○行政財産の許可使用に係る使用料徴収条例施行規則
平成19年4月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は,行政財産の許可使用に係る使用料徴収条例(昭和39年徳島市条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第2条 条例第3条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,行政財産使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。
(一部改正〔令和3年規則59号〕)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第59号)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。