○徳島市スポーツ推進委員に関する規則

令和3年3月31日

規則第41号

(趣旨)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関する必要な事項は,この規則の定めるところによる。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は,住民のスポーツの振興に関し次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) スポーツ活動を促進するための組織の育成を図ること。

(3) スポーツ環境の整備を図ること。

(4) 各種団体の行うスポーツに関する行事及び事業に協力すること。

(5) スポーツについての理解とスポーツマン・シップの高揚に努めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,スポーツ振興のための指導助言を行うこと。

2 前項の職務の推進を図るため,スポーツ推進委員は,市長の定めるところにより,その地域及び職務内容を分担するものとする。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は,50名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は,2年とする。ただし,補欠のスポーツ推進委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかからわず,市長は,特別の事由があるときは,同項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は,再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は,スポーツ振興の指導者としての熱意と自覚をもってその職務を遂行するとともに,関係法令並びに条例及び規則に従わなければならない。

2 スポーツ推進委員は,常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めるとともに,相互に協力しなければならない。

(委任規定)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

徳島市スポーツ推進委員に関する規則

令和3年3月31日 規則第41号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 社会教育
沿革情報
令和3年3月31日 規則第41号