○徳島市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成19年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成19年徳島市条例第2号)第10条の規定に基づき,徳島市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 審査会の会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長が決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成19年7月1日から施行する。

(徳島市公文書公開審査会規則及び徳島市個人情報保護審査会規則の廃止)

2 次に掲げる規則は,廃止する。

(1) 徳島市公文書公開審査会規則(昭和61年徳島市規則第53号)

(2) 徳島市個人情報保護審査会規則(平成17年徳島市規則第16号)

徳島市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成19年3月26日 規則第3号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第5章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成19年3月26日 規則第3号