○徳島市病院局職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程
平成18年3月31日
病院局管理規程第15号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,徳島市病院局職員の就業上の諸条件及び規律を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,病院局に勤務する職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(臨時的任用職員及び嘱託員を除く。以下「職員」という。)について適用する。
2 臨時的任用職員及び嘱託員については,この規程に準じ病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
第2章 服務
(服務の根本基準)
第3条 職員は,病院事業が,公共の福祉の増進を目的とするものであること,及び効率的かつ合理的に経営されなければならないことを念頭におき,その職務の遂行に当たっては,市民全体の奉仕者であることを深く自覚し,全力を挙げてこれに専念するとともに,関係法令を遵守し,誠実,公正かつ能率的に職務を執行しなければならない。
(服務の宣誓)
第4条 職員は,職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年徳島市条例第4号)の定めるところにより宣誓しなければならない。
(身分証明書,職員記章及び名札)
第5条 職員は,常に身分証明書を携帯しなければならない。
2 職員は,特別の事由がない限り,勤務時間中,職員記章及び名札を着用しなければならない。
3 職員は,その身分を失ったときは,速やかに身分証明書,職員記章及び名札を返納しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第6条 職員は、市民病院及びその職に対する市民の信頼を傷つけ,又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(離席)
第7条 職員は,正規の勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は,執務場所を離れ,又は外出しようとするときは,あらかじめ用件,行先及び所要時間を所属長に届け出て,常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。
第3章 勤務時間
(出勤等)
第8条 職員は,定刻までに出勤し,直ちに出勤簿(別記様式第1号)に押印又は出退勤時刻の記録を行うためのシステムにより出退勤の時刻を記録しなければならない。
2 出勤簿及び出退勤の記録は,診療部にあっては院長の指名する者が,看護部にあっては看護部長の指名する者が,薬剤部にあっては薬剤部長の指名する者が,事務部にあっては各課の課長補佐が管理する。
3 総務管理課長は,必要があると認めるときは所属長に出勤簿及び出退勤の記録の提出を求め,又は課員をして出勤簿及び出退勤の記録の整理状況を調査させることができる。
(全部改正〔令和元年病管規程1号〕)
(勤務時間)
第9条 職員の勤務時間は,1週間につき38時間45分とする。ただし,特別の勤務に従事する職員の勤務時間は,4週間を超えない期間につき1週間あたり38時間45分とする。
(始業及び終業の時刻並びに休憩時間)
第10条 職員の始業時刻は8時30分とし,終業時刻は17時とする。
2 休憩時間は,12時から12時45分までとする。
(一部改正〔平成21年病管規程2号・22年4号〕)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第11条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし,職員の勤務時間は,第9条の定めるところにより,月曜日から金曜日までの5日間において,管理者がその割振りを行うものとする。ただし,管理者は,特別の勤務に従事する職員については,週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
2 管理者は,前項ただし書の規定に基づき,特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には,4週間ごとの期間についてこれを定め,当該期間内に8日の週休日を設け,かつ,正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。
3 管理者は,職員に第1項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,管理者の定めるところにより,同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(3時間30分。ただし,1週間の勤務時間が定められている職員にあっては,3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(一部改正〔平成22年病管規程4号〕)
対象職員 | 曜日 | 勤務時間 | 休憩 | 週休日 | 1週間の勤務時間 | |
医師(小児科医師を除く) | 月~金 | 1 | 8:30~17:00 | 11:00~14:00の間に45分 | 日曜日及び土曜日 | 38時間45分 |
小児科医師 | 月~金 | 1 | 8:30~17:00 | 11:00~14:00の間に45分 | 日曜日及び土曜日 | 38時間45分 |
2 | 12:30~21:00 | 16:00~18:00の間に45分 | ||||
薬剤師 | 月~金 | 1 | 8:00~16:30 | 11:00~14:00の間に45分 | 4週間を通じ8日 | 4週間を平均して38時間45分 |
2 | 8:30~17:00 | |||||
3 | 10:30~19:00 | |||||
土,日 | 1 | 8:30~17:00 | ||||
臨床検査技師 | 月~金 | 1 | 8:00~16:30 | 11:00~14:00の間に45分 | 4週間を通じ8日 | 4週間を平均して38時間45分 |
2 | 8:30~17:00 | |||||
土,日 | 1 | 8:30~17:00 | ||||
放射線技師 | 月~金 | 1 | 8:15~16:45 | 11:00~14:00の間に45分 | 4週間を通じ8日 | 4週間を平均して38時間45分 |
2 | 8:30~17:00 | |||||
土,日 | 1 | 8:30~17:00 | ||||
理学療法士,作業療法士,言語聴覚士 | 日~土 | 1 | 8:30~17:00 | 11:00~14:00の間に45分 | 4週間を通じ8日 | 4週間を平均して38時間45分 |
臨床工学技士 | 月~土 | 1 | 7:45~16:15 | 11:00~14:00の間に45分 | 日曜日及び4週間を通じ4日 | 4週間を平均して38時間45分 |
2 | 8:30~17:00 | |||||
