○徳島市上下水道局組織規程
令和2年4月1日
上下水道局管理規程第3号
徳島市水道局組織規程(昭和49年徳島市水道局管理規程第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるために必要な組織及び職制については,別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。
第2条 上下水道局(以下「局」という。)の内部組織は,次のとおりとする。
課等 | 室 | 係 |
総務課 | 総務係,職員係,契約係,情報管財係 | |
経営企画課 | 企画係,広報広聴係,財務第一係,財務第二係 | |
お客さまセンター | 業務管理係,給水装置係,量水器係,普及指導係 | |
水道整備課 | 管理係,計画係,施設耐震係,改良係,整備第一係,整備第二係 | |
水道維持課 | 管理係,工事係,工事計画係,漏水防止係 | |
浄水課 | 管理係,浄水計画係,浄水施設係,浄水係 | |
水質検査室 | ||
下水道整備課 | 計画係,維持係,整備第一係,整備第二係,設備係 | |
中央浄化センター | ||
北部浄化センター |
(一部改正〔令和3年上下水管規程1号・4年6号・6年6号〕)
(各課の分掌事務)
第3条 各課においては,次に掲げる事務をつかさどる。
総務課
(1) 局の秘書事務に関すること。
(2) 条例,規程その他例規の制定,改廃,審査及び管理に関すること。
(3) 訴訟及び調停の総括に関すること。
(4) 文書の審査に関すること。
(5) 文書の収受,集配,整理及び保存に関すること。
(6) 情報公開及び個人情報保護の総合調整に関すること。
(7) 公印に関すること。
(8) 公益社団法人日本水道協会に関すること。
(9) 徳島県下水道協会に関すること。
(10) 職員の表彰に関すること。
(11) 組織,人事及び職務権限に関すること。
(12) 職員の人事評価に関すること。
(13) 職員の研修計画に関すること。
(14) 職員の旅費に関すること。
(15) 職員の給与その他の勤務条件に関すること。
(16) 職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。
(17) 職員の公務災害及び通勤災害に関すること。
(18) 労務管理及び労働組合に関すること。
(19) 貸与被服の総括に関すること。
(20) 業者選定委員会及び物品審査委員会に関すること。
(21) 入札及び契約に関する事務の統括に関すること。
(22) 管路用地の管理に関すること。
(23) 物品及び資産等の取得,維持管理及び処分に関すること(各課の所管に属するものを除く)。
(24) 損害保険に関すること。
(25) 公用車両の維持管理及び交通事故処理の総括に関すること。
(26) 庁舎及びその構内の管理に関すること(本庁舎に限る。)。
(27) 防災その他危機管理の統括に関すること。
(28) 情報化施策及び情報セキュリティ計画等の企画,推進及び統括に関すること。
(29) 情報基盤の整備及び管理に関すること。
(30) 情報処理の指導及び支援に関すること。
(31) 局の庶務に関すること。
(32) 他の課等の所管に属しない事項に関すること。
(33) 所管に属するその他の事項に関すること。
経営企画課
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 財政計画及び資金計画に関すること。
(3) 企業債,国庫補助金及び一時借入金の総括管理に関すること。
(4) 現金,有価証券及び担保物の保管に関すること。
(5) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。
(6) 収入及び支出に関する証拠書類の審査,整理保存に関すること。
(7) 経営基本計画(水道ビジョン,経営戦略等)の策定及び基本的な事業の総合調整に関すること。
(8) 経営の分析,調査及び改善に関すること。
(9) 議会及び委員会等に関すること。
(10) 広報及び公聴に関すること。
(11) 事業統計の総括に関すること。
(12) アセットマネジメントの総括に関すること。
(13) 水道事業の認可並びに下水道事業の事業計画の策定及び変更に基づく届出に関すること。
(14) 所管に属するその他の事項に関すること。
お客さまセンター
(1) 水道及び公共下水道の使用開始,中止及び廃止の受付並びにこれらの作業に関すること。
(2) 使用水量及び排除汚水量の点検及び認定並びに減免に関すること。
(3) 水道料金,メーター使用料金,下水道使用料及び督促手数料(以下「水道料金等」という。)の調定及び更正に関すること。
(4) 水道料金等納入通知書の作成及び送付に関すること。
(5) 水道料金等の収入及び還付に関すること。
(6) 水道料金等の滞納整理及び処分に関すること。
(7) 給水の用途決定に関すること。
(8) 給水に係る諸願及び届の処理に関すること。
(9) 水道使用に係る一般相談に関すること。
(10) 給水装置工事の設計,審査及びしゅん工検査に関すること。
(11) 排水設備工事の計画の確認及びしゅん工検査に関すること。
(12) 給水台帳の整備保管に関すること。
(13) 給水装置工事の工事費,手数料及び加入金等の調定,収納,追徴及び還付に関すること。
(14) 給水装置及び排水設備に関する指導,監督及び違反工事等に関すること。
(15) 指定給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店に関すること。
