○消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設を定める規則
平成8年6月24日
規則第31号
消防団員等公務災害補償条例(昭和38年徳島市条例第32号)第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は,次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ,養護することを目的とする施設に限る。)
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月29日規則第50号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。