○徳島市消防指揮隊規程
令和3年3月1日
消防局訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,指揮隊について,必要な事項を定める。
(配置)
第2条 指揮隊は,通信指令課に配置する。
(編成)
第3条 指揮隊は指揮隊長以下3人で編成する。
2 指揮隊長は,消防司令長の階級にある者とする。
3 指揮隊員は,消防司令及び消防司令補の階級にある者を1人ずつ編成する。
4 消防局長が特に必要と認める場合は,指揮隊の編成を別に定めることができる。
(車両及び装備)
第4条 指揮隊の運用車両は,指揮隊車とする。
2 指揮隊車には,指揮活動に必要な装備を備えるものとする。
(任務)
第5条 指揮隊は,災害に関する情報収集を早期に行い分析評価するとともに,出動部隊を統括指揮し,危害予防に努め,関係機関とも緊密な連携を図ることを任務とする。
2 指揮隊長は,指揮隊員を指揮監督するとともに,円滑な指揮活動の遂行に努めなければならない。
3 指揮隊員は,指揮隊長の指揮監督に従うとともに,相互に連携し,指揮活動に従事する。
(出動)
第6条 消防局長は,災害が発生した旨の通報を受けた場合又は災害が発生したことを知った場合において,指揮活動の必要があると認めるときは,当該災害の発生場所及びその他必要な事項を確認し,直ちに指揮隊を出動させるものとする。
(訓練)
第7条 通信指令課長は,指揮活動に必要な知識及び技術の向上のため,計画的に訓練を実施するよう努める。
2 指揮隊長及び指揮隊員は,平素から指揮活動に必要な知識及び技術の向上を図る。
(必要事項)
第8条 この規程に定めるもののほか,指揮隊の運用に必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。