○徳島市企業立地促進条例施行規則
平成29年3月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市企業立地促進条例(平成29年徳島市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項の被保険者であること。
(2) 1週間の所定労働時間が30時間以上であること。
(3) 他の企業等からの派遣又は出向による労働者でないこと。
(4) 雇用の日以後1年以上継続して市内に住所を有すること。
(奨励指定)
第4条 条例第3条第2項の申請は,指定対象事業所となる施設の新設等に係る工事を開始する日の15日前までに,企業立地奨励指定申請書に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 指定対象事業所の新設等計画書
(2) 企業現況説明書
(3) 会社概要
(4) 会社定款及び登記簿謄本
(5) 直近の3事業年度の財務諸表
(6) その他市長が必要と認める書類
(奨励指定の内容の変更)
第5条 条例第4条第1項の規定による申請は,企業立地奨励指定変更申請書に市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
奨励措置の区分 | 申請書 |
固定資産税等の課税免除 | 固定資産税等課税免除申請書 |
雇用奨励金の交付 | 雇用奨励金交付申請書 |
入居施設賃料補助金の交付 | 入居施設賃料補助金交付申請書 |
施設整備費補助金の交付 | 施設整備費補助金交付申請書 |
本社機能移転費補助金の交付 | 本社機能移転費補助金交付申請書 |
2 条例第5条第3項の規定による通知のうち補助金の交付に係るものを受けた指定事業者は,当該通知を受けた日の属する年度の末日までに市長に当該補助金を請求するものとする。
3 市長は,前項の規定による請求があったときは,速やかに当該補助金を交付するものとする。
(指定対象事業所の操業開始の届出)
第7条 条例第6条の規定による届出は,当該指定対象事業所の操業を開始した日から30日以内に,操業開始届に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 当該指定対象事業所が入居する建物及びその敷地の用に供する土地の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(2) 当該指定対象事業所が入居する建物及びその敷地の用に供する土地の登記事項証明書
(3) 当該指定対象事業所の労働者名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
(指定対象事業の休止又は廃止の届出)
第8条 条例第7条の規定による届出は,当該指定対象事業を休止する日又は廃止する日の前日までに,事業休止届又は事業廃止届により行うものとする。
(指定対象事業の再開の届出)
第9条 前条の事業休止届を提出した後に当該指定対象事業を再開する場合は,当該指定対象事業を再開した日から30日以内に,事業再開届により市長に届け出るものとする。
(報告)
第10条 条例第9条の報告は,奨励措置の適用を受けている間,指定対象事業の事業年度の末日から60日以内に事業報告書を提出させることにより行うものとする。
(地位の承継)
第11条 条例第10条の規定による承継の承認は,指定対象事業を承継した者からの申請により行うものとする。
2 前項の申請は,企業立地奨励指定承継承認申請書に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 当該承継の事実を証する書類又はその写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(事業を営む企業等)
第12条 条例別表の規則で定める事業を営む企業等は,次に掲げる事業のいずれかを営む企業等とする。
(1) LED関連事業
(2) 環境・エネルギー関連事業
(3) 医療・介護・健康関連事業
(4) 地域ブランド化推進事業
(5) 農工連携推進事業
(6) 新分野進出支援事業
(7) その他市長が認める分野の事業
(区域)
第13条 条例別表の規則で定める区域は,次の各号に掲げる地区(徳島市の地区の名称及び区域を定める規則(平成8年徳島市規則第1号)に規定する地区をいう。)のうち当該各号に定める区域とする。
(1) 内町地区 幸町(1丁目に限る。),寺島本町東,寺島本町西(1丁目に限る。),元町,藍場町(1丁目に限る。),一番町,八百屋町,通町(2丁目及び3丁目に限る。),中通町(2丁目及び3丁目に限る。),新内町(2丁目に限る。),南内町(2丁目及び3丁目に限る。)及び両国本町
(2) 新町地区 両国橋,富田町,籠屋町,紺屋町,東船場町,西船場町(1丁目及び2丁目に限る。),新町橋,東新町,西新町(1丁目及び2丁目に限る。),南新町,銀座,東大工町,西大工町(1丁目及び2丁目に限る。)
(ベンチャー企業等)
第14条 条例別表の規則で定めるベンチャー企業等は,次に掲げる事項のいずれかに該当する企業等とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は高等専門学校と共同研究していること。
(2) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第108条第1項に基づき決定された直接資金供給を受けていること。
(3) 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第18項に規定する特定補助金等の交付,同法第14条第1項に規定する経営革新計画の承認又は同法第16条第1項に規定する異分野連携新事業分野開拓計画の認定を受けていること。
(一部改正〔平成31年規則3号・令和2年48号〕)
(情報通信関連事業を営む企業等)
第15条 条例別表の規則で定める情報通信関連事業を営む企業等は,次に掲げる事業のいずれかを営む企業等とする。
(1) コールセンター事業
(2) データセンター事業
(3) ソリューションセンター事業
(4) 事務処理センター事業
(5) デジタルコンテンツ事業
(6) クラウドサービス事業
(施設整備費)
第16条 条例別表の規則で定める施設整備費は,当該事業所の施設整備に係る情報通信関連機器の設置に要した費用,施設の改修に要した費用その他市長が認める費用とする。
(規模)
第17条 条例別表の規則で定める規模は,事業所の用に供する部分の床面積が100平方メートルであることとする。
(本社機能の移転に要した費用)
第18条 条例別表の規則で定める本社機能の移転に要した費用は,当該本社機能の移転に係る備品等の運搬又は設置に要した費用,移転先の施設の改修に要した費用その他市長が認める費用とする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は,廃止する。
(1) 徳島市工場設置奨励条例施行規則(昭和31年徳島市規則第10号)
(2) 徳島市企業等誘致促進条例施行規則(平成6年徳島市規則第16号)
附則(平成31年3月19日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年5月14日規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。