○徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則
平成30年6月25日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の学校医等に係る公務災害補償について,徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例(昭和37年徳島市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和5年規則32号〕)
(災害発生の報告)
第2条 認定こども園の園長は,その認定こども園の学校医等について,公務に基づくと認められる災害(負傷,疾病,障害又は死亡をいう。以下同じ。)が発生したときは,市長に対し速やかに次の事項を記載した書面によりその旨を報告しなければならない。
(1) 災害を受けた学校医等の氏名,年齢及び職業並びに所属する認定こども園の名称及び位置
(2) 補償を受けるべき者の氏名及び住所並びに災害を受けた学校医等との続柄又は関係
(3) 傷病名(未定の場合は,疑われる傷病名),傷病の部位及びその程度
(4) 災害発生の場所及び日時
(5) 災害発生の状況及び原因
(6) 医師の意見,当該災害を受ける前における最近の健康診断の記録,剖検記録等その災害が公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項
(7) 公務上の災害と認められる理由
(認定及び通知)
第3条 市長は,前条の報告を受けたときは,議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年徳島市条例第30号)第4条第1項に規定する認定委員会の意見を聴いてその災害が公務上のものであるかどうかを認定し,公務上のものであると認定したときは,補償を受けるべき者に対し,速やかに,公務災害補償通知書により条例第2条の規定による通知をしなければならない。
(長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額)
第4条 条例第3条の2第1項及び第3条の3第1項の規定に基づき市長が定める長期療養者の休業補償及び年金たる補償に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額は,別表に定める額とする。
(一部改正〔令和5年規則32号〕)
(休業補償を行わない場合)
第5条 条例第6条ただし書の市長が定める規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 懲役,禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合又は留置施設に留置されて懲役,禁錮若しくは拘置の刑の執行を受けている場合
(2) 労役場に留置されている場合
(3) 法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(一部改正〔令和5年規則32号〕)
(年金たる補償以外の補償の請求方法)
第6条 年金たる補償以外の補償を受けようとする者は,補償の種類に応じ,それぞれ,次に定める補償の請求書を,学校医等の所属する認定こども園の園長を経由して市長に提出しなければならない。ただし,条例第5条第2項の規定により指定医療機関又は薬局において療養を受ける場合の療養補償については,この限りでない。
(1) 療養補償請求書
(2) 休業補償請求書
(3) 障害補償一時金請求書
(4) 遺族補償一時金請求書
(5) 葬祭補償請求書
(6) 未支給の補償請求書
(1) 学校医等の死亡診断書,死体検案書,検死調書その他学校医等の死亡を証明することのできる書類又はその写し
(2) 請求者の氏名,本籍及び学校医等との続柄又は関係に関する市長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(3) 請求者が,婚姻の届出をしていないが,学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,その事実を認めることのできる書類
(4) 遺族補償年金を受けることができる遺族がなく,かつ,請求者に条例第15条の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類
(5) 請求者が条例第15条第1項第2号及び第3号の規定に該当するときは,学校医等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたことを認めることのできる書類
(6) 請求者が,条例第15条第3項に規定する遺言又は予告で特に指定された者であるときは,これを証明することのできる書類
3 未支給の補償請求書には,次に掲げる書類又は資料を添付するものとする。ただし,請求者が,未支給の補償と併せて遺族補償を請求する場合においては,当該遺族補償を請求するために提出すべき書類又は資料については,その添付を省略することができる。
(1) 死亡受給権者(補償を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者をいう。以下同じ。)の死亡診断書,死体検案書,検死調書その他死亡受給権者の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し
(2) 未支給の補償が遺族補償年金以外の補償であるときは,次に掲げる書類
ア 請求者の氏名,本籍及び死亡受給権者との続柄に関する市長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
イ 請求者が死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを認めることのできる書類
ウ 請求者が,婚姻の届出をしていないが,死亡受給権者の死亡の当時事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,その事実を認めることのできる書類
(3) 請求者が,配偶者(婚姻の届出をしていないが,死亡受給権者の死亡の当時事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは,条例第22条第2項の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類
(一部改正〔令和4年規則30号・5年32号〕)
(年金たる補償以外の補償の支給方法)
第7条 市長は,前条の規定による年金たる補償以外の補償の請求書を受理したときは,これを審査し,補償金額の決定を行い,速やかに請求者に対してその支給に関する通知をするとともに補償を行わなければならない。
第8条 市長は,療養補償として支給する費用及び休業補償については,毎月1回以上支給するようにしなければならない。
(傷病補償年金に関する通知)
第9条 市長は,学校医等が条例第6条の2第1項に規定する場合に該当することとなったと認めるときは,当該学校医等に書面で速やかにその旨を通知しなければならない。傷病補償年金を受けている学校医等の障害の程度が同項第2号に定める傷病等級に該当しなくなったと認めるときも,同様とする。
(治癒の認定)
第10条 市長は,学校医等が公務上負傷し,又は疾病にかかり治ったときは,その治ったことの認定を行い,治癒認定通知書により,当該学校医等に速やかにその旨を通知しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則32号〕)
(年金たる補償の請求方法)
第11条 年金たる補償を受けようとする者は,傷病補償年金請求書,障害補償年金請求書又は遺族補償年金請求書を市長に提出しなければならない。
