○徳島市火災予防違反処理規程

平成15年12月25日

消防局訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第8条~第12条)

第2節 警告(第13条~第15条)

第3節 事前手続(第16条)

第4節 命令(第17条~第19条)

第5節 公示(第20条)

第6節 許可等の取消し,解任(第21条~第23条)

第7節 告発(第24条・第25条)

第8節 過料事件の通知(第26条・第27条)

第9節 代執行(第28条~第30条)

第10節 報告,通知及び送達(第31条・第32条)

第11節 物件の措置(第33条~第39条)

第3章 雑則(第40条~第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び徳島市火災予防条例(昭和37年徳島市条例第15号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する違反(以下「違反」という。)を是正するために行う行政措置(以下「違反処理」という。)の処理について別に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 警告 違反が認められる事項について,違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(2) 命令 法の命令規定により,強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(3) 認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定するものをいう。

(4) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき,法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(5) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により,違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求めることをいう。

(6) 過料事件の通知 法第46条の5に基づき過料に処されるべき者(法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者に限る。)をその者の住所地の地方裁判所に通知することをいう。

(7) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条に定めるものをいう。

(一部改正〔平成24年消局訓令1号〕)

(違反処理の区分)

第3条 違反処理は,次に掲げる区分による。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項の措置)

(違反処理基準)

第4条 違反処理は,別表第1別表第1の2別表第2及び別表第2の2に定める違反処理の基準(以下「違反処理基準」という。)により処理しなければならない。ただし,当該違反処理基準に従って違反処理することが適当でないと認められる合理的事由が存するときは,違反処理を保留し,又は当該基準に示す措置を変更して行うことができる。

2 違反の事実が明白で,かつ,火災予防上,人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は,違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反処理の主体)

第5条 消防局長が行う違反処理は,次の各号のとおりとする。

(1) 法第5条及び法第5条の2の規定に基づく命令に対する違反に係る告発又は代執行

(2) 法第3章に係る違反処理(市長の権限に属するものに限る。)

2 前項各号に掲げるもの以外の違反処理は,消防署長が行うものとする。

(特異又は特に重要な事項の違反処理)

第6条 前条第2項の規定にかかわらず,斉一を期するもの,又は特異若しくは特に重要な事項について,必要があると認められるときは,消防局長がその事務を行うものとする。

2 前項の規定により消防局長が違反処理する場合は,予防課長及び所轄消防署長をして事務に当たらせるものとする。

(違反処理上の基本的留意事項)

第7条 違反処理は,次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反の内容又は火災危険の重大性に着目し,時機を失することなく厳正公平に行うこと。

(2) 関係者に対して,法令の趣旨及び違反の内容について十分説明し,適切な違反処理を行うこと。

(3) 違反処理の経過を常に把握し,是正の促進を図ること。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反等の報告)

第8条 消防職員(以下「職員」という。)は,職務の執行に際し違反又は違反のおそれがあると判断した場合は,速やかに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は,前項の報告を受けたときは,予防課長又は所轄消防署長にその旨を通報しなければならない。

(違反の調査等)

第9条 予防課長又は消防署長は,前条により報告又は通報を受けたときは,必要により所属職員に命じて速やかに,その実情を調査させなければならない。

2 前項の規定により調査を命じられた職員は,調査した結果を違反調査報告書(別記様式第1号)に,必要により別に定める実況見分調書を添付して消防局長又は消防署長に報告しなければならない。

3 立入検査において違反の事実を認め,調査を行った職員は,速やかに,違反調査報告書により所属長に報告しなければならない。ただし,違反の事実が重大でないものにあっては,徳島市火災予防規程(平成2年消防局訓令第3号。以下「火災予防規程」という。)第48条第2項に定める立入検査結果通知書による報告をもってこれに代えることができる。

4 職員は,違反の調査に際し,関係者に質問を行ったときは,必要により質問調書(別記様式第2号)を作成し,記録しておかなければならない。

(違反処理業務担当者の指名)

第10条 消防局長又は消防署長は,違反処理の事務を適正,かつ,効果的に行うため,所属職員のうちから違反事実に応じた知識及び経験を有する者を違反処理業務担当者として指名することができる。

(局職員の派遣)

第11条 消防署長は,違反処理の執行上特に必要があると認めるときは,消防局長に消防局職員(以下「局職員」という。)の派遣を要請することができる。

2 消防局長は,前項の要請があったとき又は必要があると認めるときは,局職員を派遣するものとする。

(関係行政機関との連携等)

第12条 消防局長又は消防署長は,立入検査において知り得た他法令の防火に関する規定の違反については,主管行政庁と十分な連絡をとりその改善指導に努めるものとする。

2 消防局長又は消防署長は,他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には,関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに,自ら違反事実の把握に努め,ほかに手段がない場合に他の関係官公署の事務に支障がないよう配慮しつつ,法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど,適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防局長又は消防署長は,関係機関から情報提供等を求められたときは,必要に応じ協力するものとする。

(一部改正〔平成24年消局訓令1号〕)

第2節 警告

(警告)

