○徳島市病院局組織規程
平成18年3月31日
病院局管理規程第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるために必要な組織及び職制については,別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。
第2章 組織
(組織)
第2条 局に徳島市民病院(以下「病院」という。)及び付属施設を置く。
2 病院の内部組織は,次のとおりとする。
診療部 内科 小児科 外科 整形外科 脳神経外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科 精神科 病理診断科 臨床検査科 救急室 臨床工学室 栄養管理室 地域周産期母子医療センター 関節治療センター がんセンター
薬剤部
看護部
事務部 総務管理課 医事経営課
(一部改正〔平成20年病管規程1号・25年5号・26年2号・27年3号・28年2号・30年2号・31年2号・令和6年3号〕)
第3章 事務分掌
(病院各部の分掌事務)
第3条 病院の各部においては,次に掲げる事務をつかさどる。
診療部
(1) 診療に関すること。
(2) 診療録に関すること。
(3) 診療上の証明に関すること。
(4) 診療器具機械の整備に関すること。
(5) 診療上の研究及び看護師等の指導育成に関すること。
(6) 給食運営の総括に関すること。
(7) その他医療業務に関すること。
薬剤部
(1) 薬品の製造及び検査に関すること。
(2) 薬品の調合に関すること。
(3) その他薬剤業務に関すること。
看護部
(1) 患者の療養上の世話及び診療の補助に関すること。
(2) 看護に関する文書及び諸記録の整理に関すること。
(3) 診療室,病棟等の管理に関すること。
(4) 看護教育に関すること。
(5) その他看護業務に関すること。
事務部
総務管理課
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 文書物件の収受,配布及び発送に関すること。
(3) 諸規程その他法規に関すること。
(4) 職員の給与,勤務時間及びその他条件に関すること。
(5) 職員の福利厚生及び保健に関すること。
(6) 職員の任免,職階,分限,懲戒,服務,表彰及びその他人事に関すること。
(7) 職員の研修に関すること。
(8) 労務管理及び労働組合に関すること。
(9) 医療事故訴訟に関すること。
(10) 施設,設備及び機械備品の整備並びに管理に関すること。
(11) 財産の管理,取得及び処分に関すること。
(12) 包括業務委託の見直しに関すること。
(13) 防災対策の総括に関すること。
(14) 診療部,薬剤部,看護部及び事務部の他の課の所管に属しない事項に関すること。
医事経営課
(1) 市民病院事業会計の経営に関すること。
(2) 経営基本計画の策定及び基本的な事業の総合調整に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 企業債,補助金及び一時借入金に関すること。
(5) 現金,有価証券及び担保物の保管並びに移管に関すること。
(6) 情報システムの開発及び管理に関すること。
(7) 公印の保管に関すること。
(8) 患者の受付,入院及び退院に関すること。
(9) 診療報酬請求事務に関すること。
(10) 入院及び外来患者の診療費の収納に関すること。
(11) 医療統計に関すること。
(12) 患者の福祉及び医療相談に関すること。
(13) 診療録の保管及び管理に関すること。
(14) 診療報酬上の施設基準,地域医療支援病院及びがん拠点病院の届出に関すること。
(15) 未収金対策に関すること。
(16) 不在者投票に関すること。
(17) その他経営企画及び医事に関すること。
(一部改正〔平成19年病管規程4号・20年1号・22年1号・13号・25年7号・28年2号・31年2号〕)
(助産施設の事務)
第4条 市民病院事業条例第2条に規定する助産施設は,産婦人科に置く。
2 助産施設においては,次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 産婦人科の診療に関すること。
(2) 診療録に関すること。
(3) 診療上の証明に関すること。
(4) 医療器具機械の整備に関すること。
(5) その他産婦人科の医療業務に関すること。
(6) 受付並びに入院及び退院に関すること。
(7) その他助産施設に関すること。
(全部改正〔平成20年病管規程1号〕)
第4章 職制
職 | 職務 |
局長 | 管理者の命を受け,局の業務を掌理し,所属職員を指揮監督し,管理者に事故があるときは,その職務を代行する。 |
局次長 | 上司の命を受け,局長を補佐し,局長に事故があるときは,その職務を代行する。 |
参事 | 上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする特定事務を処理する。 |
主幹 | 上司の命を受け,局長が定める高度の知識又は経験を必要とする特定事務を処理する。 |
(全部改正〔平成19年病管規程4号〕,一部改正〔平成20年病管規程11号・22年1号・8号・28年2号・令和5年7号〕)
職 | 職務 |
院長 | 上司の命を受け,病院の業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
副院長 | 上司の命を受け,院長を補佐し,診療部,薬剤部及び看護部の業務を掌理し,院長に事故があるときは,院長があらかじめ定めた順序により,当該業務についてその職務を代行する。 |
参事 | 上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする特定事務を処理する。 |
職 | 組織 | 職務 |
