○徳島市上下水道局自家用電気工作物保安規程

令和2年4月1日

上下水道局管理規程第33号

徳島市水道局自家用電気工作物保安規程(平成29年徳島市水道局管理規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は,電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき,徳島市上下水道局(以下「局」という。)において設置する自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事,維持及び運用に関する保安を確保することを目的とする。

2 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項に規定する経済産業大臣の承認を受けた電気工作物については,当該電気工作物の保安規程を別に定める。

(保安管理組織)

第2条 電気工作物の保安管理組織は,別表第1のとおりとする。

2 総括管理者は上下水道事業管理者とし,電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)を総括管理する。

3 施設管理者は,総括管理者を補佐し,電気工作物の保安業務を管理する。

4 主任技術者は,法第43条の規定に基づき,総括管理者が電気工作物の設置場所ごとに選任する。

(主任技術者の職務)

第3条 主任技術者は,総括管理者及び施設管理者を補佐するとともに,電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を行うものとする。

2 主任技術者の職務は,次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の保守に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。

(6) 保安業務の記録に関すること。

(7) 電気工作物の法定検査に関すること。

(8) 保安用機材及び書類の整備に関すること。

(9) 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。

(10) その他,保安業務に関し必要なこと。

3 主任技術者は,法令及びこの規程を遵守し,電気工作物の保安管理業務の職務を誠実に行わなければならない。

4 主任技術者は,電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは,施設管理者に対し,具体的な措置について意見を具申しなければならない。

5 総括管理者及び施設管理者は,主任技術者の電気工作物の保安に関する意見を尊重するものとする。

6 所管官庁が法令に基づいて行う検査には,主任技術者を立会わせるものとする。

(主任技術者の不在時の措置)

第4条 施設管理者は,主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合において,主任技術者の業務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

2 施設管理者は,主任技術者の代務者を指名しようとするときは,主任技術者と協議しなければならない。

3 代務者は,主任技術者の不在時には,主任技術者にあらかじめ指示された職務を誠実に行わなければならない。

(主任技術者の解任)

第5条 総括管理者は,主任技術者が次の各号に該当する場合は,解任することができる。

(1) 病気等により欠勤が長期にわたり,保安業務の遂行上,不適当と認められるとき。

(2) 法令若しくはこの規程に違反し,又は重大な過失により保安の確保上不適当と認められるとき。

(3) 職員の職又は身分に変動があったことにより,主任技術者の職を行うことが困難又は不適当と認められるとき。

(従事者の義務)

第6条 電気工作物の保安業務に従事する者(以下「従事者」という。)は,電気関係法令及びこの規程を遵守しなければならない。

2 従事者は,主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(総括管理者及び施設管理者の義務)

第7条 総括管理者及び施設管理者は,電気工作物に係る保安上必要な事項を決定又は実施しようとするときは,主任技術者の意見を求めてこれを行わなければならない。

2 総括管理者及び施設管理者は,電気工作物に係る保安に関しては,主任技術者の意見を尊重しなければならない。

3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には,総括管理者及び施設管理者は,主任技術者の参画のもとにこれを立案し,及び決定しなければならない。

(保安教育)

第8条 総括管理者は,主任技術者の参画のもとに,従事者に対し,電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。

2 主任技術者は,従事者に対し,日常実務に関する知識及び技能の指導を行わなければならない。

(保安訓練)

第9条 総括管理者は,主任技術者の参画のもとに,従事者に対し,事故その他非常災害が発生した時の措置について,必要に応じ実施指導訓練を行うものとする。

(工事計画)

第10条 施設管理者は,電気工作物の設置,改造等の工事計画を立案するに当たっては,主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は,電気工作物の安全な運用を確保するため,電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「補修工事」という。)の計画を立案し,総括管理者の承認を求めなければならない。

(工事の実施)

第11条 施設管理者は,電気工作物に関する工事(以下「工事」という。)の実施に当たっては,必要に応じ作業責任者を選任し,主任技術者の監督のもとにこれを施行するものとする。

2 工事を他の者に請け負わせる場合には,常に責任の所在を明確にし,完成した場合には主任技術者においてこれを検査し,保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。

3 工事の実施に当たっては,その保安を確保するため,次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 停電範囲と時間,工事用機械器具等の準備状況の確認

(2) 工事期間,停電時間及び危険区域の表示

(3) 停電中の遮断器及び開閉器の誤操作の防止措置

(4) 停電工事中の接地保護の取付措置

(5) 作業責任者及びその責任範囲

(6) 工事中及び工事終了時の点検及び検査

(7) その他必要な事項

4 法令に基づく使用前自己確認については,主任技術者の監督のもとで実施し,経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認しなければならない。

(巡視,点検,測定等)