第13条 消防局長又は消防署長は,違反の内容が違反処理基準の警告に該当する場合には,当該関係者に警告書(別記様式第3号)を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,緊急に違反処理する必要があると認められる場合で,前項に定める警告書を交付するいとまがないときは,口頭で必要な事項について警告することができる。この場合,事後速やかに当該関係者に警告書を交付するものとする。

(一部改正〔令和2年消局訓令1号〕)

(改善計画書の提出)

第14条 消防局長又は消防署長は,前条の規定により警告書を交付した場合は,当該関係者に改善計画書(別記様式第4号)を提出させるものとする。

2 消防局長又は消防署長は,前項の改善計画書が提出されたときは,その内容を確認し,改善を促進するための指導を行うものとする。

(警告事項の改善)

第15条 消防局長又は消防署長は,当該関係者に対し,警告事項の改善が完了したときは,速やかに報告するよう指導しなければならない。

2 消防局長又は消防署長は,前項の報告を受けたときは,これを検査し改善の状況を確認しなければならない。

第3節 事前手続

(事前手続)

第16条 この規程において,別表第3に掲げる不利益処分をしようとする場合は,行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)の定めるところにより,聴聞を行うものとする。

2 この規程において,別表第4に掲げる不利益処分をしようとする場合は,手続法の定めるところにより,弁明の機会を付与するものとする。ただし,手続法第13条第2項第1号又は同項第3号に該当する場合を除く。

第4節 命令

(命令)

第17条 消防局長又は消防署長は,違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合には,命令書(別記様式第5号)を交付し命令を行うものとする。ただし,法第5条第1項,第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定による命令にあっては,命令書(別記様式第5号の2)を交付し命令を行うものとする。

2 消防局長又は消防署長は,緊急に措置する必要がある場合で命令書を交付するいとまがないときは,口頭で必要な事項について命令することができる。この場合,事後速やかに命令書を交付するものとする。

3 消防吏員が立入検査その他の業務の遂行中において,違反処理基準のうち法第3条第1項の規定により命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見したときは,命令書(別記様式第5号の3)を,違反処理基準のうち法第5条の3第1項の規定により命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見したときは,命令書(別記様式第5号の4)を交付し命令を行うものとする。

4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発行するいとまがないときは,口頭で必要な事項について命令することができる。この場合,事後速やかに命令書を発行するとともに,緊急措置命令報告書(別記様式第6号)により消防局長又は消防署長に報告するものとする。

5 消防署長は命令を行う場合(第3項に規定する場合を除く。)は,事前に命令報告書(別記様式第7号)に必要事項を添えて消防局長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和2年消局訓令1号〕)

(資料提出命令)

第18条 消防局長又は消防署長は,第3条に定める違反処理をするため,必要な資料の提出を命ずるときは,資料提出命令書(別記様式第8号)によりこれを行い,火災予防規程第52条に定める処理をするものとする。ただし,軽易なものにあっては口頭により提出を命ずることができる。

(一部改正〔令和2年消局訓令1号〕)

(命令の解除)

第19条 消防局長又は消防署長は,違反状態が是正され又は違反内容のうち一部が履行され,命令を解除する必要があると認める場合は,当該関係者に命令解除通知書(別記様式第9号)を交付して命令を解除するものとする。

第5節 公示

(公示)

第20条 消防局長又は消防署長は,法第5条第1項,法第5条の2第1項,法第5条の3第1項,法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。),法第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。),法第8条の2の5第3項,法第11条の5第1項及び第2項,法第12条第2項,法第12条の2第1項及び第2項,法第12条の3第1項,法第13条の24第1項,法第14条の2第3項,法第16条の3第3項及び第4項,法第16条の6第1項並びに法第17条の4第1項の規定に基づく命令を行った場合は,当該命令に係る防火対象物,当該防火対象物のある場所及び危険物製造所等へ標識(別記様式第10号)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。

2 前項の公示は,命令を行った場合には,速やかに行い,当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(一部改正〔平成24年消局訓令1号・26年3号〕)

第6節 許可等の取消し,解任

(認定の取消し)

第21条 消防局長又は消防署長は,法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消しを行う場合は,認定取消書(別記様式第11号又は第11号の2)を交付することにより行うものとする。

(一部改正〔平成24年消局訓令1号〕)

(許可の取消し)

第22条 消防局長は,違反内容が違反処理基準の許可の取消しに該当するときは,当該関係者に許可取消書(別記様式第12号)を交付するものとする。

2 許可を取り消そうとするときは,許可を取り消すにあたいする事由を具体的に調査するとともに,関係者から法令違反等の事実について事情聴取し,質問調書を作成し,記録しておかなければならない。

(一部改正〔令和2年消局訓令1号〕)

(保安統括管理者等の解任)

第23条 消防局長は,違反内容が違反処理基準の危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者(以下「保安統括管理者等」という。)の解任命令に該当するときは,当該関係者に,解任命令書(別記様式第13号)を交付するものとする。

2 保安統括管理者等の解任にあたっては,解任にあたいする事由を具体的に調査するとともに,関係者から業務の内容について事情聴取し,質問調書を作成し,記録しておかなければならない。

(一部改正〔令和2年消局訓令1号〕)

第7節 告発

(告発)

第24条 消防局長又は消防署長は,次の各号のいずれかに該当するもので,罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき

(手続)

