○徳島市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和3年3月26日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき,市長若しくは委員会の委員若しくは委員又は市の職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。)の市に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し,必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年条例8号〕)
(1) 市長 6
(2) 副市長,教育委員会の教育長若しくは委員,選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
(3) 公平委員会の委員,農業委員会の委員,固定資産評価審査委員会の委員,政務監,消防長又は公営企業の管理者 2
(4) 市の職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1
(一部改正〔令和4年条例36号・6年8号〕)
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第8号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。