(16) メーターの取替,保管,修繕,試験及び検定に関すること。
(17) 下水道事業受益者負担金の賦課,調定及び収納に関すること。
(18) 水洗便所の普及に関すること。
(19) 所管に属するその他の事項に関すること。
水道整備課
(1) 水道施設に関する企画,調査,計画,設計及び施工に関すること。
(2) 局の耐震化事業の企画,調査,計画及び施工に関すること。
(3) 図面の維持管理に関すること。
(4) 所管業務に係る補助及び起債に関すること。
(5) 用地の取得及び借上げに関すること。
(6) 鉛製給水管の解消に関すること。
(7) 管路情報管理システム及び設計積算システムに関すること。
(8) 所管に属するその他の事項に関すること。
水道維持課
(1) 配水管の維持管理に係る計画,点検及び修繕等に関すること。
(2) 配給水管の修繕等の受付,施工,監督及び精算に関すること。
(3) 関係機関等が実施する工事の立会い,調整及び監督に関すること。
(4) 漏水防止に係る企画,調査,計画及び作業に関すること。
(5) 消火栓の維持管理に関すること。
(6) 貯蔵品に関すること。
(7) 所管に属するその他の事項に関すること。
浄水課
(1) 取水,導水,浄水,送水及び配水施設(配水管を除く。)並びに排水処理施設の運転,監視及び維持管理に関すること。
(2) 太陽光発電設備の維持管理に関すること。
(3) 水道の施設に係る電気,機械及び計装設備に関すること。
(4) 所管業務に係る補助及び起債に関すること。
(5) 水安全計画及び水運用計画に関すること。
(6) 水道事業に係る水質検査及び水質管理に関すること。
(7) 水源及び水利権に関すること。
(8) 所管に属するその他の事項に関すること。
下水道整備課
(1) 公共下水道事業の計画及び施行に関すること。
(2) 公共下水道施設の設置及び改築に関すること。
(3) 公共下水道に係る供用及び処理の開始の告示に関すること。
(4) 公共下水道管路施設の維持管理に関すること。
(5) 都市下水路ポンプ場施設の機械及び電気設備の受託(維持管理を除く。)に関すること。
(6) 公共下水道管路施設の受託工事に関すること。
(7) 公共下水道管路施設利用者への排水指導に関すること。
(8) 流域下水道事業に関すること。
(9) 用地取得及び借り上げに関すること。
(10) 所管業務に係る補助及び起債に関すること。
(11) 所管に属するその他の事項に関すること。
中央浄化センター
(1) 中央処理区の下水の処理に関すること。
(2) 中央浄化センター施設の維持管理に関すること。
(3) 内町,佐古,昭和及び眉山ポンプ場施設の維持管理に関すること。
(4) 都市下水路ポンプ場施設及び排水機場施設の維持管理の受託に関すること。
(5) 丈六,しらさぎ台及び竜王団地の下水の処理に関すること。
(6) 丈六,しらさぎ台及び竜王団地汚水処理場施設の維持管理に関すること。
(7) 中央浄化センター及び団地汚水処理場の水質検査等に関すること。
(8) 所管に属するその他の事項に関すること。
北部浄化センター
(1) 北部処理区の下水の処理に関すること。
(2) 北部浄化センター施設の維持管理に関すること。
(3) 常三島及び福島ポンプ場施設の維持管理に関すること。
(4) 北部浄化センターの水質検査等に関すること。
(5) 所管に属するその他の事項に関すること。
(一部改正〔令和5年上下水管規程14号・6年6号〕)
(理事)
第4条 管理者が特に必要と認めるときは,局に理事を置く。
2 理事は,管理者の命を受け,特定の事務について総括整理するとともに,管理者の指定する重要事項についての立案に参画し,関係事務を処理する。
(次長)
第5条 局に次長を置く。
2 次長は,管理者の命を受け,管理者を補佐し,職員を指揮監督する。
(参事)
第6条 管理者が必要と認めるときは,局に参事を置く。
2 参事は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする重要事項を処理する。
(工事検査監)
第7条 局に工事検査監を置く。
2 工事検査監は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする工事の検査に関する事務を処理するとともに,当該事務を総括し,工事検査監補及び専門検査員を指揮監督する。
(課長)
第8条 第2条に規定する課に課長を置く。
2 課長は,上司の命を受け,それぞれ課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(所長)
第9条 第2条に規定するお客さまセンター,中央浄化センター及び北部浄化センター(以下「センター」という。)に所長を置く。
2 所長は,上司の命を受け,それぞれセンターの事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(主幹)
第10条 管理者が必要と認めるときは,課及びセンターに主幹を置く。
2 主幹は,課長又は所長が定める高度の知識又は経験を必要とする課又はセンターの特定事務を処理し,関係職員を指揮監督する。
(工事検査監補)
第11条 管理者が必要と認めるときは,局に工事検査監補を置く。
2 工事検査監補は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする工事の検査に関する事務を処理する。
(課長補佐)
第12条 管理者が必要と認めるときは,課に課長補佐を置く。
