○徳島市消防職員が立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書に関する規則
昭和57年3月30日
規則第36号
(趣旨)
第1条 消防職員(消防団員を含む。以下同じ。)が立入検査等をする際に携帯するその身分を示す証明書については,この規則の定めるところによる。
(全部改正〔令和4年規則23号〕)
(立入検査証)
第2条 次の法律の規定に基づき消防職員が立入検査等をする際に携帯するその身分を示す証明書は,別記様式第1号の立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書(以下「立入検査証」という。)とする。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項,第4条の2第1項,第16条の3の2第2項,第16条の5第1項及び第2項並びに第34条第1項
(2) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第172条第1項
(3) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第1項
(追加〔令和4年規則23号〕)
(発行)
第3条 立入検査証は,市長において必要と認める消防職員に対してこれを発行する。
(一部改正〔令和4年規則23号〕)
(有効期間等)
第4条 立入検査証の有効期間は,発行の日から5年とする。ただし,市長が必要と認めるときは,その期間を短縮することができる。
2 市長は,立入検査証を交付した場合は,立入検査証交付台帳(別記様式第2号)に登載し,常にこれを整理しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則75号・4年23号〕)
(取扱い)
第5条 立入検査証の交付を受けた消防職員は,立入検査証を慎重に取り扱うこととし,これを他人に貸与し,又は必要なとき以外に使用してはならない。
(追加〔令和3年規則75号〕,一部改正〔令和4年規則23号〕)
(訂正)
第6条 立入検査証の交付を受けた消防職員は,立入検査証の記載事項に変更を生じたときは,立入検査証を市長に提出し,訂正を受けなければならない。
(一部改正〔令和3年規則75号・4年23号〕)
(再交付)
第7条 立入検査証の交付を受けた消防職員は,立入検査証を紛失し,又は破損したときは,速やかに立入検査証再交付願(別記様式第3号)を所属長を経て市長に提出して,再交付を受けなければならない。
(一部改正〔平成24年規則46号・令和3年75号・4年23号〕)
(返納)
第8条 立入検査証の交付を受けた消防職員は,消防職員の身分を失ったときは,直ちに立入検査証を所属長を経て市長に返納しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則46号・令和3年75号・4年23号〕)
附則
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月23日規則第60号)
この規則は,平成14年10月25日から施行する。
附則(平成24年12月26日規則第46号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第75号)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和4年規則23号〕)
(一部改正〔平成24年規則46号・令和4年23号〕)
(追加〔平成24年規則46号〕,一部改正〔令和3年規則75号・4年23号〕)