○徳島市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
平成30年3月29日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号,第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき,指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(指定居宅介護支援等の事業の基準)
第2条 法第47条第1項第1号の条例で定める基準並びに法第81条第1項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は,指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)で定める基準とする。この場合において,同令第29条第2項(同令第30条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは,「5年間」とする。
(指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者の基準)
第3条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は,同条第3項の厚生労働省令で定める基準を満たす者とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条後段の規定は,平成30年4月1日以後に整備が完結した記録について適用する。