○徳島市子育て安心ステーション条例
令和4年3月29日
条例第9号
(設置)
第1条 本市は,子育て支援のさらなる充実を図るため,子育てに関する相談,情報の提供等を行うとともに,乳幼児を連れて本市の中心市街地である徳島駅前の都市機能を利用する際の利便性向上を図るための施設として,徳島市子育て安心ステーション(以下「ステーション」という。)を設置する。
2 ステーションの位置は,徳島市元町1丁目24番地とする。
(事業)
第2条 ステーションは,次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て中の親子の交流の場及び機会の提供に関すること。
(2) 子育てに関する相談及び指導に関すること。
(3) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 子育てに関する講座等の企画及び実施に関すること。
(5) 乳幼児の託児(以下「託児」という。)に関すること。
(6) その他前条の設置目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第3条 ステーションの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。
(1) 第2条に掲げる事業に関する業務
(2) ステーションの利用の登録に関する業務
(3) ステーションの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(利用者の範囲)
第5条 ステーションを利用できる者は,次に掲げるものとする。
(1) 乳幼児及びその保護者
(2) その他市長が必要と認める者
(休館日及び供用時間)
第6条 ステーションの休館日は,毎週火曜日並びに1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。
2 ステーションの供用時間は,午前9時30分から午後6時までとする。ただし,託児の利用については,午前10時から午後5時30分までとする。
3 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,市長の承認を得て,これを変更することができる。
(利用の届出)
第7条 ステーションを利用しようとする者は,あらかじめ次に掲げる事項について届け出て,登録を受けなければならない。
(1) 児童の氏名,住所及び生年月日
(2) 緊急の際の連絡方法
(3) 前2号に掲げるもののほか,指定管理者が必要と認める事項
(託児の利用)
第8条 託児を利用できる者は,乳幼児(生後6月以上3歳未満の者に限る。次条において同じ。)の保護者であって,次のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 前回の託児の利用から6日を経過していること。
2 託児を利用できる時間は,1回につき2時間以内とする。
3 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,市長の承認を得て,これを変更することができる。
(託児の利用料金)
第9条 託児を利用しようとする者は,託児の利用開始前に,指定管理者に託児の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は,託児の対象となる乳幼児1人1回につき100円以内で,指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
3 利用料金は,指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用者の守るべき事項)
第10条 ステーションを利用する者(以下この条及び第12条において「利用者」という。)は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) ステーションの秩序及び清潔を保つこと。
(2) ステーションの施設又は設備(次条において「施設等」という。)を損傷しないこと。
(3) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(4) その他指定管理者の係員の指示に従うこと。
(入館の拒否等)
第11条 指定管理者は,次のいずれかに該当する者に対しては,ステーションへの入館を拒否し,又は退館させることができる。
(1) 感染性の疾病があると認められる者
(2) ステーション内の秩序若しくは善良な風俗を乱し,又はそのおそれがあると認められる者
(3) 営利を目的として利用し,又はそのおそれがあると認められる者
(4) 施設等を損傷し,又はそのおそれがあると認められる者
(5) その他管理上支障があると認められる者
(利用の制限等)
第12条 指定管理者は,利用者が次のいずれかに該当するときは,その利用を制限し,又は停止することができる。
(1) 他の利用者に悪影響を及ぼすような行為をしたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第3条の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。