○徳島市消防局職員の健康情報等の取扱規程

令和4年9月30日

消防局訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第104条第2項の規定に基づき,業務上知り得た職員の心身の状態に関する情報(次条において「健康情報等」という。)を,適正に管理するために必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 健康情報等の適正な管理については,職員の健康情報等の取扱規程(令和4年徳島市訓令第9号)の例による。この場合において,同訓令中「総務部長の職にある者」とあり,及び「総務部長」とあるのは「消防局次長のうちから消防局長が指名する者」と,「総務部職員厚生課」とあるのは「総務課」と,「徳島市職員安全衛生規則(平成2年徳島市規則第9号)第13条各号の事業場に置く職員安全衛生委員会」とあるのは「徳島市消防職員衛生管理規程(昭和62年消防局訓令第4号)第11条に定める衛生関係者会議」と,「職員厚生課長並びに職員厚生課」とあるのは「総務課長,総務課職員(健康管理業務担当)並びに総務部職員厚生課」と,「各職員安全衛生委員会事務局担当者」とあるのは「総括衛生管理者」と,「人事課職員」とあるのは「総務課人事係職員」とする。

この訓令は,訓令の日から施行する。

徳島市消防局職員の健康情報等の取扱規程

令和4年9月30日 消防局訓令第1号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第2節 消防職員等
沿革情報
令和4年9月30日 消防局訓令第1号