視能訓練士 | 月~金 | 1 | 8:30~17:00 | 11:00~14:00の間に45分 | 日曜日及び土曜日 | 38時間45分 |
三交代勤務に従事する助産師及び看護師(HCU,人工透析室,7階病棟,8階病棟,9階病棟及び救急室に勤務する看護師を除く) | 日~土 | 1 | 8:30~17:00 | 11:00~13:00の間に45分 | 4週間を通じ8日 | 4週間を平均して38時間45分 |
2 | 16:00~翌日0:30 | 18:30~21:00の間に45分 | ||||
3 | 0:15~8:45 | 2:30~8:00の間に45分 | ||||
HCUに勤務する看護師(人工透析室に交替で勤務する看護師を含む。) | 日~土 | 1 | 7:45~16:15 | 11:00~13:00の間に45分 | 4週間を通じ8日 | 4週間を平均して38時間45分 |
2 | 8:00~16:30 | |||||
3 | 8:15~16:45 | |||||
4 | 8:30~17:00 | |||||
5 | 11:30~20:00 | 15:00~17:00の間に45分 | ||||
6 | 16:00~翌日0:30 | 18:30~21:00の間に45分 | ||||
7 | 0:15~8:45 | 2:30~8:00の間に45分 | ||||
人工透析室に専従で勤務する看護師 | 月~土 | 1 | 7:45~16:15 | 11:00~13:00の間に45分 | 日曜日及び4週間を通じ4日 | 4週間を平均して38時間45分 |
2 | 8:00~16:30 | |||||
3 | 10:30~19:00 | 11:00~14:00の間に45分 | ||||
7階病棟,8階病棟,9階病棟及び10階病棟に勤務する看護師 | 日~土 | 1 | 8:30~17:00 | 11:00~13:00の間に45分 | 4週間を通じ8日 | 4週間を平均して38時間45分 |
2 | 11:30~20:00 | 15:00~17:00の間に45分 | ||||
3 | 16:00~翌日0:30 | 18:30~21:00の間に45分 | ||||
4 | 0:15~8:45 | 2:30~8:00の間に45分 | ||||
救急室に勤務する看護師 | 日~土 | 1 | 8:00~16:30 | 11:00~13:00の間に45分 | 4週間を通じ8日 | 4週間を平均して38時間45分 |
2 | 8:30~17:00 | |||||
3 | 16:00~翌日0:30 | 18:30~21:00の間に45分 | ||||
4 | 0:15~8:45 | 2:30~8:00の間に45分 | ||||
手術室に勤務する看護師 | 月~金 | 1 | 8:30~17:00 | 11:00~14:00の間に45分 | 日曜日及び土曜日 | 38時間45分 |
2 | 10:30~19:00 | |||||
外科外来に勤務する看護師 | 月~金 | 1 | 8:00~16:30 | 11:00~14:00の間に45分 | 日曜日及び土曜日 | 38時間45分 |
2 | 8:15~16:45 | |||||
3 | 8:30~17:00 | |||||
産婦人科外来に勤務する助産師及び看護師 | 月~金 | 1 | 8:00~16:30 | 11:00~14:00の間に45分 | 日曜日及び土曜日 | 38時間45分 |
2 | 8:30~17:00 | |||||
脳神経外科外来,整形外科外来,耳鼻咽喉科外来,放射線科外来又は泌尿器科外来に勤務する看護師 | 月~金 | 1 | 8:15~16:45 | 11:00~14:00の間に45分 | 日曜日及び土曜日 | 38時間45分 |
2 | 8:30~17:00 | |||||
小児科外来に勤務する看護師 | 月~金 | 1 | 8:30~17:00 | 11:00~14:00の間に45分 | 日曜日及び土曜日 | 38時間45分 |
2 | 9:00~17:30 | |||||
上記以外の助産師及び看護師 | 月~金 | 1 | 8:30~17:00 | 11:00~14:00の間に45分 | 日曜日及び土曜日 | 38時間45分 |
(一部改正〔平成19年病管規程11号・20年7号・10号・22年4号・10号・24年1号・25年1号・6号・13号・27年6号・28年2号・3号・7号・29年7号・31年6号・令和6年1号〕)
(定年前再任用短時間勤務職員の特例)
第13条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第9条の規定にかかわらず,1週間あたり16時間から32時間までの範囲内,かつ1日につき7時間45分を超えない範囲内で管理者が定める。
2 定年前再任用短時間勤務職員の週休日については,第11条第1項本文の規定にかかわらず,管理者が,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において,週休日を設けることができる。
(一部改正〔平成19年病管規程8号・22年4号・令和5年4号〕)
(育児短時間勤務職員等の特例)
第13条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は,第9条の規定にかかわらず,当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては,同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い,管理者が定める。
2 育児短時間勤務職員等の週休日については,第11条第1項本文の規定にかかわらず,管理者が,必要に応じ,当該育児短時間勤務等の内容に従い,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとする。
(追加〔平成22年病管規程4号〕)
(夜勤専従職員の特例)
第13条の3 夜勤専従職員の勤務時間は,第9条の規定にかかわらず,1月につき144時間を超えない範囲内で管理者が別に定める。
2 夜勤専従職員の週休日については,第11条第1項本文の規定にかかわらず,管理者が別に定める。
(追加〔平成29年病管規程1号〕)
(時間外及び休日等の勤務)
第14条 管理者は、労働基準監督署長に届け出た労働協定に基づき、正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務を命ずることができる。
2 管理者は、前項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意し、職員の健康及び福祉を害さないように考慮しなければならない。
(時間外勤務代休時間)
