○徳島市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する基準等を定める条例
平成25年3月28日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき,指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する基準等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)
第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は,29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業者の指定に係る申請者の基準)
第3条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は,同条第5項の厚生労働省令で定める基準を満たす者とする。
(指定地域密着型サービスの事業の基準)
第4条 法第78条の4第1項の条例で定める基準及び条例で定める員数並びに同条第2項の条例で定める指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準は,指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)で定める基準とする。この場合において,同令第3条の40第2項,第17条第2項,第36条第2項,第40条の15第2項,第60条第2項,第87条第2項,第107条第2項,第128条第2項,第156条第2項(同令第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項中「2年間」とあるのは,「5年間」とする。
(一部改正〔平成28年条例17号〕)
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の基準)
第5条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は,同条第3項の厚生労働省令で定める基準を満たす者とする。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準)
第6条 法第115条の14第1項の条例で定める基準及び条例で定める員数並びに同条第2項の条例で定める指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は,指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)で定める基準とする。この場合において,同令第40条第2項,第63条第2項及び第84条第2項中「2年間」とあるのは,「5年間」とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第17号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。