○徳島市ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例
平成13年12月27日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は,ポイ捨て及び犬のふん害を防止することにより,清潔で美しいまちづくりを推進し,もって快適な生活環境の保持に資することを目的とする。
(1) 空き缶等 飲料を収納し,又は収納していた缶,瓶その他の容器をいう。
(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻,チューインガムのかみかす,包装紙その他これらに類するもので,投棄されることによってごみの散乱の原因となるものをいう。
(3) ポイ捨て 空き缶等又は吸い殻等をみだりに捨てることをいう。
(4) 市民等 市内に居住し,若しくは滞在し,又は市内を通過する者をいう。
(5) 事業者 容器,包装紙等に収納した飲食物又はたばこを製造し,又は販売する者をいう。
(6) 公共の場所等 道路,河川,公園その他公共の場所及び自己が所有し,又は管理する土地以外の土地をいう。
(7) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(8) 飼い犬 飼養管理されている犬をいう。
(9) 飼い主 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は,その者を含む。)をいう。
(10) 犬のふん害 飼い犬のふんの放置により,公共の場所等を汚すことをいう。
(市の責務)
第3条 市は,ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する必要な施策を総合的に実施しなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は,家庭の外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り,又は回収容器,吸い殻入れ等に収納しなければならない。
2 市民等は,市が実施するポイ捨ての防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は,ポイ捨ての防止について,消費者に対する意識啓発その他必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は,市が実施するポイ捨ての防止に関する施策に協力しなければならない。
(飼い主の責務)
第6条 飼い主は,市が実施する犬のふん害防止に関する施策に協力しなければならない。
(ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の禁止)
第7条 何人も,公共の場所等にポイ捨てをしてはならない。
2 飼い主は,飼い犬が公共の場所等にふんをしたときは,直ちに回収しなければならない。
(回収容器の設置義務)
第8条 自動販売機により飲料を販売する者は,規則で定めるところにより,その販売する場所に回収容器を設置し,これを適正に管理しなければならない。
2 前項の規定により,回収容器を設置した者は,回収した空き缶等の再資源化に努めなければならない。
(勧告)
第9条 市長は,前条第1項の規定に違反した者に対し,期限を定めて,必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(公表)
第10条 市長は,前条の規定による勧告を受けた者が,正当な理由なく当該勧告に従わないときは,その旨を公表することができる。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第12条 第7条の規定に違反した者は,2万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成14年7月1日から施行する。
(徳島市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部改正)
2 徳島市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成6年徳島市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第7条を次のように改める。
(「次のよう」は省略)