第14条の2 管理者は,徳島市病院局職員の給与に関する規程(平成18年徳島市病院局管理規程第17号。以下「給与規程」という。)第8条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して,当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として,同項に規程する60時間を超えて勤務した全時間に係る月の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある勤務日等(第17条に規定する勤務日等をいうものとし,第16条第1項に規定する職員の休日及び第17条に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
(追加〔平成22年病管規程4号〕)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第15条 管理者は,小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(22時から翌日の5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,当該子を養育するために請求した場合には,公務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜における勤務をさせてはならない。
2 管理者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,1月について24時間,1年について150時間を超えて,正規の勤務時間以外の時間における勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
3 管理者は,3歳に満たない子のある職員が,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は,要介護者(職員の配偶者若しくは2親等内の血族若しくは姻族又は職員の配偶者の父母の配偶者であって職員と同居しているもので負傷,疾病又は老齢のため,療養上職員の付添介護が不可欠であると認められる者をいう。)を介護する職員について準用する。この場合において,第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(22時から翌日の5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,当該子を養育」とあるのは「第4項に規定する要介護者のある職員(管理者が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,当該要介護者を介護」と,「深夜における」とあるのは「深夜(22時から翌日の5時までの間をいう。)における」と,第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,当該子を養育」とあるのは「第4項に規定する要介護者のある職員(管理者が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が,当該要介護者を介護」と,前項中「3歳に満たない子のある職員が,当該子を養育」とあるのは「次項に規定する要介護者のある職員(管理者が別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,当該要介護者を介護」と,「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前4項に規定するもののほか,勤務の制限に関する手続その他必要な事項は,別に定める。
(一部改正〔平成22年病管規程4号・14号・29年4号・令和6年1号〕)
第4章 休日及び休暇
(休日)
第16条 職員の休日は,次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(第11条第1項ただし書に規定する特別の勤務に従事する職員で,当該休日が同項の規定に基づく週休日に当たるものについては,管理者の定める日)
(2) 年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日で祝日法による休日を除く。)
2 職員は,前項に規定する休日には,特に勤務することを命ぜられる者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日の代休日)
第17条 管理者は,職員に前条第1項に規定する職員の休日(同条第1項第1号ただし書に規定する日を除く。以下この条において「休日」という。)である第11条第1項若しくは第3項(第13条第4項及び第13条の2第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第13条第3項又は第13条の2第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(第3項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,当該休日前に,当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等(第14条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び前条第1項に規定する職員の(休日を除く。)を指定することができる。
2 代休日の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(第14条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び(休日を除く。)について行わなければならない。
3 代休日を指定された職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(一部改正〔平成22年病管規程4号〕)
(災害時等の勤務)
第18条 職員は,災害その他避けることのできない事由その他公務のため必要がある場合においては,管理者の命ずるところにより,週休日,時間外勤務代休時間,休日,代休日又は勤務日の正規の勤務時間外においても勤務しなければならない。
(一部改正〔平成22年病管規程4号〕)
(休暇の種類)
第19条 職員の休暇は,有給休暇及び無給休暇とする。
2 有給休暇とは,職員が正規の勤務時間中に給料の支給を受けて勤務しない期間をいい,その種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 年次休暇
(2) 病気休暇
(3) 特別休暇
3 無給休暇とは,職員が,正規の勤務時間中に給料の支給を受けないで勤務しない期間をいい,その種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 組合休暇
(2) 特別無給休暇
採用された月 | 日数 |
1月 | 20日 |
2月 | 18日 |
3月 | 17日 |
4月 | 15日 |
5月 | 13日 |
6月 | 12日 |
7月 | 10日 |
8月 | 8日 |
9月 | 7日 |
10月 | 6日 |
11月 | 5日 |
12月 | 4日 |
2 前項の規定にかかわらず,新たに採用された職員のうち,他の職員との権衡上必要と認められるものの当該採用された年における年次休暇の日数は,管理者が別に定める。
