○徳島市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年6月27日

規則第31号

(一部改正〔平成24年規則40号〕)

(交付申請書)

第2条 条例第4条第1項の規定による政務活動費の交付申請は,別記様式第1号(その1)に定める書面により行わなければならない。

2 条例第11条第4項の規定による政務活動費の交付申請は,別記様式第1号(その2)に定める書面により行わなければならない。

(一部改正〔平成24年規則40号〕)

(交付決定通知書)

第3条 条例第5条の規定による政務活動費の交付決定の通知は,別記様式第2号(その1)に定める書面により行うものとする。

2 条例第11条第5項の規定による政務活動費の交付決定の通知は,別記様式第2号(その2)に定める書面により行うものとする。

(一部改正〔平成24年規則40号〕)

(収支報告書)

第4条 条例第8条第1項及び第2項(条例第11条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する収支報告書は,別記様式第3号に定める書面により調製しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成13年7月1日から施行する。

(交付の特例)

2 条例附則第4項の規定による政務調査費の交付申請は,別記様式第1号(その1)に定める書面により行うものとする。この場合において,同様式(注)中「交付対象期間に相応する条例第3条第1項各号に定める交付額」とあるのは「42万円」と読み替えるものとする。

3 条例附則第5項の規定による政務調査費の交付決定の通知は,別記様式第2号(その1)に定める書面により行うものとする。

(補助金等の交付に関する規則の一部改正)

4 補助金等の交付に関する規則(昭和30年徳島市規則第14号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成20年10月16日規則第46号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年12月26日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は,徳島市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年徳島市条例第27号。以下「改正条例」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 改正条例附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正条例による改正前の徳島市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年徳島市条例第13号)第8条第1項又は第2項の規定による収支報告書については,この規則による改正前の徳島市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則第4条の規定及び別記様式第3号は,なおその効力を有する。

(一部改正〔平成24年規則40号〕)

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(一部改正〔平成24年規則40号〕)

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(一部改正〔平成20年規則46号・24年40号〕)

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徳島市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年6月27日 規則第31号

(平成25年3月1日施行)