第25条 告発は,違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。

2 告発を行うときは,告発書(別記様式第14号)に次に掲げるもののうち,当該告発に係る違反に関する必要な資料を添付するものとする。

(1) 立入検査結果の通知書の写し

(2) 警告書及び命令書の写し

(3) 図面,写真

(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

3 消防署長は,告発しようとする場合は,事前に消防局長に報告するものとする。

第8節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第26条 消防局長又は消防署長は,法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠った者を覚知した場合で,過料をもって対応すべきと認めるときに過料事件の通知を行うものとする。

(一部改正〔平成24年消局訓令1号〕)

(手続)

第27条 過料事件の通知を行うときは,通知(別記様式第15号)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定防火対象物の管理について権原を有する者であったことを証する資料

(2) 特例認定防火対象物の管理について権原を有する者に変更があったことを証する資料

(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料

(4) 違反時点において,特例認定防火対象物であったことを証する資料

2 消防署長が過料事件の通知を行う場合は,必要に応じて事前に消防局長に報告するものとする。

第9節 代執行

(代執行)

第28条 消防局長又は消防署長は,第16条の規定による命令又は第23条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で,特に必要があると認めたときは,行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 消防署長が代執行を行うときは,事前に消防局長の承認を受けるものとする。

3 消防局長又は消防署長は,代執行を行うときは,事前に執行に伴う作業,警戒及び経費等の計画をたてなければならない。

4 第1項の代執行の戒告,通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は,次の各号のとおりとする。

(1) 戒告書(別記様式第16号)

(2) 代執行令書(別記様式第17号)

(3) 代執行費用納付命令書(別記様式第18号)

(4) 代執行執行責任者証(別記様式第19号)

(証票の携帯)

第29条 消防署長その他の消防吏員が,執行責任者として代執行の現場に赴くときは,前条第4項第4号の証票を携帯し,当該代執行の関係者から要求があるときは,いつでもこれを提示しなければならない。

(略式の代執行)

第30条 消防局長又は消防署長は,法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には,法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき,当該消防職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

第10節 報告,通知及び送達

(報告又は通知)

第31条 消防署長は,警告書,命令書,認定取消書,催告書,命令解除通知書,許可取消書,解任命令書,戒告書,代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付した場合は,当該文書の写しを速やかに,消防局長に送付するものとする。

2 予防課長又は消防署長は,違反処理を行った場合には,違反事項が改善されるまでその経過状況を確認するとともに,違反処理が完了したときは,違反処理完了報告書(別記様式第20号)により速やかに,消防局長に報告しなければならない。

3 消防局長は,第5条第1項及び第6条第1項の規定による取り扱いをしたときは,その旨を消防署長に通知するものとする。

(警告書等の交付手続)

第32条 この規程に定める警告書等を発行するときは,原則として,当該関係者に直接交付し,受領書(別記様式第21号)に署名押印を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領を拒否した場合,その他必要があるときは,配達証明付き内容証明郵便により郵送するものとする。ただし,被送達者の住所が不明のため郵送できない場合は,公示するものとする。

第11節 物件の措置

(物件の保管等)

第33条 消防局長又は消防署長は,法第3条第2項及び法第5条の3第3項の規定により,法第3条第1項第3号又は第4号の措置並びに法第5条の3第1項の措置により除去された物件(以下この節において「物件」という。)を保管するとき次の各号に留意するものとする。

(1) 物件の滅失及び損傷防止

(2) 盗難の予防措置

(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については,火災等の予防措置

2 消防署長は,前項の規定による保管を行ったときは,速やかに物件保管報告書(別記様式第22号)により,消防局長に報告しなければならない。ただし,物件の保管について費用の支出を要する場合はあらかじめ消防局長に承認を得なければならない。

(保管物件の公示)

第34条 消防局長又は消防署長は,前条の規定により,物件を保管したときは,法第3条第3項及び第5条の3第4項において準用する災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第64条第3項から第6項までの規定並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号)第45条において準用する災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号。以下「災対令」という。)第25条及び第26条第1項の規定により公示する場合は,保管物件公告(別記様式第23号)を管轄する消防署に掲示するとともに必要に応じ公示を行うものとする。

2 前項の公示の期間は14日とする。

3 消防局長又は消防署長は,第1項に規定する方法による公示を行うとともに管轄する消防署に保管物件一覧簿(別記様式第24号)を備え付け,これをいつでも関係のある者に自由に閲覧させなければならない。

(保管物件の売却)

第35条 消防局長又は消防署長は,保管した物件が滅失し若しくは損傷するおそれがあるとき又はその保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは,災対令第27条の規定により当該物件等を売却し,その売却した代金を保管することができる。

2 消防署長は,前項により売却するときは,消防局長の承認を得るものとする。

(保管物件の返還請求)

第36条 保管した物件の関係者で権原を有する者が,当該物件の返還を請求しようとするときは,消防局長又は消防署長に保管物件返還請求書(別記様式第25号)により請求させなければならない。ただし,当該物件が前条第1項の規定により,売却している場合は,売却代金返還請求書(別記様式第26号)により売却代金の返還を請求させなければならない。

(保管物件の返還等)