3 年次休暇は,1日,半日又は一の年において5日の範囲内で1時間を単位として使用することができる。この場合において,1時間を単位として使用する年次休暇を日に換算するときは,8時間をもって1日とする。
4 第1項及び前項(一の年における1時間を単位として使用することができる年次休暇の日数の規定を除く。)の規定にかかわらず,定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の年次休暇の取扱いについては,職員の休暇に関する規則(昭和35年徳島市規則第15号。以下この条において「職員休暇規則」という。)第2条の2,第2条の3及び第2条の4の規定の例によるものとする。
5 管理者は,年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。
6 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,一の年における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数(職員休暇規則第2条の2第1項各号に掲げる職員にあっては,同項の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては,当該残日数に同規則第2条の4各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める率を乗じて得た日数とし,その日数に1日未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた日数とする。)を限度として,当該年の翌年に繰り越すことができる。
(一部改正〔平成22年病管規程4号・10号・令和2年9号・5年4号・6年1号〕)
(病気休暇)
第21条 職員は,負傷又は疾病により療養を要する場合には,次の表に定める基準により,病気休暇を受けることができる。
原因 | 期間 | |
1 | 公務上の負傷又は疾病及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷又は疾病 | その療養に必要と認める期間 |
2 | 前項以外の負傷又は疾病 | 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間 |
2 前項の表の2の項に掲げる期間は,復職後管理者が定める期間を経過せずに再び負傷又は疾病のために療養する場合にこれを通算するものとする。ただし,当該療養に係る原因が復職前の療養に係る原因と明らかに異なると管理者が認める場合その他管理者が適当でないと認める場合は,この限りでない。
(一部改正〔平成30年病管規程1号〕)
表(1)
原因 | 期間 |
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断 | その都度必要と認める期間 |
2 風水震火災その他の非常災害による交通遮断 | その都度必要と認める期間 |
3 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊 | 1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故 | その都度必要と認める時間 |
5 裁判員,証人,鑑定人,参考人等として裁判所,地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | その都度必要と認める時間 |
6 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認める時間 |
7 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子(第15条第1項において子に含まれる者とされる者を含む。以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | その都度必要と認める期間 |
7の2 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。 (1) 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動 (3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 (4) その他管理者が特に認める活動 | 1年につき5日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
8 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風の来襲等による事故発生の防止のための措置を含む。) | その都度必要と認める時間 |
9 通信教育における面接授業の受講 | 1年につき20日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
10 婚姻の場合 | 7日を超えない範囲内で必要と認める期間 |
10の2 不妊治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年につき6日(通院等が体外受精又は顕微授精による不妊治療に係るものである場合にあっては10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
11 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 表(2)に定める区分に従い,同表の基準に定める日数 |
12 妊婦の通勤緩和(妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合) | 1日の正規の勤務時間の始め又は終わりに,1時間を超えない範囲内で必要と認める時間 |
13 妊娠中の女性職員が、妊娠障害のため勤務することが著しく困難であると認められる場合 | 当該妊娠の期間中において7日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
13の2 妊娠中の女性職員が,従事する業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして,休息し,又は補食する場合 | その都度必要と認める時間 |
14 出産の場合 | 医師又は助産師の証明に基づく出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内において女性職員が申し出た期間及び産後8週間。ただし,産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合で医師が支障がないと認めた業務に就かせるときは,その範囲内において期間を短縮する。 |
