○徳島市障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例施行規則
平成18年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年徳島市条例第9号)第3条の規定に基づき,徳島市障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年規則11号・29年17号〕)
(会長)
第2条 審査会に会長1人を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。
(審査会の会議)
第3条 審査会は,会長が招集する。
2 審査会は,会長及び過半数の委員の出席がなければ,これを開き,議決することができない。
3 審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(合議体)
第4条 審査会における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は,2とする。
2 一の合議体を構成する委員の定数は,5人とする。
(一部改正〔平成25年規則11号〕)
(委員長)
第5条 合議体に委員長1人を置き,当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は,合議体の議事を掌理する。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代理する。
(合議体の会議)
第6条 合議体は,これを構成する委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2 合議体の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
3 審査会において別段の定めをした場合のほかは,合議体の議決をもって審査会の議決とする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は,障害福祉課において処理する。
(一部改正〔平成20年規則33号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第11号)
この規則中第4条第1項の改正規定は平成25年4月1日から,その他の改正規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第17号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。