第37条 消防局長又は消防署長は,前条の規定により,保管物件又は売却代金の返還を求められたときは,保管物件又は売却代金について権原を有する者であることを証することができる書類等の提出を求め,権利の存否を確認のうえ,当該物件を返還しなければならない。

(保管費等の徴収)

第38条 消防局長又は消防署長は,前条の規定により保管物件若しくは売却代金を返還したときは,その物件の権原を有する者に対し保管等に要した費用の納付を保管費等納付命令書(別記様式第27号)により命じ,当該費用を徴収するものとする。

2 消防署長は,前項の規定により保管費等の費用を徴収しようとするときは,あらかじめ消防局長に報告して行わなければならない。

(法定期間経過後の報告)

第39条 消防署長は,災対法第64条第6項に定める法定期間を経過しても保管している物件があるときは,当該物件について消防局長に報告するものとする。

第3章 雑則

(免状返納命令に係る違反の報告)

第40条 予防課長又は消防署長は,危険物取扱者又は消防設備士(以下「資格者」という。)が,別表第5又は別表第6に定める違反の基準に該当していると認めた場合は,資格者違反報告書(別記様式第28号)に,関係資料を添付して消防局長に報告するものとする。

2 消防局長は,前項の報告を検討し,妥当であると認めた場合は,関係資料を添付して徳島県知事(以下「知事」という。)に報告するとともに,消防設備士の違反に係るものにあっては,消防署長にその旨を通知するものとする。

3 消防局長は,消防設備士について知事から免状返納命令又は厳重に注意した旨の通知があった場合は,消防署長にその旨を通知するものとする。

4 前各項に定めるもののほか,資格者の免状返納命令の違反処理の手続については,「危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準の策定について」(平成3年消防危第119号消防庁危険物規制課長通知)及び「消防設備士免状の返納命令に関する運用について」(平成12年消防予第67号消防庁予防課長通知)により行うものとする。

(証拠の収集)

第41条 違反処理を行うに当たっては,現場写真その他の証拠となるものをできるだけ収集しておかなければならない。

(合議)

第42条 消防署長は,次の各号の一に該当する場合は,必要な関係資料を添えて消防局長に合議するものとする。

(1) 第24条により告発を行うとき。

(2) 第28条により代執行を行うとき。

(3) 第12条により関係行政機関に協力を求め,又は協力をするとき。

(違反処理経過の記録)

第43条 予防課長又は消防署長は,違反処理を行った場合は,適時立入検査等を通じ,履行状況の確認,履行の督促及び火災等の災害発生の防止等の指導を行うとともに,違反処理経過簿(別記様式第29号)に記録しておかなければならない。

(他の法令への委任)

第44条 違反処理の手続について,他の法令(条例及び規則その他の定めを含む。)に,特別の定めがある場合には,その定めるところによる。

(実施細目)

第45条 この規程の実施について必要な事項は,消防局長が別に定める。

この訓令は,平成15年12月26日から施行する。

(平成17年3月1日消防局訓令第1号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成24年5月24日消防局訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成26年3月31日消防局訓令第3号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日消防局訓令第6号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月19日消防局訓令第1号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日消防局訓令第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日消防局訓令第9号)

この訓令は令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(全部改正〔平成26年消局訓令3号〕)

違反処理基準

区分

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

① 屋外における火災予防に危険な行為等(法第3条関係)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火,避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火遊び,喫煙,たき火,火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止,停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり





2 残火,取灰又は火粉

禁止,停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり





3 危険物又は放置され,若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第3条)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり





4 放置され,若しくはみだりに存置された物件

物件の整理又は除去(法第3条)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり





上記に該当しない軽易な違反で,改善の意志が見られない若しくは履行されないもの

警告

繰り返しの指導にもかかわらず改善の意志が見られないもの

上記違反事項に該当する一次措置





区分

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

② 資料提出命令等に違反した者(法第4条第1項,法第16条の5第1項)

資料の提出,報告徴収,危険物の収去等に係る

提出命令,報告徴収(法第4条第1項,第16条の5第1項)

第24条に該当するもの

告発





区分

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等【その1】(法第5条)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火,避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火災の予防に危険であると認める場合

警告

期限までに警告事項不履行のもの

改修,移転,除去,工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で,かつ,④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

2 消火,避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

警告

期限までに警告事項不履行のもの

改修,移転,除去,工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で,かつ,④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

警告

期限までに警告事項不履行のもの

改修,移転,除去,工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で,かつ,④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

4 その他火災予防上必要があると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修,移転除去,工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

二次措置が不履行で,かつ,④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

上記に該当しない軽易な違反で,改善の意思が見られない若しくは履行されないもの

警告

繰り返しの指導にもかかわらず改善の意思が見られないもの

以降は,上記の該当する違反事項及び適用要件に示す措置基準による





区分

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等【その2】(法第5条の2)

1 法第5条等の規定により必要な措置が命じられたにもかかわらず,その措置が履行されず,履行されても十分でなく又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては,履行されても当該期限までに完了する見込みがないため,引き続き,火災の予防に危険であると認める場合,消火,避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用禁止命令(法第5条の2第1項第1号)







2 消防法第5条等の規定による命令によっては,火災の予防の危険,消火,避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用禁止命令(法第5条の2第1項第2号)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条の両罰規定の適用あり