2 遺族補償年金請求書には,次に掲げる書類及び資料を添付するものとする。ただし,その請求書の提出前に,当該補償の事由となった学校医等の死亡に係る遺族補償年金の支給が行われていたときは,第1号に掲げる書類の添付は省略することができる。
(1) 学校医等の死亡診断書,死体検案書,検死調書その他学校医等の死亡の事実を証明することのできる書類又はその写し
(2) 請求者及び請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族の氏名,本籍及び学校医等の続柄に関する市長の証明する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(3) 請求者及び請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が学校医等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(4) 請求者又は請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が条例第10条第1項第4号に規定する障害の状態にある者であるときは,その者が学校医等の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあることを証明することのできる医師の診断書その他の書類及び資料
(5) 請求者が,婚姻の届出をしていないが,学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,その事実を認めることのできる書類
(6) 請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族が請求者と生計を同じくしているときは,その事実を認めることのできる書類
(一部改正〔令和5年規則32号〕)
(年金たる補償の支給方法)
第12条 市長は,前条の規定による補償の請求書を受理したときは,これを審査し,速やかに請求者に対して,その支給に関する通知をするとともに,補償を行わなければならない。
2 年金たる補償の支給を受けようとする者は,年金支払請求書を,条例第18条第3項の規定により支給が行われるべき月の前月の末までに市長に提出しなければならない。
3 前項の請求書を最初に提出するときは,印鑑票を添付するものとする。
(年金証書)
第13条 市長は,年金たる補償の支給に関する通知をするときは,当該補償を受けるべき者に対し,併せて年金証書を交付しなければならない。
2 市長は,既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は,当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。
3 市長は,必要があると認めるときは,年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第14条 年金証書の交付を受けた者は,その証書を亡失し,又は著しく損傷したときは,再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて,証書の再交付を市長に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は,その後において亡失した証書を発見したときは,速やかにこれを市長に返納しなければならない。
(障害の程度の変更)
第15条 市長は,条例第6条の2第4項に規定する場合には,新たに行うべき傷病補償年金に関する決定を行い,速やかに当該補償を受ける者に書面でその旨を通知しなければならない。
2 前項の決定を受けようとする者は,傷病補償年金変更請求書を市長に提出しなければならない。
3 前項の傷病補償年金変更請求書には,障害の程度の変更のあった時期及び変更後の傷病等級の決定に必要な医師の診断書その他の書類及び資料を添付するものとする。
第16条 市長は,条例第7条第9項に規定する場合には,新たに行うべき障害補償に関する決定を行い,速やかに当該補償を受ける者に書面でその旨を通知しなければならない。
2 前項の決定を受けようとする者は,障害補償変更請求書を市長に提出しなければならない。
3 前項の障害補償変更請求書には,障害の程度の変更のあった時期及び変更後の障害等級の決定に必要な医師の診断書その他の書類及び資料を添付するものとする。
(端数の整理)
第18条 条例第7条第8項第2号の規定により障害補償年金の額から障害補償一時金の額を控除する場合において,当該障害補償一時金の額を25で除して得た額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は,前項の規定により代表者を選任し,又はその代表者を解任したときは,速やかに書面でその旨を市長に届け出なければならない。この場合には,その代表者を選任し,又は解任したことを証明することのできる書類を添付するものとする。
(所在不明による支給停止の申請)
第20条 条例第13条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は,遺族補償年金支給停止申請書を市長に提出しなければならない。
2 条例第13条第2項の規定により遺族補償年金の解除を申請する者は,遺族補償年金支給停止解除申請書及び年金証書を市長に提出しなければならない。
3 市長は,前2項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し,又は支給の停止を解除したときは,当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
(法令等の周知)
第21条 市長は,法,条例及び規則の要旨並びに指定医療機関及び指定薬局の名称及び所在地を,掲示その他適当な方法によって学校医等に周知しなければならない。
(認定こども園の助力及び証明)
第22条 学校医等の所属する認定こども園の園長は,補償を受けるべき者が事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは,これに必要な助力を与えるものとする。
2 学校医等の所属する認定こども園の園長は,補償を受けるべき者の要求に応じ,速やかに必要な証明をしなければならない。
(災害補償記録簿)
第23条 市長は,学校医等公務災害補償記録簿,傷病補償年金記録簿,障害補償年金記録簿及び遺族補償年金記録簿を備え,補償を行った場合その他必要があるときは,これらに所要事項を記録しなければならない。
(書類の保存)
第24条 市長は,補償に関する書類をその完結の日から起算して5年間保存しなければならない。
(定期報告等)
第25条 2年以上療養補償を受ける者又は年金たる補償を受ける者は,毎年1回2月1日から同月末日までの間にその療養若しくは障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関し,療養・障害の現状報告書又は遺族の現状報告書を市長に提出しなければならない。ただし,市長があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は,この限りでない。
第26条 公務上負傷し,又は疾病にかかり,当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において当該負傷又は疾病が治っていない者は,同日後1月以内に,療養の現状に関し,療養・障害の現状報告書を市長に提出しなければならない。
(届出)
第27条 年金たる補償を受ける者は,次に掲げる場合には,速やかに書面でその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 改印したとき。