2 課長補佐は,課長を補佐し,課長に事故があるときは,課長の職務を代行する。
(副所長)
第13条 管理者が必要と認めるときは,センターに副所長を置く。
2 副所長は,所長を補佐し,所長に事故があるときは,所長の職務を代行する。
(室長)
第14条 浄水課に室長を置く。
2 室長は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする水質検査に関する事務を処理する。
(担当課長補佐)
第15条 管理者が必要と認めるときは,課に担当課長補佐を置く。
2 担当課長補佐は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする特定事務を処理する。
(担当所長補佐)
第16条 管理者が必要と認めるときは,センターに担当所長補佐を置く。
2 担当所長補佐は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする特定事務を処理する。
(専門検査員)
第17条 管理者が必要と認めるときは,局に専門検査員を置く。
2 専門検査員は,上司の命を受け,工事の検査に関する事務を処理する。
(係長)
第18条 課及びお客さまセンターの係に係長を置く。
2 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理する。
3 第1項に定めるもののほか,局,課,中央浄化センター,北部浄化センター及び水質検査室に係長を置くことができる。
4 前項の係長は,上司の命を受け,それぞれ命ぜられた事務を担任し,処理する。
(一部改正〔令和6年上下水管規程6号〕)
(主査指導員)
第19条 管理者が必要と認めるときは,局,課及びセンターに主査指導員を置く。
2 主査指導員は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする局,課又はセンターの事務を処理するとともに,徳島市職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島市条例第44号)第6条第1号及び第6号に掲げる職にある者(以下「管理監督職」という。)その他の所属の職員に対する業務上の助言及び支援を行う。
(追加〔令和6年上下水管規程6号〕)
(主任指導員)
第20条 管理者が必要と認めるときは,局,課及びセンターに主任指導員を置く。
2 主任指導員は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする局,課又はセンターの事務を処理するとともに,所属の職員(管理監督職を除く。)に対する業務上の助言及び支援を行う。
(追加〔令和6年上下水管規程6号〕)
(主任主査)
第21条 管理者が必要と認めるときは,局,課及びセンターに主任主査を置く。
2 主任主査は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする局,課又はセンターの特定事務を処理する。
(一部改正〔令和3年上下水管規程1号・6年6号〕)
(主査)
第22条 管理者が必要と認めるときは,課及びセンターに主査を置く。
2 主査は,上司の命を受け,専門的知識等を必要とする課又はセンターの特定事務を処理する。
(一部改正〔令和6年上下水管規程6号〕)
(一部改正〔令和6年上下水管規程6号〕)
(庁舎等の位置)
第24条 各事業所の位置は,次のとおりとする。
(1) 本庁舎 徳島市南前川町5丁目1番地の4
(2) 第十浄水場 徳島県名西郡石井町藍畑字第十262番の4
(3) 中央浄化センター 徳島市南昭和町3丁目66番地
(4) 北部浄化センター 徳島市東沖洲1丁目14番2
(一部改正〔令和5年上下水管規程14号・6年6号〕)
附則
(施行期日)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
(徳島市水道局職員の職名に関する規程の廃止)
2 徳島市水道局職員の職名に関する規程(昭和32年徳島市水道事業管理規程第1号)は,廃止する。
附則(令和3年3月19日上下水道局管理規程第1号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日上下水道局管理規程第6号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月2日上下水道局管理規程第14号)
この規程は,令和5年10月10日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水道局管理規程第6号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第23条関係)
(一部改正〔令和6年上下水管規程6号〕)
職 | 職務 |
主事 | 上司の命を受け,事務的業務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け,技術的業務に従事する。 |
技能主任主査 | 上司の命を受け,技能主査,技能主任及び技能員に業務上必要な指示をするほか,現場における技能的業務に従事する。 |
技能主査 | 上司の命を受け,技能主任及び技能員に業務上必要な指示をするほか,現場における技能的業務に従事する。 |
技能主任 | 上司の命を受け,技能員に業務上必要な指示をするほか,現場における技能的業務に従事する。 |
技能員 | 上司の命を受け,技能的業務に従事する。 |