○徳島市特定教育・保育施設の保育料等に関する条例
平成27年3月24日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号,第28条第2項各号,第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「保育料」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和元年条例13号〕)
(保育料)
第2条 保育料は,法第27条第3項第2号,第28条第2項各号,第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の政令で定める額を限度として教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)の年齢及び保育必要量(同条第3項に規定する保育必要量をいう。),教育・保育給付認定保護者(同条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定める額とする。
(一部改正〔令和元年条例13号〕)
(保育料の減免)
第3条 市長は,特別の事情があると認める者については,保育料を減額し,又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第13号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。