(3) 傷病補償年金を受ける者にあっては,その者の障害の状態が条例第6条の2第1項第2号に掲げる傷病等級に該当しなくなったとき。
(4) 障害補償年金を受ける者にあっては,その者の障害の程度が条例第7条第2項に掲げる身体障害の程度に該当しなくなったとき。
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には,その者の遺族は,速やかに書面でその旨を市長に届け出なければならない。
(一部改正〔令和4年規則30号・5年32号〕)
(遺族補償の支給に関する暫定措置)
第28条 条例附則第2条第1項の規定による一時金の支給を受けようとする者は,前払一時金請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の請求書を受理したときは,これを審査し,支給すべきものと決定したときは,速やかにその旨を請求者に通知するとともに,補償を行わなければならない。
3 市長は,条例附則第2条第4項の規定による遺族補償年金の支給停止期間が満了したときは,速やかに当該支給停止に係る遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して,その旨を通知しなければならない。
(請求書等の様式)
第29条 この規則に規定する請求書その他の書類の様式は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)別表の規定は,平成31年4月1日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
(施行日前に支給事由が生じた補償等に関する読替え)
3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに平成31年3月31日以前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間について支給すべきものの補償基礎額の適用については,改正後の規則別表中「14,249円」とあるのは「14,255円」と,「17,285円」とあるのは「17,353円」と,「19,052円」とあるのは「19,286円」と,「23,304円」とあるのは「23,905円」と,「25,232円」とあるのは「25,257円」と,「24,797円」とあるのは「24,859円」と,「14,997円」とあるのは「15,291円」とする。
附則(令和3年6月30日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)別表の規定は,令和3年4月1日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
(施行日前に支給事由が生じた補償等に関する読替え)
3 令和3年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに令和3年3月31日以前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で令和3年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間について支給すべきものの補償基礎額の適用については,改正後の規則別表中「17,163円」とあるのは「17,285円」と,「22,760円」とあるのは「23,304円」とする。
附則(令和4年6月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)別表の規定は,令和4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
(施行日前に支給事由が生じた補償等に関する読替え)
3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに令和4年3月31日以前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間について支給すべきものの補償基礎額の適用については,改正後の規則別表中「5,436円」とあるのは「5,589円」と,「12,957円」とあるのは「13,384円」と,「6,049円」とあるのは「6,164円」と,「13,985円」とあるのは「14,322円」と,「6,272円」とあるのは「6,577円」と,「16,696円」とあるのは「17,163円」と,「6,693円」とあるのは「6,854円」と,「7,049円」とあるのは「7,070円」と,「21,505円」とあるのは「21,601円」と,「7,096円」とあるのは「7,208円」と,「6,994円」とあるのは「7,090円」と,「25,189円」とあるのは「25,308円」と,「6,570円」とあるのは「6,583円」と,「3,940円」とあるのは「3,970円」とする。
附則(令和5年7月7日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)別表の規定は,令和5年4月1日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
(施行日前に支給事由が生じた補償等に関する読替え)
3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までに支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに令和5年3月31日以前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間について支給すべきものの補償基礎額の適用については,改正後の規則別表中「19,457円」とあるのは「19,689円」と,「21,258円」とあるのは「21,505円」と,「22,444円」とあるのは「22,898円」と,「24,625円」とあるのは「25,189円」と,「24,863円」とあるのは「25,319円」と,「15,827円」とあるのは「16,117円」とする。
附則(令和6年7月12日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の徳島市学校医,学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例施行規則別表の規定は,令和6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた長期療養者の休業補償及び年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補償で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
別表(第4条関係)
(全部改正〔令和5年規則32号〕,一部改正〔令和6年規則25号〕)
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
25歳未満 | 5,872円 | 13,442円 |
25歳以上30歳未満 | 6,380円 | 14,842円 |
30歳以上35歳未満 | 6,712円 | 17,619円 |
35歳以上40歳未満 | 7,078円 | 20,649円 |
40歳以上45歳未満 | 7,268円 | 21,971円 |
45歳以上50歳未満 | 7,433円 | 22,886円 |
50歳以上55歳未満 | 7,290円 | 24,916円 |
55歳以上60歳未満 | 6,975円 | 25,385円 |
60歳以上65歳未満 | 5,860円 | 21,314円 |
65歳以上70歳未満 | 4,060円 | 16,075円 |
70歳以上 | 4,060円 | 13,442円 |