総括部長 | 診療部の複数の医師を配置する科,病理診断科,臨床検査科及び救急室 | 上司の命を受け,担任する医療業務をつかさどるとともに,その担任する業務を総括管理し,所属職員を指揮監督する。 |
センター長 | 地域周産期母子医療センター,関節治療センター及びがんセンター | 上司の命を受け,担任する医療業務をつかさどるとともに,その担任する業務を総括管理し,所属職員を指揮監督する。 |
薬剤部長 | 薬剤部 | 上司の命を受け,薬剤部の業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
技師長 | 診療部のリハビリテーション科,放射線科,病理診断科及び臨床検査科 | 上司の命を受け,科の業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
室長 | 診療部の臨床工学室及び栄養管理室 | 上司の命を受け,室の業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
薬剤部次長 | 薬剤部 | 上司の命を受け,薬剤部の担当業務をつかさどるとともに,薬剤部長を補佐し,薬剤部長に事故があるときは,薬剤部長があらかじめ定めた順序により,その職務を代行する。 |
看護部長 | 看護部 | 上司の命を受け,看護部の業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
看護部次長 | 看護部 | 看護部長を補佐し,看護部長に事故があるときは,看護部長があらかじめ定めた順序により,その職務を代行する。 |
事務長 | 事務部 | 上司の命を受け,事務部の業務を掌理し,所属職員を指揮監督し,院長に事故があるときは,当該業務についてその職務を代行する。 |
課長 | 事務部の課 | 上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
(全部改正〔平成19年病管規程4号〕,一部改正〔平成20年病管規程1号・4号・25年5号・26年2号・27年3号・28年2号・31年2号・令和6年3号〕)
職 | 組織 | 職務 |
診療部長 | 診療部の科及び救急室 | 1 上司の命を受け,担任する医療業務をつかさどる。 2 総括部長を置く科及び救急室の診療部長は,総括部長を補佐し,総括部長に事故があるときは,その職務(リハビリテーション科,放射線科,病理診断科及び臨床検査科にあっては,診療部長の担任するものに限る。)を代行する。 3 総括部長を置かない科及び救急室の診療部長は,その業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
副センター長 | 地域周産期母子医療センター,関節治療センター及びがんセンター | 1 上司の命を受け,担任する医療業務をつかさどる。 2 センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。 |
主任医長 | 診療部の科及び救急室 | 1 上司の命を受け,担任する医療業務をつかさどる。 2 総括部長及び診療部長を置かない科及び救急室の主任医長は,その業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
医長 | 診療部の科及び救急室 | 1 上司の命を受け,担任する医療業務をつかさどる。 2 総括部長,診療部長及び主任医長を置かない科及び救急室の医長は,その業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。 |
副技師長 | 診療部のリハビリテーション科,放射線科,病理診断科及び臨床検査科 | 上司の命を受け,科の担当業務をつかさどるとともに,技師長を補佐し,技師長に事故があるときは,その職務を代行する。 |
副室長 | 診療部の臨床工学室及び栄養管理室 | 上司の命を受け,室の担当業務をつかさどるとともに,室長を補佐し,室長に事故があるときは,その職務を代行する。 |
薬剤部担当次長 | 薬剤部 | 上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする特定の薬剤業務を処理する。 |
主査指導員 | 診療部のリハビリテーション科,眼科,放射線科,病理診断科,臨床検査科,臨床工学室及び栄養管理室,薬剤部,看護部並びに事務部の課 | 上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする事務を処理するとともに,徳島市職員の定年等に関する条例(昭和59年徳島市条例第44号)第6条各号に掲げる職にある者(以下「管理監督職」という。)その他の所属職員に対する業務上の助言及び支援を行う。 |
主任指導員 | 診療部のリハビリテーション科,眼科,放射線科,病理診断科,臨床検査科,臨床工学室及び栄養管理室,薬剤部,看護部並びに事務部の課 | 上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする事務を処理するとともに,所属職員(管理監督職を除く。)に対する業務上の助言及び支援を行う。 |
主任主査 | 診療部のリハビリテーション科,眼科,放射線科,病理診断科,臨床検査科,臨床工学室及び栄養管理室,薬剤部並びに看護部 | 上司の命を受け,所管の業務を監理する。 |
事務部の課 | 上司の命を受け,課の相当の知識又は経験を必要とする特定事務を処理する。 | |
主査 | 診療部のリハビリテーション科,眼科,放射線科,病理診断科,臨床検査科,臨床工学室及び栄養管理室,薬剤部並びに看護部 | 上司の命を受け,所管の業務を監理する。 |
事務部の課 | 上司の命を受け,課の専門的知識を必要とする特定事務を処理する。 | |
副主幹 | 看護部 | 上司の命を受け,看護部の高度の知識又は経験を必要とする特定の業務又は事務に従事する。 |
看護師長 | 看護部 | 上司の命を受け,看護業務を処理し,所属職員を指揮監督する。 |
