○徳島市上下水道局職員の健康情報等の取扱規程

令和4年9月30日

上下水道局管理規程第9号

(目的)

第1条 この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第104条第2項の規定に基づき,業務上知り得た職員の心身の状態に関する情報(次条において「健康情報等」という。)を,適正に管理するために必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 健康情報等の適正な管理については,職員の健康情報等の取扱規程(令和4年徳島市訓令第9号)の例による。この場合において,同訓令中「総務部長の職にある者」とあり,及び「総務部長」とあるのは「上下水道局次長のうちから上下水道事業管理者が指名する者」と,「総務部職員厚生課」とあるのは「総務課」と,「徳島市職員安全衛生規則(平成2年徳島市規則第9号)第13条各号の事業場に置く職員安全衛生委員会」とあるのは「徳島市上下水道局職員安全衛生規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第14号)第12条に定める安全衛生委員会及び第19条に定める安全衛生小委員会」と,「職員厚生課長並びに職員厚生課」とあるのは「総務課長,総務課長が指名する職員並びに総務部職員厚生課」と,「各職員安全衛生委員会」とあるのは「徳島市上下水道局総括安全衛生委員会規程(平成16年徳島市水道局管理規程第8号)第1条に定める徳島市上下水道局総括安全衛生委員会」と,「人事課職員」とあるのは「総務課長が指名する職員」とする。

この規程は,令和4年9月30日から施行する。

徳島市上下水道局職員の健康情報等の取扱規程

令和4年9月30日 上下水道局管理規程第9号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第2節
沿革情報
令和4年9月30日 上下水道局管理規程第9号