○徳島市消防職員懲戒取扱規程
昭和56年5月18日
消防本部訓令第6号
徳島市消防職員懲戒取扱規程(昭和50年消防本部訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年徳島市条例第42号)第8条の規定に基づき,徳島市消防職員(以下「職員」という。)の懲戒の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(所属長の責務)
第2条 所属長は,所属職員に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号の一に該当する行為があると認めたときは,直ちに事実を調査し,上申書(別記様式第1号)に次の証拠を添えて消防局長に提出しなければならない。
(1) 本人のてん末書又は始末書,供述を拒む者については,他の証明書類をもつてこれに代えることができる。
(2) 関係人のてん末書又は始末書
(3) 申告に係るものについてはその書類
(4) その他証拠となるべきもの
(一部改正〔昭和58年消本訓令5号〕)
(委員会の設置)
第3条 職員の懲戒事案を審査するため,徳島市消防局に徳島市消防職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 消防局長は,職員の懲戒を行うに当り厳正かつ公正を期するため,懲戒事案を委員会の審査に付するものとする。
(一部改正〔昭和58年消本訓令5号〕)
(委員会の組織)
第4条 委員会は,消防局次長及び消防局長が指名する職員をもつて構成する。
2 委員長は,消防局次長(次長が2人以上おかれている場合にあつては,主務の次長)をもつて充て,会務を掌理する。
(一部改正〔昭和58年消本訓令5号・平成2年消局訓令2号・3年2号・8年5号・13号・15年1号〕)
(委員会の招集)
第5条 委員長は,消防局長から審査の請求があつた場合は,委員会を招集するものとする。
(一部改正〔昭和58年消本訓令5号〕)
(定足数及び議決)
第6条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもつて決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員長代理)
第7条 委員長に事故あるときは,消防局長が命ずる委員がこれを代理する。
(一部改正〔昭和58年消本訓令5号〕)
(非公開)
第8条 委員会の審査は,公開しない。
(審査)
第9条 委員会の審査は,原則として書面により行うものとする。この場合において,必要があると認めるときは,関係者に対し説明又は資料の提出を求めることができる。
2 委員会は,懲戒事案の審査のため被申立者,調査者及び関係人の出頭を求めて口頭で審理を行うことができる。
(除斥)
第10条 委員長及び委員は,自己又はその親族に関する事案の審査に参与することはできない。
(答申)
第11条 委員長は,審査が終了したときは,懲戒事案の有無,種別及び程度を消防局長に答申(別記様式第2号)しなければならない。
(一部改正〔昭和58年消本訓令5号〕)
(懲戒の決定)
第12条 消防局長は,委員会から懲戒の答申を受けた場合は,その職員に対して懲戒処分の種別及び程度を決定し,その処分を行う場合に,処分理由説明書(別記様式第3号)をあわせて交付しなければならない。
(一部改正〔昭和58年消本訓令5号〕)
(審査の請求)
第13条 懲戒処分に付された職員が,その処分が不当であると認めた場合は,地方公務員法第49条の2の規定により,徳島市公平委員会に対し審査の請求をすることができる。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は,消防局総務課において処理する。
附則
この規程は,昭和56年5月18日から施行する。
附則(昭和58年8月2日消防本部訓令第5号)
この訓令は,昭和58年8月5日から施行する。
附則(平成2年3月31日消防局訓令第2号)
この訓令は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日消防局訓令第2号)
この訓令は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日消防局訓令第5号)
この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月13日消防局訓令第13号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日消防局訓令第1号)
この訓令は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日消防局訓令第1号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日消防局訓令第4号)
(施行期日)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日消防局訓令第15号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
(一部改正〔昭和58年消本訓令5号・平成3年消局訓令2号・令和3年15号〕)
(一部改正〔昭和58年消本訓令5号・平成3年消局訓令2号・令和3年15号〕)
(全部改正〔平成28年消局訓令4号〕,一部改正〔令和3年消局訓令15号〕)