の規定による通知は,保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(別記様式第26号)により行うものとする。
2 法第103条の規定による通知は,保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(別記様式第27号)により行うものとする。
(諮問をした旨の通知)
第20条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は,審査会諮問通知書(別記様式第28号)により行うものとする。
(運用状況の公表)
第21条 条例第9条の規定による運用状況の公表は,毎年6月末日までに行うものとする。
2 前項の公表は,前年度における次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 開示請求,訂正請求及び利用停止請求の件数並びに決定の状況
(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(徳島市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 徳島市個人情報保護条例施行規則(平成17年徳島市規則第15号)は,廃止する。
附則(令和5年9月29日規則第35号)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
公文書の種別 | 写しの作成の方法 | 費用の額 |
1 文書,図画又は写真 | (1) 複写機により用紙(日本産業規格A列3番までの大きさのものに限る。以下この項及び3の項において同じ。)にモノクロで複写したもの | 1面につき 10円 |
(2) 複写機により用紙にカラーで複写したもの | 1面につき 50円 | |
(3) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD―Rに複写したもの | CD―R1枚につき 50円 | |
(4) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をDVD―Rに複写したもの | DVD―R1枚につき 70円 | |
2 電磁的記録(録音テープ若しくは録音ディスクに記録されているもの若しくは音声ファイル又はビデオテープ若しくはビデオディスクに記録されているもの若しくは動画ファイルに限る。) | (1) CD―Rに複写したもの | CD―R1枚につき 50円 |
(2) DVD―Rに複写したもの | DVD―R1枚につき 70円 | |
3 電磁的記録(前項に該当するものを除く。) | (1) 用紙にモノクロで出力したもの | 1面につき 10円 |
(2) 用紙にカラーで出力したもの | 1面につき 50円 | |
(3) CD―Rに複写したもの | CD―R1枚につき 50円 | |
(4) DVD―Rに複写したもの | DVD―R1枚につき 70円 | |
4 日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙に複写し,若しくは出力したもの又は外部に委託して作成したもの | 当該写しの作成に要する費用の額 |
備考 写しの送付を求める者は,送付に要する費用を負担するものとする。
(全部改正〔令和5年規則35号〕)