○徳島市病院局会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年4月1日

病院局管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は,企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)の規定に基づき,会計年度任用職員に対する給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 会計年度任用職員の給料月額は,徳島市病院局職員の給与に関する規程(平成18年病院局管理規程第17号。以下「給与規程」という。)第3条に掲げる行政職給料表及び医療職給料表によるものとする。

(一部改正〔令和4年病管規程2号〕)

(新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)

第3条 新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は,別表第1に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に従い病院事業管理者(以下「管理者」という。)が決定する。

2 管理的業務に従事するなど管理者が特に必要と認める者の職務の級及び号給は,前項の規定にかかわらず,初任給基準表に定める職務の級及び号給を調整し,又はその者の職務の級及び号給を同項の規定による職務の級及び号給より上位の職務の級及び号給とすることができる。

(経験年数を有する会計年度任用職員の号給)

第4条 新たに会計年度任用職員となった者で,職員として同種の職務に在職した勤務経験がある者の号給は,初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成18年徳島市規則第54号)及び徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年条例第10号。以下「会計年度任用職員に関する給与条例」という。)で定める例により,管理者が決定する。

(号給の上限)

第5条 会計年度任用職員の号給の上限は,別に定める。

(特殊勤務手当)

第6条 会計年度任用職員の特殊勤務手当については,給与規程第7条の規定の例による。ただし,医師及び歯科衛生士については,別表第2によるものとする。

(一部改正〔令和3年病管規程2号・4年2号〕)

(初任給調整手当)

第7条 会計年度任用職員の初任給調整手当については,別表第3によるものとする。

(退職手当)

第8条 会計年度任用職員の退職手当については,給与規程の例による。

2 前項の規定に関わらず,勤続11年以上25年未満及び25年以上勤務した者が任期終了等により退職した場合は,公務上の傷病又は死亡により退職した場合を除き,職員の退職手当に関する条例第4条及び第5条の規定は適用しない。

3 勤続期間が6月を超え12月を超えていない場合の退職手当の額は,前2項により得た額に100分の50の割合を乗じて得た額とする。

(この規程に定めがない事項)

第9条 会計年度任用職員の給与に関しこの規程に定めがない事項については,会計年度任用職員に関する給与条例に基づき支給される給与の例による。

(雑則)

第10条 この規程の実施に関し必要な事項は,管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年病管規程2号〕)

(看護職員等に係る給料月額の特例)

2 当分の間,次の各号に掲げる職員の受ける給料月額は,第2条の規定にかかわらず、同条の規定により定められた額に,当該職員の区分に応じて当該各号に掲げる額をそれぞれ加算した額とする。

(1) 給与規程第3条第1項各号第2号ウの医療職給料表(三)の適用を受ける職員 7,000円

(2) 給与規程第3条第1項各号第2号イの医療職給料表(二)の適用を受ける職員(薬剤師を除く。)及び医療サービス等を患者に直接提供する職の職務に従事する職員(次号に該当する職員を除く。)で管理者が別に定めるもの 4,000円

(3) 看護補助の職務に従事する職員 7,000円

(追加〔令和4年病管規程2号〕,一部改正〔令和4年病管規程7号・6年6号〕)

(給料月額の遡及改定)

3 給与規程の改正により,給与規程第3条に掲げる行政職給料表及び医療職給料表に定める給料月額が遡及して改定された場合には,会計年度任用職員の給料月額についても,給与規程の改正の例により遡及して改定する。

(全部改正〔令和6年病管規程6号〕)

(給与の内払)

4 前項の場合において,改正前の給与規程の例により支給された会計年度任用職員の給与については,改正後の給与規程の例による会計年度任用職員の給与の内払とみなす。

(追加〔令和6年病管規程6号〕)

(令和3年3月31日病院局管理規程第2号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日病院局管理規程第2号)

1 この規程は,令和4年3月25日から施行し,令和4年2月1日から適用する。

2 この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて令和4年2月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年10月19日病院局管理規程第7号)

1 この規程は,令和4年10月19日から施行し,令和4年10月1日から適用する。

2 この規程による改正前の徳島市病院局職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定に基づいて令和4年10月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月26日病院局管理規程第8号抄)

(施行期日等)

第1条 この規程は,令和4年12月26日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和6年3月29日病院局管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は,令和6年4月1日から施行し,令和6年2月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の徳島市病院局会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定に基づいて令和6年2月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔令和3年病管規程2号〕)

初任給基準表

ア 行政職給料表初任給基準表

職種

初任給

社会福祉士

1級19号給

診療情報管理士

1級19号給

その他の職種

1級1号給

イ 医療職給料表(一)初任給基準表

職種

初任給

医師

1級1号給

ウ 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

初任給

薬剤師

3級3号給

栄養士

1級7号給

診療放射線技師

2級18号給

臨床検査技師

1級13号給

臨床工学技士

2級11号給

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

2級1号給

視能訓練士

2級1号給

歯科衛生士

1級49号給

エ 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

初任給

助産師

2級6号給

看護師

2級2号給

准看護師

1級1号給

別表第2(第6条関係)

(一部改正〔令和3年病管規程2号〕)

手当の種類

支給を受ける者の範囲

手当の額

医療業務手当

医師で医療業務に従事したもの

ア 医師免許取得後5年以上の医師

1月につき 50,000円

イ 医師免許取得後5年未満の医師

1月につき 40,000円

ウ 初期臨床研修医

1月につき 25,000円

歯科衛生士で歯科衛生業務に従事したもの

1月につき 5,100円

夜間等業務手当

初期臨床研修医で,宿直勤務又は日直勤務において救急医療の業務に従事したもの

ア 宿直勤務(5時間以上)の場合

1回につき 12,400円

イ 宿直勤務(5時間未満)の場合

1回につき 6,200円

ウ 日直勤務の場合

1回につき 9,000円

別表第3(第7条関係)

(一部改正〔令和3年病管規程2号〕)

支給を受ける者の範囲

手当の額

医師免許取得後5年以上の医師

308,600円

医師免許取得後5年未満の医師

246,880円

備考 初期臨床研修医には支給しない。

徳島市病院局会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年4月1日 病院局管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)