○徳島市河川管理施設等の構造に関する条例

平成24年12月26日

条例第32号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 堤防(第3条―第12条)

第3章 床止め(第13条―第15条)

第4章 せき(第16条―第19条)

第5章 水門及び(第20条―第26条)

第6章 揚水機場及び排水機場(第27条―第30条)

第7章 (第31条―第38条)

第8章 伏せ越し(第39条―第44条)

第9章 雑則(第45条―第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において読み替えて準用する法第13条第2項の規定に基づき,準用河川に係る河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち,主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,法及び河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)において使用する用語の例による。

第2章 堤防

(適用の範囲)

第3条 この章の規定は,流水が準用河川外に流出することを防止するために設ける堤防について適用する。

(構造の原則)

第4条 堤防は,護岸,水制その他これらに類する施設と一体として,計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。

(材質及び構造)

第5条 堤防は,盛土により築造するものとする。ただし,土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては,その全部若しくは主要な部分がコンクリート,鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし,又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。

(高さ)

第6条 堤防の高さは,計画高水位に0.6メートルを加えた値以上とするものとする。ただし,堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く,かつ,地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては,この限りでない。

2 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは,計画高水位以上とするものとする。

(天端幅)

第7条 堤防の天端幅は,堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き,3メートル以上とするものとする。

(盛土による堤防ののり勾配等)

第8条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)の法勾配は,堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き,50パーセント以下とするものとする。

2 盛土による堤防の法面は,芝等によって覆うものとする。

(護岸)

第9条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては,堤防の表法面に護岸を設けるものとする。

(水制)

第10条 流水の作用から堤防を保護するため,流水の方向を規制し,又は水勢を緩和する必要がある場合においては,適当な箇所に水制を設けるものとする。

(管理用通路)

第11条 堤防には,規則で定めるところにより,準用河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設けるものとする。

(天端幅の規定の適用除外等)

第12条 その全部又は主要な部分がコンクリート,鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造の堤防については,第7条の規定は,適用しない。

2 胸壁を有する堤防に関する第7条の規定の適用については,胸壁を除いた部分の上面における堤防の幅から胸壁の直立部分の幅を減じたものを堤防の天端幅とみなす。

第3章 床止め

(構造の原則)

第13条 床止めは,計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 床止めは,付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

(護床工)

第14条 床止めを設ける場合において,これを接続する河床の洗掘を防止するため必要があるときは,適当な護床工を設けるものとする。

(護岸)

第15条 床止めを設ける場合においては,流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため,規則で定めるところにより,護岸を設けるものとする。

第4章 

(構造の原則)

第16条 堰は,計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 堰は,計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず,付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず,並びに堰に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(流下断面との関係)

第17条 堰は,流下断面(計画横断形が定められている場合には,当該計画横断形に係る流下断面を含む。以下この条及び第32条第1項において同じ。)内に設けてはならない。ただし,山間狭さく部であることその他準用河川の状況,地形の状況等により治水上の支障がないと認められるとき,及び河床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認められる場合において,治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは,この限りでない。

(護床工等)

第18条 第14条及び第15条の規定は,堰を設ける場合について準用する。

(洪水を分流させる堰に関する特例)

第19条 第17条の規定は,洪水を分流させる堰については,適用しない。

第5章 水門及び樋門

(構造の原則)

第20条 水門及び樋門は,計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 水門及び樋門は,計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず,付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず,並びに水門又は樋門に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(構造)

第21条 水門及び樋門(ゲートを除く。)は,鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

2 樋門は,堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。

(断面形)

第22条 準用河川を横断して設ける水門及び樋門の流水を流下させる部分の断面形は,計画高水流量を勘案して定めるものとする。

2 前項の規定は,河川及び準用河川以外の水路が準用河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門及び樋門について準用する。

(流下断面との関係)

第23条 第17条の規定は,準用河川を横断して設ける水門について準用する。この場合において,同条中「堰」とあるのは,「水門のうち流水を流下させるためのゲート及び門柱以外の部分」と読み替えるものとする。

(ゲート等の構造)

第24条 水門及び樋門のゲートは,確実に開閉し,かつ,必要な水密性を有する構造とするものとする。

2 水門及び樋門のゲートは,鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

3 水門及び樋門のゲートの開閉装置は,ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。

(水門のゲートの高さ等)

