○徳島市児童手当法施行細則
平成26年5月20日
規則第31号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行については,法,児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成28年規則1号〕)
(支払日)
第2条 法第8条第4項(法附則第2条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による支払の日は,法第8条第4項本文に規定する各支払期月(同項ただし書の規定による支払にあっては,当該支払期月でない月)の15日(その日が日曜日,土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い日曜日,土曜日又は休日でない日)とする。
(支払方法)
第3条 前条の支払は,預金又は貯金の口座に振り込む方法により行う。
(個人番号の提供)
第4条 省令第1条の4第1項及び第2条第1項の請求書並びに省令第6条第2項の届書には,支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)のうちに本市の区域外に住所を有する児童があるときは,市長が別に定める様式による書類に当該児童の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載したものを添えなければならない。
2 前項の規定は,省令第15条において省令第1条の4第1項,第2条第1項及び第6条第2項の規定を準用する場合について準用する。
3 一般受給者(省令第2条第1項に規定する一般受給者をいう。)は,省令又はこの規則の規定により記載すべき個人番号に変更があったときは,当該変更の内容を市長に届け出なければならない。
(追加〔平成28年規則1号〕)
(様式)
第5条 法の施行に関し必要な様式は,省令に規定する様式について,所要の変更若しくは調整を加え,又は注意事項を省略して市長が別に定める。
(一部改正〔平成28年規則1号〕)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,法の施行に関し必要な事項は,別に定める。
(一部改正〔平成28年規則1号〕)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年2月12日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。