○徳島市消防職員の人事記録に関する規程
昭和44年2月1日
消防本部訓令第3号
徳島市消防職員の人事記録については,人事記録に関する規程(昭和35年徳島市訓令第20号)準用する。この場合において同規定中「市長」とあるは「消防局長」,「人事課長」とあるは「総務課長」,「人事課」とあるは「総務課」と読みかえるものとする。
(一部改正〔昭和58年消本訓令5号〕)
附則
この規程は,昭和44年2月1日から施行する。
附則(昭和58年8月2日消防本部訓令第5号)
この訓令は,昭和58年8月5日から施行する。