第25条 水門のカーテンウォールの上端の高さ又はカーテンウォールを有しない水門のゲートの閉鎖時における上端の高さは,水門に接続する堤防(計画横断形が定められている場合において,計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く,かつ,治水上の支障がないと認められるとき,又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは,計画堤防)の高さを下回らないものとするものとする。

(護床工等)

第26条 第14条及び第15条の規定は,水門又は樋門を設ける場合について準用する。

第6章 揚水機場及び排水機場

(揚水機場及び排水機場の構造の原則)

第27条 揚水機場及び排水機場は,河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

2 揚水機場及び排水機場のポンプ室(ポンプを据え付ける床及びその下部の室に限る。),吸水槽及び吐出水槽その他の調圧部は,鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

(排水機場の吐出水槽等)

第28条 樋門を有する排水機場には,吐出水槽その他の調圧部を設けるものとする。ただし,樋門が横断する河岸又は堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは,この限りでない。

2 吐出水槽その他の調圧部の上端の高さは,排水機場の樋門が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において,計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く,かつ,治水上の支障がないと認められるとき,又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは,計画堤防)の高さ以上とするものとする。

(流下物排除施設)

第29条 揚水機場及び排水機場には,土砂,竹木その他の流下物を排除するため,沈砂池,スクリーンその他の適当な流下物排除施設を設けるものとする。ただし,河川管理上の支障がないと認められるときは,この限りでない。

(樋門)

第30条 揚水機場及び排水機場の樋門と樋門以外の部分とは,構造上分離するものとする。ただし,樋門が横断する河岸又は堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは,この限りでない。

第7章 

(河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則)

第31条 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は,計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 河川区域内に設ける橋台及び橋脚は,計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず,付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず,並びに橋台又は橋脚に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(橋台)

第32条 河岸に設ける橋台は,流下断面内に設けてはならない。ただし,山間狭窄部であることその他準用河川の状況,地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは,この限りでない。

2 堤防に設ける橋台(前項の橋台に該当するものを除く。)は,堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。

3 堤防に設ける橋台の表側の面は,堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし,堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは,この限りでない。

4 堤防に設ける橋台の底面は,堤防の地盤に定着させるものとする。

(橋脚)

第33条 河道内に設ける橋脚(基礎部(底版を含む。次項において同じ。)その他流水が作用するおそれがない部分を除く。以下この項において同じ。)の水平断面は,できるだけ細長い円形その他これに類する形状のものとし,かつ,その長径(これに相当するものを含む。)の方向は,洪水が流下する方向と同一とするものとする。ただし,橋脚の水平断面が極めて小さいとき,橋脚に作用する洪水が流下する方向と直角の方向の荷重が極めて大きい場合であって橋脚の構造上やむを得ないと認められるとき,又は洪水が流下する方向が一定でない箇所に設けるときは,橋脚の水平断面を円形その他これに類する形状のものとすることができる。

2 河道内に設ける橋脚の基礎部は,低水路(計画横断形が定められている場合には,当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この項において同じ。)の河床の表面から深さ2メートル以上の部分に設けるものとする。ただし,河床の変動が極めて小さいと認められるとき,又は準用河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは,低水路の河床の表面より下の部分に設けることができる。

(径間長)

第34条 橋脚を河道内に設ける場合においては,当該箇所において洪水が流下する方向と直角の方向に準用河川を横断する垂直な平面に投影した場合における隣り合う河道内の橋脚の中心線間の距離(河岸又は堤防(計画横断形が定められている場合には,計画堤防。以下この条において同じ。)に橋台を設ける場合においては橋台の胸壁の表側の面から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含み,河岸又は堤防に橋台を設けない場合においては当該平面上の流下断面(計画横断形が定められている場合には,当該計画横断形に係る流下断面)の上部の角から河道内の直近の橋脚の中心線までの距離を含む。以下この条において「径間長」という。)は,山間狭窄部であることその他準用河川の状況,地形の状況等により治水上の支障がないと認められる場合を除き,次の式によって得られる値以上とするものとする。

L=20+0.005Q

この式において,L及びQは,それぞれ次の数値を表すものとする。

L 径間長(単位 メートル)

Q 計画高水流量(単位 1秒間につき立方メートル)