警告

警告事項不履行のもの

使用禁止命令(法第5条の2第1項第2号)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり



区分

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

⑤ 防火対象物における火災予防に危険な行為等【その3】(法第5条の3)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火,避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの

1 火遊び,喫煙,たき火,火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止,停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3)

一次措置が不履行で,かつ,④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり



2 残火,取灰又は火粉

残火,取灰又は火粉の始末(法第5条の3)

一次措置が不履行で,かつ,④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり



3 危険物又は放置され,若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第5条の3)

一次措置が不履行で,かつ,④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり



4 放置され,若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く。)

物件の除去その他の処理(法第5条の3)

一次措置が不履行で,かつ,④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり



上記に該当しない軽易な違反で,改善の意思が見られない若しくは履行されないもの

警告

繰り返しの指導にもかかわらず改善の意思が見られないもの

以降は,上記の該当する違反事項及び適用要件に示す措置基準による





区分

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

⑥ 防火管理関係違反(法第8条第1項及び法第17条の3の3)

1 防火管理者未選任

警告

期限までに警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

二次措置が不履行で,かつ,④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

2 防火管理業務不適正

消防計画未作成

警告

期限までに警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

消防計画が不適正なもの

警告

期限までに警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

消火,通報及び避難訓練未実施

警告

期限までに警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

消防用設備等の点検,整備未実施等

警告

期限までに警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

火気使用又は取扱いに関する監督不適正

火気使用器具,電気器具等の管理

警告

期限までに警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

指定場所における喫煙等の制限

警告

期限までに警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

期限までに警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

劇場等の定員管理不適正

警告

期限までに警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

上記に該当しない軽易な違反で,改善の意思が見られない若しくは履行されないもの

警告

繰り返しの指導にもかかわらず改善の意思が見られないもの

以降は,上記の該当する違反事項及び適用要件に示す措置基準による





区分

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

⑦ 統括防火管理関係違反(法第8条の2)

1 統括防火管理者未選任

警告

期限までに警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条の2第5項

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

2 統括防火管理業務不適正

全体についての消防計画未作成

警告

期限までに警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

全体についての消防計画が不適正なもの

警告

期限までに警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

区分

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

⑧ 定期点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)

第24条に該当するもの

告発





防火対象物点検の特例認定を受けていないにもかかわらず,法第8条の2の3第7項の表示がされている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付することの命令(法第8条の2の3第8項)

第24条に該当するもの

告発





1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項)







2 法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項,第8条の2第5項若しくは第6項,第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの

3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

区分

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

⑨ 自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5)

自衛消防組織が未設置であるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第8条の2の5第3項)

二次措置が不履行で,かつ,④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

区分

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

⑩ 消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項)

消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令,改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項)

二次措置が不履行で,かつ,④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

上記に該当しない軽易な違反で,改善の意思が見られない若しくは履行されないもの

警告

繰り返しの指導にもかかわらず改善の意思が見られないもの

以降は,上記の該当する違反事項及び適用要件に示す措置基準による





区分

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

⑪ 防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項)

1 防災管理者未選任

警告

期限までに警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)

二次措置が不履行で,かつ,④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

2 防災管理業務不適正

防災管理に係る消防計画未作成

警告

期限までに警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

防災管理に係る消防計画が不適正なもの

警告

期限までに警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

避難訓練未実施

警告

期限までに警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)

二次措置が不履行で,かつ,④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

区分

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

⑫ 統括防災管理関係(法第36条第1項において準用する法第8条の2)

1 統括防災管理者未選任

警告

期限までに警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

2 統括防災管理業務不適正

防災管理に係る全体についての消防計画未作成

警告

期限までに警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの

警告

期限までに警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、④1の適用要件に該当する場合

④1の一次措置による使用禁止命令(法第5条の2)

第24条に該当するもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

区分

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

⑬ 防災管理点検報告関係(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)

第24条に該当するもの

告発





1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)







2 法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項,第8条の2第5項若しくは第6項,法第8条の2の5第3項,第17条の4第1項若しくは第2項,又は法第36条第1項において準用する法第8条第3項若しくは第4項,第8条の2第5項若しくは第6項の規定の命令がされたもの

3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

区分

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

⑭ 防災管理点検報告(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2)

防災管理点検の特例を受けていないにもかかわらず,防災管理点検の特例認定の表示がされている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)

第24条に該当するもの

告発





1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち,いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず,法第36条第3項の表示が付されている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)

第24条に該当するもの

告発





2 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち,いずれか一方又はともに認定を受けていないにも関わらず,法第36条第4項の表示が付されている,あるいは,当該表示と紛らわしい表示が付されている

表示の除去又は消印を付することの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)

第24条に該当するもの

告発

別表第1の2(第4条関係)

(一部改正〔平成28年消局訓令6号〕)

違反処理基準

区分

適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

適用要件

四次措置

1

圧縮アセチレンガス等の届出(法第9条の3)

※直罰規定の適用あり

圧縮アセチレンガス等を貯蔵し,又は取り扱っている場合で届出していないもの

警告

警告事項不履行のもの

再警告


告発



2

危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)

