○徳島市消防職員等表彰規程
昭和43年8月10日
消防本部訓令第6号
(通則)
第1条 徳島市消防職員(以下「職員」という。)又は消防に協力した者に対する表彰については,法令その他別に定めがあるもののほかこの規程の定めるところによる。
(表彰)
第2条 消防局長又は消防署長は,職員又は部外の個人,団体に功労があると認めるときは,これを表彰することができる。
(一部改正〔昭和58年消本訓令5号・平成元年消局訓令7号・20年4号〕)
(表彰等の種別)
第3条 表彰等の種別は,次の各号のとおりとする。
(1) 表彰状
(2) 感謝状
(3) 賞詞
2 前項の表彰にあわせて賞金その他の副賞を贈呈することができる。
(表彰状)
第4条 職員が次の各号の一に該当するときは,表彰状を授与するものとする。
(1) 災害に際し顕著な功労があったとき。
(2) 職務遂行に関して効果的な創意工夫をしたとき。
(3) 勤務に精励し勤務成績が特に優秀であるとき。
(一部改正〔平成元年消局訓令7号〕)
(感謝状)
第5条 部外の個人及び団体が次の各号の一に該当するときは,感謝状を授与するものとする。
(1) 災害の予防警戒,又は鎮圧防ぎよについて消防に協力したとき。
(2) 災害の現場において人命を救助し,又はこれに協力したとき。
(3) その他消防業務について協力し他の模範と認められるとき。
(一部改正〔平成元年消局訓令7号〕)
(賞詞)
第6条 職員の功労が第4条各号の規定に至らない功労であるときは,賞詞を授与するものとする。
(一部改正〔平成元年消局訓令7号〕)
(表彰の上申)
第7条 所属長は,消防局長の表彰に該当する者があると認めたときは,表彰上申書(別記様式第1号)により消防局長に上申するものとする。
2 各消防署の庶務係長は,その管轄する区域内において消防署長の表彰に該当する者があると認めたときは,表彰上申書(別記様式第2号)により消防署長に上申するものとする。
(全部改正〔平成元年消局訓令7号〕,一部改正〔平成20年消局訓令4号〕)
(消防署長表彰の報告)
第8条 消防署長は,表彰を行うときは,表彰実施報告書(別記様式第3号)により消防局長に報告するものとする。
(追加〔平成元年消局訓令7号〕)
(表彰の時期)
第9条 表彰は,定例表彰及び随時表彰とする。
(1) 定例表彰は,毎年消防記念日に行うものとする。
(2) 随時表彰は,表彰に該当する事項の発生した都度時期を失せず行うものとする。
(追加〔平成元年消局訓令7号〕)
(追加〔平成元年消局訓令7号〕)
附則
この規程は,昭和43年8月10日より施行する。
附則(昭和58年8月2日消防本部訓令第5号)
この訓令は,昭和58年8月5日から施行する。
附則(平成元年11月10日消防局訓令第7号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
付則(平成20年6月11日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成20年6月11日から施行する。
附則(令和3年7月1日消防局訓令第16号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
(全部改正〔平成元年消局訓令7号〕,一部改正〔令和3年消局訓令16号〕)
(全部改正〔平成元年消局訓令7号〕,一部改正〔令和3年消局訓令16号〕)
(追加〔平成元年消局訓令7号〕,一部改正〔令和3年消局訓令16号〕)
(追加〔平成元年消局訓令7号〕,一部改正〔令和3年消局訓令16号〕)