2 規則で定める主要な公共施設に係るものを除き,川幅が30メートル未満の準用河川に設ける橋の径間長は,河川管理上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるときは,前項の規定にかかわらず,12.5メートル以上とすることができる。

3 河道内に橋脚が設けられている橋,堰その他の準用河川を横断して設けられている施設に近接して設ける橋の径間長については,これらの施設の相互の関係を考慮して治水上必要と認められる範囲内において規則で特則を定めることができる。

(桁下高等)

第35条 橋の桁下高は,計画高水流量に応じ,計画高水位に0.6メートルを加えた値以上で,当該地点における準用河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において,計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く,かつ,治水上の支障がないと認められるとき,又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは,計画堤防)の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。

2 地盤沈下のおそれがある地域に設ける橋の桁下高は,前項の規定によるほか,予測される地盤沈下及び準用河川の状況を勘案して必要と認められる高さを下回らないものとする。

3 橋面(路面その他規則で定める橋の部分をいう。)の高さは,橋が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において,計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く,かつ,治水上の支障がないと認められるとき,又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは,計画堤防)の高さ以上とするものとする。

(護岸等)

第36条 第14条及び第15条の規定は,橋を設ける場合について準用する。

2 前項の規定による場合のほか,橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは,河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。

(管理用通路の構造の保全)

第37条 (取付部を含む。)は,規則で定めるところにより,管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。

(適用除外)

第38条 第32条第1項から第3項まで及び第33条から第35条までの規定は,遊水地その他これに類するものの区域(規則で定める要件に該当する区域を除く。)内に設ける橋及び治水上の影響が著しく小さいものとして規則で定める橋については,適用しない。

2 この章(第35条及び前条を除く。)の規定は,堰又は水門と効用を兼ねる橋及び樋門に附属して設けられる橋については,適用しない。

第8章 伏せ越し

(適用の範囲)

第39条 この章の規定は,用水施設又は排水施設である伏せ越しについて適用する。

(構造の原則)

第40条 伏せ越しは,計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 伏せ越しは,計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず,並びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

(構造)

第41条 堤防(計画横断形が定められている場合には,計画堤防を含む。以下この項において同じ。)を横断して設ける伏せ越しにあっては,堤防の下に設ける部分とその他の部分とは,構造上分離するものとする。ただし,堤防の地盤の地質,伏せ越しの深さ等を考慮して,堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは,この限りでない。

2 第21条の規定は,伏せ越しの構造について準用する。

(ゲート等)

第42条 伏せ越しには,流水が準用河川外に流出することを防止するため,河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に,ゲート(バルブを含む。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし,地形の状況により必要がないと認められるときは,この限りでない。

2 前項のゲートの開閉装置は,ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。

(管理施設)

第43条 伏せ越しには,必要に応じ,管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。

(深さ)

第44条 伏せ越しは,低水路(計画横断形が定められている場合には,当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この条において同じ。)においては河床の表面から,堤防(計画横断形が定められている場合には,計画堤防を含む。以下この条において同じ。)の下の部分においては堤防の地盤面から,それぞれ深さ2メートル以上の部分に設けるものとする。ただし,河床の変動が極めて小さいと認められるとき,又は準用河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは,それぞれ低水路の河床の表面又は堤防の地盤面より下の部分に設けることができる。

第9章 雑則

(適用除外)

第45条 この条例の規定は,次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については,適用しない。

(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の準用河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等

(2) 臨時に設けられる河川管理施設等

(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等

(4) 特殊な構造の河川管理施設等で,市長がその構造が第2章から前章までの規定によるものと同等以上の効力があると認めるもの

(計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例)

第46条 河川管理施設等が,これに係る工事の着手(許可工作物にあっては,法第26条の許可。以下この条において同じ。)があった後における計画高水流量,計画横断形又は計画高水位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によってこの条例の規定に適合しないこととなった場合においては,当該河川管理施設等については,当該計画高水流量等の決定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただし,工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については,この限りでない。

(小河川の特例)

第47条 計画高水流量が1秒間につき100立方メートル未満の小河川に設ける河川管理施設等については,規則で定めるところにより,この条例の規定によらないものとすることができる。

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

徳島市河川管理施設等の構造に関する条例

平成24年12月26日 条例第32号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成24年12月26日 条例第32号