○徳島市子ども・子育て会議条例
平成25年6月28日
条例第20号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき,徳島市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。
(一部改正〔平成27年条例8号・令和5年9号〕)
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 児童福祉法第8条第2項の事項を調査審議すること。
(2) 児童福祉法第34条の15第4項,第35条第6項及び第46条第4項の規定により意見を述べること。
(3) 法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。
(全部改正〔平成27年条例8号〕,一部改正〔令和5年条例9号〕)
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は,委員20人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が任命し,又は委嘱する。
(1) 法第6条第2項に規定する保護者
(2) 事業主を代表する者
(3) 労働者を代表する者
(4) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(5) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,子ども・子育て会議を代表し,会務を総理し,及び子ども・子育て会議の会議の議長となる。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(専門委員)
第6条 市長は,子ども・子育て会議に専門の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは,専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は,市長が任命し,又は委嘱する。
3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは,解任されるものとする。
(会議)
第7条 子ども・子育て会議の会議は,会長が招集する。
2 子ども・子育て会議の会議は,委員及び議事に関係のある専門委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 子ども・子育て会議の議事は,出席した委員及び議事に関係のある専門委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
4 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員及び議事に関係のある専門委員以外の関係者の出席を求め,関係事項について説明を求め,又は意見を聴くことができる。
(一部改正〔令和3年条例20号〕)
(書面による審議)
第8条 前条第2項の規定にかかわらず,会長は,重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は災害その他やむを得ない事由により会議を招集することが困難であると認める場合において,必要があると認めるときは,書面による審議を行うことができる。
2 前条第3項の規定にかかわらず,書面による審議における子ども・子育て会議の議事は,委員及び議事に関係のある専門委員の過半数が当該書面による審議に参加した上で,当該参加した委員及び議事に関係のある専門委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(追加〔令和3年条例20号〕)
2 児童福祉部会に属すべき委員は,委員であって児童の福祉に関する事業に従事する者又は学識経験のある者のうちから市長が指名する。
3 市長は,特別の事項を調査審議するため必要があるときは,児童福祉部会に臨時委員若干人を置くことができる。
4 児童福祉部会の臨時委員は,専門委員であって児童の福祉に関する事業に従事する者又は学識経験のある者のうちから市長が指名する。
5 児童福祉部会に部会長及び副部会長を置き,児童福祉部会に属する委員の互選により定める。
6 第1項の規定により児童福祉部会の所掌に属させられた事項については,児童福祉部会の議決をもって子ども・子育て会議の議決とする。
(追加〔平成27年条例8号〕,一部改正〔令和3年条例20号〕)
(部会)
第10条 前条第1項に定めるもののほか,会長は,子ども・子育て会議に部会を置くことができる。
2 部会は,会長が指名する委員及び専門委員をもって組織する。
3 部会に部会長を置き,会長が指名する。
4 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは,会長の指名する部会の委員がその職務を代理する。
(一部改正〔平成27年条例8号・令和3年20号〕)
(庶務)
第11条 子ども・子育て会議の庶務は,子ども未来部において処理する。
(一部改正〔平成27年条例8号・令和2年37号・3年20号〕)
(雑則)
第12条 この条例に定めるもののほか,子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は,会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
(一部改正〔平成27年条例8号・令和3年20号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年徳島市条例第3号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
附則(平成27年3月24日条例第8号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第9号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。