※直罰規定の適用あり

危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち,次のいずれかに該当するもの。

1 製造所等以外の場所で,指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもの

2 製造所等において,当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して,指定数量以上の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)

 

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

 

 

3

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)

※直罰規定の適用あり

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて,法第10条第3項の基準に違反しているもので,漏えい,飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項,第1号)

使用停止命令不履行のもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて,法第10条第3項の基準に違反しているもので,漏えい,溢れ,飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項,第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

使用停止命令不履行のもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し,又は取り扱っているもので,当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置,構造又は設備の変更許可を要するもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第11条の5第1項,第2項)

除去命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

使用停止命令不履行のもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

4

製造所等の位置,構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)

※直罰規定の適用あり

製造所等の位置,構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)

取消し後も使用しているもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

5

製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)

※直罰規定の適用あり

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので,法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

取消し後も使用しているもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

6

製造所等の位置,構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)

法第10条第4項の基準に適合しないもので,火災等の災害発生危険が著しく大きなもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準適合命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

取消し後も使用しているもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。)

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

取消し後も使用しているもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

7

製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において,火災,爆発等の事故が発生したことにより,当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)

使用停止命令又は使用制限命令不履行のもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

 

 

8

製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項,第3項)

※直罰規定の適用あり

危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので,当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)

使用停止命令不履行のもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告

警告事項不履行のもの

再警告

 

告発

 

 

9

危険物保安監督者の法令違反等

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

使用停止命令不履行のもの

告発

※法第45条両罰規定の適用

 

 

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが,公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

使用停止命令不履行のもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

10

予防規程未作成等(法第14条の2)

※第1項は直罰規定の適用あり

予防規程を作成していないもの

警告

警告事項不履行のもの

再警告

 

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

予防規程を定めているが,内容的に火災予防上適当でないもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項)

変更命令不履行のもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

11

特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項,第2項)

※直罰規定の適用あり

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの

警告

警告事項不履行のもののうち,法第10条第4項の基準に適合していないもので,火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)

取消し後も使用しているもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

上記以外のもの

再警告

再警告事項不履行のもの

上記二次措置基準による

 

 

12

製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)

※直罰規定の適用あり

定期点検を未実施のもの

警告

警告事項不履行のもののうち,法第10条第4項の基準に違反し,火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)

取消し後も使用しているもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

上記以外のもの

再警告

再警告事項不履行のもの

上記二次措置基準による

 

 

点検記録を作成せず,虚偽の点検記録を作成し,又は点検記録を保存しなかったもの

警告

警告事項不履行のもの

報告徴収命令(法第16条の5第1項)

報告徴収命令不履行のもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

13

危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)

※直罰規定の適用あり

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告

警告事項不履行のもの

再警告

 

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

14

移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)

※直罰規定の適用あり

移動タンク貯蔵所により,危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告

警告事項不履行のもの

再警告

 

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

15

製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止,流出した危険物の除去,その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令(法第16条の3第3項,第4項)

応急措置実施命令不履行のもの

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

 

 

 

 

16

指定数量未満の危険物又は指定可燃物等の貯蔵又は取扱い基準違反(条例第30条から第31条の9まで,第33条第34条)

※直罰規定の適用あり

1 条例第30条の規定に違反して危険物を貯蔵し,又は取り扱ったもの

2 条例第31条から第31条の8までの規定に違反したもの

3 条例第33条又は第34条の規定に違反したもの

警告

警告事項不履行のもの

再警告

 

告発

※条例第50条両罰規定の適用あり

 

 

備考 この表中各法令の略称は,次による。「危政令」危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)とする。

別表第2(第4条関係)

(全部改正〔平成26年消局訓令3号〕)

違反処理基準

規定違反に対する直接の罰則規定が適用される違反

違反事項及び適用要件

一次措置

適用要件

適用要件 四次措置

立入検査の拒否,妨害,忌避等を行った者(法第4条第1項)

正当な理由なく検査の拒否若しくは妨害等があった場合

警告

正当な理由なく検査の拒否若しくは妨害等が繰り返され,第24条に該当する場合

告発

点検虚偽表示違反をした者(法第8条の2の2(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2)第3項)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

特例認定の表示に係る虚偽表示をした者(法第8条の2の3(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3)第8項準用)

違反の事実を認めた場合

警告

表示の除去,消印の指導に応じず,第24条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

防炎対象物品の表示違反をした者(法第8条の3第3項)

違反の事実を認めた場合

警告

不正な表示又は紛らわしい表示の除去に応じず,第24条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

消防用設備等の検査受忍義務に違反した者(法第17条の3の2)

期限までに指導事項不履行のもの

警告

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

防火(防災)管理者選解任届出義務に違反した者(法第8条(法第36条第1項において準用する法第8条)第2項)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

統括防火(防災)管理者選解任届出義務に違反した者(法第8条の2(法第36条第1項において準用する法第8条の2)第4項)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず、第24条に該当する場合

告発

消防設備士の消防用設備等の着工届出義務に違反した者(法第17条の14)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

防火対象物(防災管理)点検報告義務に違反した者(法第8条の2の2(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2)第1項)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

消防用設備等設置届出義務に違反した者(法第17条の3の2)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

消防用設備等点検報告義務に違反した者(法第17条の3の3)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

