○徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成26年3月28日

規則第2号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は,条例第2条第1項又は第2項の規定に基づき,選考により任期を定めて職員を採用する場合には,性別その他選考される者の属性を基準とすることなく,及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく,選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格,経歴,実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は,次に掲げる場合には,条例の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)に辞令を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合であって,辞令の交付によらないことを適当と認めるときは,辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員として採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは,同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

(一部改正〔平成28年規則11号〕)

第5条 特定任期付職員業績手当は,12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち,特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては,支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し,当該基準日の属する月の徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)第17条第1項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一部改正〔平成28年規則11号〕)

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第6条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって,その者が有する専門的な知識経験,従事する業務等に照らして,初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成18年徳島市規則第54号。以下「初任給等規則」という。)第2条第8号に規定する正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当する者として市長が認めたものについては,初任給等規則別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験の欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して初任給等規則第11条第1項第2号の規定を適用する場合において,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(一部改正〔平成28年規則11号〕)

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第7条 新たに一般任期付職員となった者の号給は,採用の日の前日から,級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され,引き続き在職したものとみなして,当該さかのぼった日において,初任給等規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては,同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験の欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし,かつ,他の職員との均衡を考慮して昇格,昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(一部改正〔平成28年規則11号〕)

(初任給等規則の規定の適用に関する読替え)

第8条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については,初任給等規則第10条中「第18条」とあるのは「徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成26年徳島市規則第2号)第7条」と,初任給等規則第26条第1項第2号中「第18条」とあるのは「徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則第7条」としてこれらの規定を適用する。

(一部改正〔平成28年規則11号〕)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成26年3月28日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)