15 職員の妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は実子、養子若しくはこれらの配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下21の項を除き同じ。)が出産する場合で,職員が妻又は実子,養子若しくはこれらの配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 3日を超えない範囲内で必要と認める期間 |
16 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 5日を超えない範囲内で必要と認める期間 |
17 新たに職員として採用(地方公務員法第22条の4第1項又は徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号)の規定による採用を除く。)された日の翌日から起算して10年,15年,20年,25年,30年,35年,40年又は45年を経過することとなる職員が,心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該10年,15年,20年,25年,30年,35年,40年又は45年を経過する日の属する年において,連続する5日の範囲内の期間 |
18 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 7月から9月までの期間(業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間に夏季休暇の全部又は一部を使用することが困難であると管理者が認める職員にあっては,6月から10月までの期間)において,1年につき5日を超えない範囲内でその都度必要と認める日又は半日。 |
19 生理日において勤務することが著しく困難である場合 | 2日を超えない範囲内で必要とする期間 |
20 職員が生後満1年3月に達しない子を育てる場合 | 1日2回,1回60分以内 |
21 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1年につき5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
21の2 次に掲げる者で負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項及び第26条の表の3の2の項において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 (1) 職員の配偶者,父母,子,祖父母,孫,兄弟姉妹又は配偶者の父母 (2) 職員若しくは配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者又は職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で管理者が定めるものであって職員と同居しているもの | 1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
22 父母,配偶者及び子の祭日 | 1日 |
23 忌引 | 表(3)に定める期間内において必要と認める期間 |
24 その他管理者が特に認めた場合 | 必要と認める期間 |
表(2)
区分 | 基準 |
妊娠満23週まで | 4週間に1日 |
妊娠満24週から満35週まで | 2週間に1日 |
妊娠満36週から分べんまで | 1週間に1日 |
産後1年まで | その間に1日 |
備考 医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された日数とする。
表(3)
死亡した者 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | 7日 |
子 | 7日 |
祖父母 | 5日(職員が代襲相続し,かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
孫 | 5日 |
兄弟姉妹 | 5日 |
曾祖父母 | 3日 |
おじ又はおば | 3日(職員が代襲相続し,かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) |
おい又はめい | 2日 |
従兄弟姉妹 | 1日 |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
備考
1 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。
2 期間計算にあっては,死亡の事実の発生した日又はその事実を職員が了知した日に関係なく,特別休暇が承認された最初の日から暦日によって計算する。
(一部改正〔平成19年病管規程8号・21年2号・9号・22年4号・10号・14号・29年4号・30年1号・3号・令和2年9号・3年6号・5年13号・6年1号〕)
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第23条 病気休暇及び特別休暇(第22条表(1)14の項の休暇を除く。)については,所属長の承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成21年病管規程9号・22年4号・10号・14号・30年1号・令和2年9号〕)
(組合休暇)
第25条 所属長は,職員が職員労働組合の規約に定める機関で執行機関,監査機関,議決機関(代議制をとる場合に限る。),投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い,かつ,職員労働組合の諮問に応ずるための機関の業務の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び職員労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員労働組合の業務と認められるものに従事する場合には,公務に支障がないと認められるときに限り,1年につき30日を超えない範囲内において組合休暇の承認を与えることができる。
2 前項の規定により承認を与える場合の有効期間の単位は,1日又は1時間とする。1時間を単位として与えられる組合休暇を日に換算する場合は,8時間をもって1日とする。
(一部改正〔平成19年病管規程8号・令和6年1号〕)
(特別無給休暇)
第26条 所属長は,職員が私事その他一身上の都合又は公務に従事することができない特別の理由がある場合においては,次の表に定める基準により,特別無給休暇の承認を与えることができる。
原因 | 期間 | |
1 | 通信教育における面接授業の受講 | その都度必要と認める期間 |
2 | 国内留学又は国外留学する場合 | その都度必要と認める期間 |
3 | 職員の配偶者,2親等内の血族及び姻族若しくは第15条第1項において子に含まれるとされるもの又は職員の配偶者の父母の配偶者であって職員と同居しているものが負傷,疾病又は老齢のため,療養上職員の付添介護が不可欠であると認められる場合 | 1年につき180日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