火災警報発令中の火の使用制限に違反した者(法第22条第4項)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

指定区域内のたき火又は喫煙の制限に違反した者(法第23条)

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

特例認定を受けた防火対象物の管理について権原を有する者に変更があった場合,その届出を怠った者(法第8条の2の3(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3))

違反の事実を認めた場合

警告

再三の指導に従わず,第26条に該当する場合

過料事件の通知

別表第2の2(第4条関係)

(一部改正〔平成17年消局訓令1号・28年6号〕)

違反処理基準

規定違反に対する直接の罰則規定が適用される違反

違反事項及び適用要件

措置

製造所等における危険物の流出等による火災の危険(但し,公共の危険の発生が必要)を発生(故意)させた者

第24条に該当する場合

告発

上記により致死傷させた者

第24条に該当する場合

告発

製造所等における危険物の流出等による火災の危険(但し,公共の危険の発生が必要)を発生(過失)させた者

第24条に該当する場合

告発

上記により致死傷させた者

第24条に該当する場合

告発

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱い届出義務に違反した者(法第9条の3第1項,第2項)

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

指定数量未満の危険物又は指定可燃物等の貯蔵及び取扱いに違反した者(条例第30条から第34条)

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

製造所等以外における指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いに違反した者(法第10条第1項)

第24条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

製造所等における危険物の貯蔵・取扱いにおいて,危政令で定める技術上の基準に違反した者(法第10条第3項)

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

製造所等の設置又は変更する際に許可を受ける義務に違反した者(法第11条第1項)

第24条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

製造所等の完成検査前使用を行った者(法第11条第5項)

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

製造所等の譲渡・引渡の届出義務に違反した者(法第11条第6項)

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

危険物の品名・数量又は指定数量の倍数変更の届出義務に違反した者(法第11条の4第1項)

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

製造所等の用途の廃止の届出義務に違反した者(法第12条の6)

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

危険物保安統括管理者の選解任届出義務に違反した者(法第12条の7第2項)

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

危険物保安監督者の選任義務に違反して危険物保安監督者を定めないで事業を行った者(法第13条第1項)

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

危険物保安監督者の選解任届出義務に違反した者(法第13条第2項)

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

製造所等における危険物取扱者以外の者が危険物を取扱う場合の危険物取扱者の立会い義務に違反した者(法第13条第3項)

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

予防規程の作成認可の規定に違反して危険物を貯蔵し,若しくは取扱った者(法第14条の2第1項)

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

保安検査を受ける義務に違反した者(法第14条の3第1項・第2項)

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

定期点検記録の作成及び保存の義務に違反した者(法第14条の3の2)

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

危険物の運搬等において,危政令で定める技術上の基準に違反した者(法第16条)

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

危険物の移送時の危険物取扱者の乗車義務に違反した者(法第16条の2第1項)

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

※法第45条両罰規定の適用あり

移動タンク貯蔵所に乗車時の危険物取扱免状携帯義務に違反した者(法第16条の2第3項)

再三の指導に従わず,第24条に該当する場合

告発

製造所等における緊急事故通報義務に違反した者(法第16条の3第2項)

第24条に該当する場合

告発

製造所等の立入検査等の拒否,妨害,忌避等をした者(法第16条の5第1項)

正当な理由なく検査の拒否若しくは妨害等が繰り返され,第24条に該当する場合

告発

移動タンク貯蔵所の停止措置等に違反した者(法第16条の5第2項)

第24条に該当する場合

告発

備考 この表中法令の略称は、「危政令」の略称は危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)とする。

別表第3(第16条第1項関係)

(全部改正〔平成24年消局訓令1号〕)

聴聞が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

(1) 防火対象物定期点検報告制度の認定の取消し

法第8条の2の3第6項

(2) 防災管理点検報告制度の特例認定の取消し

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項

(3) 危険物施設の許可取消し

法第12条の2第1項

(4) 危険物保安統括管理者等解任命令

法第13条の24

別表第4(第16条第2項関係)

(全部改正〔平成26年消局訓令3号〕)

弁明の機会の付与が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

(1) 防火対象物の改修,移転,除去,工事の停止等の命令

法第5条第1項

(2) 防火対象物の使用の禁止,停止又は制限の命令

法第5条の2第1項

(3) 防火対象物における法第3条第1項各号の措置命令

法第5条の3第1項

(4) 防火(防災)管理及び統括防火(防災)管理適正化措置命令

法第8条(法第36条第1項において準用する法第8条)第4項及び法第8条の2(法第36条第1項において準用する法第8条の2)第6項

(5) 危険物施設の使用停止命令

法第12条の2第1,2項

(6) 予防規程の変更命令

法第14条の2第3項

別表第5(第40条関係)

危険物取扱者に係る違反

違反行為の種別等

適用条項

内容

1

法第10条第1項

危険物の無許可貯蔵

危険物の無許可取扱い

2

法第13条第3項

資格外危険物の取扱い

3

法第13条の23

危険物取扱者保安講習未受講

4

法第16条の2第2項

移動タンク貯蔵所の移送基準違反

5

法第16条の2第3項

危険物取扱者免状不携帯

6

法第16条の5第2項

移動タンク貯蔵所の停止措置違反

7

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第10条第3項

危険物の貯蔵基準違反

危険物の取扱い基準違反

8

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第11条第1項

製造所等の無許可設置

製造所等の無許可変更

9

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第11条第5項

完成検査前使用(新設後)