第12条 電気工作物の保安のための巡視,点検及び測定は,別表第2に定める基準により行い,記録するものとする。

2 主任技術者は,電気工作物の保安のための巡視,点検及び測定を行うに当たっては,総括管理者の承認を得て計画的に実施しなければならない。

3 主任技術者は,巡視,点検及び測定の結果,法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには,当該電気工作物を修理し,改造し,移設し,又はその使用を一時停止し,若しくは制限する等の措置を講じ,常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の再発防止)

第13条 主任技術者は,事故その他異常な事態が発生した場合には,必要に応じて臨時に精密検査を行い,その原因を究明し,再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。

2 主任技術者は,前項に規定する措置を講じたときは,電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)に基づき,速やかに,施設管理者及び所管の関係先に事故の報告をしなければならない。

(運転操作)

第14条 主任技術者は,平常時及び事故その他異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序,運転方法等について,あらかじめ定めておかなければならない。

2 主任技術者又は従事者は,事故その他異常な事態が発生したときは,施設管理者及び所管の関係先に報告しなければならない。

3 施設管理者は,前項の規定により報告を受けたときは,直ちに電気工作物の軽微な事故を修理し,又は使用を停止し,若しくは使用を制限する等の応急措置をとるよう,主任技術者又は従事者に指示しなければならない。

4 主任技術者は,前2項に掲げる報告する事項,報告先及び報告方法等を,見やすい場所に掲示しておかなければならない。

5 受電用遮断器の操作にあたっては必要に応じて関係電気事業者の事業所と連絡して行うものとする。

(発電設備の長期停止時の措置)

第15条 発電設備を長期間停止する場合は,運転中電気設備との区分を明確にするとともに,所定の保全措置を講じるものとする。

2 運転を再開する場合は,所定の点検を実施し,技術基準への適合性等を確認するものとする。

(防災体制)

第16条 総括管理者は,非常災害その他の災害(以下「災害等」という。)に備えて,あらかじめ電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができる体制を整備しておくものとする。

2 施設管理者は,緊急時連絡体制を施設ごとに掲示しておくものとする。

(災害等発生時の対応)

第17条 主任技術者は,災害等の発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行うものとする。

2 主任技術者は,災害等の発生に伴い危険と認められるときは,直ちに当該範囲の送電を停止することができる。

(記録等)

第18条 電気工作物の工事,維持及び運用に関して記録しなければならない事項及び保存期間は,次のとおりとする。

(1) 補修工事に関する事項 当該施設の存続期間

(2) 巡視,点検及び測定に関する事項 3年

(3) 運転及び操作に関する事項 3年

(4) 事故及び災害に関する事項 当該施設の存続期間

(5) 法令に基づく使用前自己確認に関する事項 5年

(6) その他必要な事項 1年

(責任分界点)

第19条 局と電気事業者との電気工作物に係る保安上の責任分界点は,当該施設の電気需給契約による。

(電気工作物の構内)

第20条 電気工作物の構内は,別に定める電気工作物管理台帳のとおりとする。

(危険の表示)

第21条 施設管理者は,受変電棟その他高圧電気工作物が設置されている場所等で危険のおそれのあるところには,人の注意を喚起するための標識を設置しなければならない。

(測定器具類の整備)

第22条 主任技術者は,電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し,これを適正に保管しなければならない。

(関係書類の整備)

第23条 主任技術者は,電気工作物に関する設計図書,取扱説明書等を施設ごとに整備し,当該施設が存続する限り保存するものとする。

2 主任技術者は,関係官庁,電気事業者等に提出した書類,図面等の主要な文書の写しを施設ごとに整備し,当該施設が存続する限り保存するものとする。

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか,電気工作物の工事,維持及び運用に関して必要な事項は,総括管理者が別に定めるものとする。

(規程等の改正)

第25条 総括管理者は,この規程又は前条に規定する要領の制定又は改正に当たっては,主任技術者の参画のもとに立案し,これを決定するものとする。

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

電気工作物保安管理組織

画像

別表第2(第12条関係)

点検及び測定試験の基準


点検

測定試験

変電所及び受電設備

各種機器について

年1回

絶縁抵抗測定

年1回

外観

月1回

接地抵抗測定

年1回



保護継電器試験

年1回



制御装置動作試験

年1回



各電池の内部インピーダンス測定及び電圧測定

3か月1回

配電設備

各種工作物について

年1回

絶縁抵抗測定

年1回

外観

月1回

接地抵抗測定

年1回

負荷設備

主要電動機

3か月1回

絶縁抵抗測定

年1回

その他電動機

年1回

接地抵抗測定

年1回

その他機器

年1回



配線関係

月1回



外観

月1回



発電設備

各種機器について

年1回

絶縁抵抗測定

年1回

外観

月1回

接地抵抗測定

年1回

徳島市上下水道局自家用電気工作物保安規程

令和2年4月1日 上下水道局管理規程第33号

(令和2年4月1日施行)