3の2 | 職員が要介護者の介護をするため,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る前項の基準により受ける特別無給休暇の承認を受けて勤務しなかった期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の正規の勤務時間の始め又は終わりに,2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けている職員にあっては,2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間 |
4 | 育児休業又は部分休業に係る子を慣らし保育のため託児施設へ預ける場合 | 当該子が満3歳1月に達するまでの期間において7日を超えない範囲内で必要と認める期間 |
5 | その他管理者が特に必要と認めた場合 | 必要と認める期間 |
(一部改正〔平成21年病管規程9号・22年4号・14号・29年4号・30年1号・令和6年1号〕)
(休暇の手続)
第27条 職員は,休暇を取得しようとするときは,休暇願(別記様式第2号)その他別に定める様式により,あらかじめ手続を行わなければならない。
2 職員は,病気,災害その他やむを得ない事情により,前項の規定によることができなかった場合には,その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときはその最初の日)から週休日等を除いて3日以内に,その理由を付して所属長に承認を求めなければならない。ただし,所属長は,この期間経過後に承認の要求があった場合において,この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認めるときは,承認を与えることができる。
3 職員は,病気休暇,特別休暇又は特別無給休暇の承認を求めるに当たっては,前項のほか,医師の証明書その他勤務しない理由を明らかにする書面を提出しなければならない。
4 職員は,組合休暇の承認を求める場合には,その職名及び氏名,所属する職員労働組合の名称及び当該職員労働組合における役職名並びに承認を受けて従事する業務の内容及びその期間を記載した申請書をあらかじめ所属長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成22年病管規程4号〕)
(出勤願等)
第28条 職員は,承認を受けた休暇(年次休暇を除く。以下本条において同じ。)の期間中に出勤しようとするときは,出勤願(別記様式第3号)を提出しなければならない。
2 休暇により勤務に服さない期間が1月以上にわたる後であって,その休暇期間満了の日後出勤しようとするときは,出勤届(別記様式第4号)を提出しなければならない。
3 前2項の場合において,休暇の原因が負傷,疾病等であるときは,医師による出勤可能を証明する書類を添付しなければならない。
(育児休業等)
第29条 職員で,その3歳に満たない子を養育するものは,当該子が3歳に達するまでの間において管理者の承認を受け育児休業をすることができる。
2 職員で,その小学校就学の始期に達するまでの子を養育するものは,公務に支障がないと認められるときに限り,管理者の承認を受け部分休業をすることができる。
3 育児休業及び部分休業の取扱いについては,徳島市病院局職員の育児休業等に関する規程(平成18年徳島市病院局管理規程第16号)に定めるところによる。
(一部改正〔平成22年病管規程4号・14号〕)
(出張)
第30条 職員は,業務の都合により出張を命ぜられることがある。
2 職員が他都市等の状況に係る視察を目的として出張する場合又は開催通知のない研修,会議等への参加を目的として出張する場合は,上司は,あらかじめその職員に対し,当該出張に係る用務内容を文書で指示しなければならない。
3 職員は,出張中において用務の都合,病気,災害その他やむを得ない事由により予定を変更する必要が生じたときは,直ちに電話その他の方法で上司に連絡し,指示を受けなければならない。ただし,緊急の用務に応ずる場合,重病のため直ちに帰宅療養を要する場合その他これに類する事由により連絡するいとまがないときは,事後速やかに上司に報告し,承認を受けなければならない。
4 職員は,出張が完了したときは,直ちに上司に口頭でその要旨を報告し,原則として,当該出張が完了した日の翌日から起算して5日以内に文書により復命しなければならない。
(当直勤務)
第31条 次に掲げる職員は,宿直勤務又は日直勤務(以下「当直勤務」という。)をしなければならない。
(1) 宿直勤務及び日直勤務をしなければならない職員
医師である職員3名
(2) 宿直勤務をしなければならない職員
薬剤師である職員1名
臨床検査技師である職員1名
放射線技師である職員1名
看護師又は助産師である職員1名
2 当直勤務の命令は,所属長が当直当番表にもとづき,該当する職員に命令することにより行うものとする。
3 次の各号に掲げる職員は,当直勤務に従事することを免除又は除外する。
(1) 看護部長
(2) 長期出張中の職員
(3) 病気その他の理由により長期欠勤中の職員
4 当直勤務におけるおもな任務は,次のとおりとする。
(1) 入院患者の病状の急変等へ対処すること。
(2) 救急の外来患者へ対処すること。
(3) その他特に指示されたこと。
5 当直勤務に従事した職員は,当直日誌に必要事項を記入のうえ,当該勤務終了後,所属長又は次の当直員に引き継がなければならない。
6 宿直勤務に従事した職員が夜間数時間にわたり労務に服したときは,所属長に申告し,その承認を得て,宿直日の翌日は正午以降に(所属長が特に必要と認める場合は,当該宿直勤務に係る事務引継が完了した後)早退し,若しくはこれに代えて,翌日の出勤時間を遅らせることができる。
(一部改正〔平成19年病管規程8号・22年10号・25年9号・26年11号・31年6号〕)
第5章 給与及び旅費
(給与)
第32条 職員の給与は,企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年3月31日条例第6号)及び給与規程に定めるところによる。
(一部改正〔平成22年病管規程4号・26年3号〕)
(旅費)
第33条 職員が公務のため旅行する場合の旅費の支給は,徳島市病院局職員旅費支給規程(平成18年病院局管理規程第18号)に定めるところによる。
第6章 退職年金及び退職一時金
(退職年金及び退職一時金)
第34条 職員が退職したときの年金又は一時金の支給は,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年4月1日条例第156号)に定めるところによる。
第7章 定年・分限・懲戒
(定年等)
第35条 地方公務員法第28条の2第1項から第3項まで,第28条の3並びに第28条の4第1項及び第2項の規定に基づく職員の定年等に関する事項は,徳島市職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島市条例第44号)の定めるところによる。