完成検査前使用(変更後)

10

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第11条の4

危険物の品名の変更届出義務違反

危険物の数量の変更届出義務違反

危険物の指定数量の倍数変更届出義務違反

11

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第11条の5

危険物の貯蔵基準遵守命令違反

危険物の取扱い基準遵守命令違反

12

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第12条第1項

製造所等の位置の基準維持義務違反

製造所等の構造の基準維持義務違反

製造所等の設備の基準維持義務違反

13

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第12条第2項

製造所等の位置の基準適合命令違反

製造所等の構造の基準適合命令違反

製造所等の設備の基準適合命令違反

14

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第12条の2

使用停止命令違反

15

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第12条の3

緊急時の使用停止命令違反

緊急時の使用制限命令違反

16

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第12条の7第1項

危険物保安統括管理者選任義務違反

17

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第12条の7第2項

危険物保安統括管理者の選解任届出義務違反

18

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第13条第1項

危険物保安監督者選任義務違反

危険物保安監督者保安監督業務不履行

19

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第13条第2項

危険物保安監督者の選解任届出義務違反

20

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第13条の24

危険物保安統括管理者解任命令違反

危険物保安監督者解任命令違反

21

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第14条

危険物施設保安員選任義務違反

危険物施設保安員施設保安業務不履行

22

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第14条の2第1項

予防規程無認可

23

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第14条の2第3項

予防規程変更命令違反

24

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第14条の2第4項

予防規程遵守義務違反

25

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第14条の3第1項

屋外タンク貯蔵所の保安検査拒否

移送取扱所の保安検査拒否

26

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第14条の3第2項

屋外タンク貯蔵所の不等沈下等に係る検査拒否

27

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第14条の3の2

定期点検実施義務違反

定期点検の点検記録作成義務違反

定期点検の点検記録保存義務違反

28

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第16条

危険物運搬基準違反

29

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第16条の2第1項

危険物取扱者の不乗車

30

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第16条の3第1項

事故発生時の応急措置義務違反

31

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第16条の3第2項

事故発生時の通報義務違反

32

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第16条の3第3項

事故発生時の製造所等(移動タンク貯蔵所を除く。)に係る応急措置命令違反

33

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第16条の3第4項

事故発生時等の移動タンク貯蔵所に係る応急措置命令違反

34

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第16条の5第1項

資料提出命令又は立入検査拒否

35

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

法第16条の6

危険物の除去命令違反

36

危政令第31条(危険物取扱者の責務)

危険物取扱者の責務義務違反(上記以外のもの。)

別表第6(第40条関係)

消防設備士に係る違反

違反行為の種別等

適用条項

内容

1

法第17条の3の3

資格外の点検の実施

無資格者を利用しての点検の実施

2

法第17条の5

保有する消防設備士免状対応業務以外の業務実施(資格外の工事若しくは整備の実施又は無資格者を利用しての工事若しくは整備の実施(当該無資格者の作業に対する指導,監督が有効に行われている場合を除く。))

3

法第17条の10

消防設備士講習受講義務違反

4

法第17条の12

誠実業務実施義務違反

技術基準違反の工事,整備の実施

点検基準違反の点検実施

事実と異なる点検結果の記載

5

法第17条の13

消防設備士免状の携帯義務違反

6

法第17条の14

消防用設備等の設置工事着手届出義務違反(事実と異なる届出を含む。)

7

法第21条の2第4項

個別検定に合格した旨の表示(検定表示)のない検定対象機械器具等の工事への使用禁止違反

8

法第21条の16の2

自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合する旨の表示(自主表示)のない自主表示機械器具等の工事への使用禁止違反

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(全部改正〔平成30年消局訓令1号〕)

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(全部改正〔平成30年消局訓令1号〕)

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(全部改正〔令和3年消局訓令9号〕)

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(全部改正〔令和2年消局訓令1号〕)

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(追加〔令和2年消局訓令1号〕)

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(追加〔令和2年消局訓令1号〕)

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(追加〔令和2年消局訓令1号〕)

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(全部改正〔平成30年消局訓令1号〕)

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(全部改正〔令和2年消局訓令1号〕)

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(全部改正〔令和3年消局訓令9号〕)

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(全部改正〔令和3年消局訓令9号〕)

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(全部改正〔令和3年消局訓令9号〕)

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(全部改正〔令和2年消局訓令1号〕)

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(全部改正〔平成30年消局訓令1号〕)

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(全部改正〔平成30年消局訓令1号〕)

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徳島市火災予防違反処理規程

平成15年12月25日 消防局訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第3節 防災・救急業務
沿革情報
平成15年12月25日 消防局訓令第4号
平成17年3月1日 消防局訓令第1号
平成24年5月24日 消防局訓令第1号
平成26年3月31日 消防局訓令第3号
平成28年3月30日 消防局訓令第6号
平成30年2月19日 消防局訓令第1号
令和2年3月6日 消防局訓令第1号
令和3年3月1日 消防局訓令第9号