○徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成26年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号。以下「条例」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 任期付職員として採用する場合
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(一部改正〔平成28年規則11号〕)
第5条 特定任期付職員業績手当は,12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち,特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては,支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し,当該基準日の属する月の徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)第17条第1項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(一部改正〔平成28年規則11号〕)
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第6条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって,その者が有する専門的な知識経験,従事する業務等に照らして,初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成18年徳島市規則第54号。以下「初任給等規則」という。)第2条第8号に規定する正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当する者として市長が認めたものについては,初任給等規則別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験の欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給等規則第11条第1項第2号の規定を適用する場合において,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一部改正〔平成28年規則11号〕)
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第7条 新たに一般任期付職員となった者の号給は,採用の日の前日から,級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され,引き続き在職したものとみなして,当該さかのぼった日において,初任給等規則別表第6に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては,同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験の欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし,かつ,他の職員との均衡を考慮して昇格,昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(一部改正〔平成28年規則11号〕)
(初任給等規則の規定の適用に関する読替え)
第8条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については,初任給等規則第10条中「第18条」とあるのは「徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成26年徳島市規則第2号)第7条」と,初任給等規則第26条第1項第2号中「第18条」とあるのは「徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則第7条」としてこれらの規定を適用する。
(一部改正〔平成28年規則11号〕)
附則
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。