(免職降職)
第36条 職員が次の各号に該当する場合においては,その意に反して,これを降任し又は免職することができる。
(1) 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第11条に違反した者
(2) 勤務実績が良くない者
(3) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない者
(4) 前2号に規定する場合の外,その職に必要な適格性を欠く者
(5) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 条件付採用期間中の職員は,地方公務員法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合,又は勤務実績の不良なこと,心身の故障があること,その他の事実に基いて,その職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には何時でも降任させ,又は免職することができる。
(失職)
第37条 職員は,次の各号の一に該当するに至ったときは,その職を失う。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し,又はこれに加入した場合
(失職の例外)
第38条 管理者は,職員が禁錮以上の刑に処せられた場合において,その刑の執行を猶予せられたときは,情状により当該職員がその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により,その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは,その職を失うものとする。
(休職)
第39条 職員は,次の各号の一に該当する場合を除きその意に反して休職されることがない。
(1) 心身の故障のため長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
2 前項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,個々の場合について,管理者が定める。
3 管理者は,前項の規定による休職の期間中であっても,その事由が消滅したと認められるときは,すみやかに復職を命じなければならない。
4 第1項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(休職者の身分)
第40条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
(懲戒)
第41条 職員が次の各号の一に該当する場合においては,これに対し懲戒処分として戒告,減給,停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 法又はこれに基く条例,規則若しくは規程に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
(一部改正〔平成19年病管規程8号〕)
(追加〔平成19年病管規程8号〕)
第8章 表彰
(表彰)
第43条 職員(退職者を含む。)で,病院事業の発展に特に功労があった者,若しくは局又は職員の名誉を昂揚し信用を増す行為をした者,その他職員の模範となる行為をした者は,これを表彰する。
(表彰の方法)
第44条 表彰は,表彰状又は表彰金品を授与してこれを行うものとし,その両方を合わせて行うこともできる。
第9章 公務災害補償
(公務災害補償)
第45条 職員の業務上又は通勤上の災害補償等については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
第10章 研修
(研修)
第46条 職員には,その勤務能率の発揮及び増進のために研修を受ける機会を与える。
第11章 安全衛生及び福利厚生
(安全衛生)
第47条 職員の安全衛生については,徳島市病院局職員安全衛生規程(平成18年病院局管理規程第12号)に定めるところによる。
(福利厚生)
第48条 管理者は,地方公務員法第42条の趣旨に基づき,職員の福利厚生の充実に努めるものとする。
第12章 雑則
(事故等の報告)
第49条 所属長は,次の各号の一に該当する事由が発生したときは,そのてん末を文書をもって,速やかに総務管理課長を経て管理者に報告しなければならない。
(1) 災害又は盗難が発生したとき。
(2) 所属職員が死亡(公務上の死亡を除く。)したとき。
(3) 所属職員が地方公務員法第16条第1号,第2号及び第5号,第28条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項並びに第29条第1項の規定のいずれか一に該当すると認めたとき。
(4) 所属職員が職務を行うについて故意又は過失により他人に損害を与えたとき。
(5) 所属職員が公務上負傷,発病又は死亡したとき。
(6) 所属職員が交通事故を起こしたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか,特に報告の必要があると認められた事故等が発生したとき。
3 第1項第5号に該当する事由が発生したときの同項及び前項に規定する報告については,徳島市病院局職員安全衛生規程第17条第1項及び第2項に規定する報告に係る合議が総務管理課長にあったときは,当該報告をもって,これに代えるものとする。
(一部改正〔平成28年病管規程2号〕)
(この規程に定めがない事項)
第50条 職員の服務,勤務時間,休日及び休暇については,この規程に定めるもののほか,徳島市一般職員の例による。
附則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日病院局管理規程第8号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月30日病院局管理規程第11号)
この規程は,平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日病院局管理規程第7号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月14日病院局管理規程第10号)
この規程は,平成20年4月15日から施行する。
附則(平成21年3月31日病院局管理規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。ただし,第22条の表(1)の5の項の改正規定は,平成21年5月21日から施行する。
(経過措置)
2 徳島市病院局職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程第11条ただし書きに規定する特別の勤務に従事する職員のうち病院事業管理者が別に定めるものの休息時間については,当分の間,なお従前の例による。
