○徳島市暴力団排除条例
令和元年12月23日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は,本市における暴力団の排除に関し,基本理念を定め,市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに,暴力団の排除に関する事項を定めることにより,暴力団の排除を推進し,もって安全で平穏な市民生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は,社会全体として,暴力団が市民の生活及び社会経済活動に悪影響を与える存在であることを認識した上で,暴力団を恐れないこと,暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として,市,市民及び事業者による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は,前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,市民及び事業者の協力を得るとともに,法第32条の3第1項の規定により公安委員会から都道府県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他暴力団の排除のための活動に取り組む団体との連携を図りながら,暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
(市民及び事業者の役割)
第5条 市民は,基本理念にのっとり,暴力団の排除のための活動に自主的に,かつ,相互に連携及び協力を図りながら取り組むよう努めるとともに,市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は,基本理念にのっとり,その事業に関し,暴力団と一切の関係を持たないよう努めるとともに,市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 市民及び事業者は,基本理念にのっとり,暴力団員と社会的に非難されるべき関係を持つことがないよう努めるものとする。
4 市民及び事業者は,暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは,当該情報を市へ提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は,公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう,暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設の使用における措置)
第7条 市長,教育委員会,公営企業管理者又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は,市が設置した公の施設が暴力団の活動の用に供されると認めるときは,当該公の施設の使用を許可せず,又は当該公の施設の使用の許可を取り消すことができる。
(市民及び事業者に対する支援)
第8条 市は,市民及び事業者が行う暴力団事務所の撤去運動その他の暴力団の排除のための活動を促進するため,情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は,市民及び事業者が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう,警察と密接に連携し,その安全の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する指導等)
第9条 市は,青少年が暴力団の排除の重要性を認識し,暴力団に加入せず,及び暴力団が関与する犯罪の被害を受けないようにするための指導又は啓発が,必要に応じて行われるよう,情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 青少年の育成に携わる者は,暴力団の排除の重要性を認識し,青少年が暴力団に加入せず,及び暴力団が関与する犯罪の被害を受けないよう,青少年に対し,指導,助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(暴力団の威力の利用の禁止)
第10条 市民及び事業者は,債権の回収,紛争の解決等のため,暴力団員を利用し,自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等,暴力団の威力を利用してはならない。
(利益の供与の禁止)
第11条 市民及び事業者は,暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で,暴力団員等又はその指定する者に対し,金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(祭礼等における措置)
第12条 祭礼,興行その他の公共の場所に多数の者が特定の目的のために一時的に集合するような行事の主催者又はその運営に携わる者は,暴力団の活動を助長し,又は暴力団を利することとならないよう,当該行事の運営に暴力団又は暴力団員等を関与させないことその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,令和2年4月1日から施行する。