副看護師長 | 看護部 | 上司の命を受け,看護業務を処理するとともに,看護師長を補佐し,看護師長に事故があるときは,その職務を代行する。 |
看護主任主査 | 看護部 | 上司の命を受け,相当の知識又は経験を必要とする特定の看護業務を処理する。 |
看護主査 | 看護部 | 上司の命を受け,看護業務を処理するとともに,看護師長(副看護師長がその職務を代行するときを除く。)又は副看護師長(看護師長の職務を代行するときに限る。)に事故があるときは,その職務を代行する。 |
課長補佐 | 事務部の課 | 課長を補佐し,課長に事故があるときは,課長の職務を代行する。 |
担当課長補佐 | 事務部の課 | 上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする特定事務を処理する。 |
係長 | 事務部の課 | 上司の命を受け,命ぜられた事務を担任し,処理する。 |
(全部改正〔平成19年病管規程4号〕,一部改正〔平成20年病管規程1号・4号・11号・21年1号・22年1号・25年5号・26年2号・27年3号・28年2号・31年2号・令和6年3号〕)
職 | 職務 |
医員 | 上司の命を受け,医療業務をつかさどる。 |
薬剤師 | 上司の命を受け,薬剤業務をつかさどる。 |
放射線技師 | 上司の命を受け,放射線技術に関する業務をつかさどる。 |
臨床心理士 | 上司の命を受け,臨床心理に関する業務をつかさどる。 |
臨床検査技師 | 上司の命を受け,臨床検査に関する業務をつかさどる。 |
臨床工学技士 | 上司の命を受け,臨床工学に関する業務をつかさどる。 |
理学療法士 | 上司の命を受け,理学療法の業務をつかさどる。 |
作業療法士 | 上司の命を受け,作業療法の業務をつかさどる。 |
言語聴覚士 | 上司の命を受け,言語聴覚療法の業務をつかさどる。 |
視能訓練士 | 上司の命を受け,視能訓練の業務をつかさどる。 |
主任栄養士 | 上司の命を受け,栄養指導の業務をつかさどる。 |
主任助産師 | 上司の命を受け,助産又は妊婦,じょく婦若しくは新生児の保健指導の業務をつかさどる。 |
主任看護師 | 上司の命を受け,看護業務をつかさどる。 |
助産師 | 上司の命を受け,助産又は妊婦,じょく婦若しくは新生児の保健指導の業務をつかさどる。 |
看護師 | 上司の命を受け,看護業務をつかさどる。 |
准看護師 | 上司又は看護師の命を受け,看護業務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け,事務をつかさどる。 |
(全部改正〔平成19年病管規程4号〕,一部改正〔平成20年病管規程4号・22年1号・28年2号・3号〕)
附則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日病院局管理規程第29号)
この規程は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年1月31日病院局管理規程第1号)
この規程は,平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日病院局管理規程第4号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月25日病院局管理規程第1号)
この規程は,平成20年1月26日から施行する。
附則(平成20年3月31日病院局管理規程第4号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月23日病院局管理規程第11号)
この規程は,平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日病院局管理規程第1号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日病院局管理規程第1号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日病院局管理規程第8号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月28日病院局管理規程第13号)
この規程は,平成22年6月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日病院局管理規程第5号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日病院局管理規程第7号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日病院局管理規程第2号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日病院局管理規程第3号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日病院局管理規程第2号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日病院局管理規程第3号)
この規程は,平成28年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日病院局管理規程第2号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日病院局管理規程第2号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月8日病院局管理規程第7号)
この規程は,令和5年8月10日から施行する。
附則(令和6年3月29日病院局管理規程第3号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。