附則(平成21年12月9日病院局管理規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は,平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前の徳島市病院局職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第22条の表(1)の17の項に定める特別休暇及び改正前の規程第26条の表の3の項に定める特別無給休暇(以下これらを「介護休暇」という。)について介護を必要とする期間として承認された期間内においては,なお従前の例により介護休暇を取得することができる。
3 前項の規定によりなお従前の例により介護休暇を取得した者に対するこの規程による改正後の徳島市病院局職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程第26条の表の3の項の規定の適用については,同項中「180日」とあるのは,「180日からその年に徳島市病院局職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程の一部を改正する規程(平成21年徳島市病院局管理規程第9号)附則第2項の規定によりなお従前の例により取得した介護休暇の日数を減じた日数」とする。
附則(平成22年3月31日病院局管理規程第4号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日病院局管理規程第10号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日病院局管理規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は,平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に受けたこの規程による改正前の徳島市病院局職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程第22条の表(1)の20の項に規定する休暇については,この規程による改正後の徳島市病院局職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程第22条の表(1)の20の項に規定する休暇として受けたものとみなす。
附則(平成24年2月29日病院局管理規程第1号)
この規程は,平成24年3月1日から施行する。
附則(平成25年1月1日病院局管理規程第1号)
この規程は,平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日病院局管理規程第6号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日病院局管理規程第9号)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日病院局管理規程第13号)
この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日病院局管理規程第3号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日病院局管理規程第11号)
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日病院局管理規程第6号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日病院局管理規程第2号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日病院局管理規程第3号)
この規程は,平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日病院局管理規程第7号)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年1月30日病院局管理規程第1号)
この規程は,平成29年2月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日病院局管理規程第4号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日病院局管理規程第7号)
この規程は,平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年1月16日病院局管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の徳島市病院局職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第21条の規定は,この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に承認された病気休暇について適用する。
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の徳島市病院局職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第21条の表の2の項又は3の項の規定により病気休暇を取得している職員に係る施行日以後の当該病気休暇の期間については,改正後の規程第21条第1項の表の2の項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 改正前の規程第21条の表の2の項又は3の項の規定により承認された病気休暇の期間から施行日前に取得した当該病気休暇の期間を減じた期間
(2) 改正後の規程第21条第1項の表の2の項に規定する期間
附則(平成30年6月1日病院局管理規程第3号)
この規程は,平成30年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日病院局管理規程第6号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日病院局管理規程第1号)
この規程は,令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日病院局管理規程第9号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日病院局管理規程第6号)
この規程は,令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日病院局管理規程第4号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日病院局管理規程第13号)
この規程は,令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日病院局管理規程第1号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成22年病管規程10号〕)