○徳島市消防職員の職務専念義務の特例を定める規程
昭和56年4月24日
消防本部訓令第4号
職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年徳島市条例第5号)第2条第3号の規定に基づく職務に専念する義務の特例は,別に定めがあるもののほか,次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体の機関若しくは学校から委嘱を受け,その職務に従事し又は講演若しくは講義を行う場合
(2) 職務上の教養を目的とする講演又は講習会その他これに類するものであつて国又は地方公共団体の機関が行うものに参加する場合
(3) 職務遂行上必要な国又は地方公共団体の機関の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による措置要求若しくは法第49条の2第1項の規定による審査請求又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定による審査請求若しくは再審査請求を行う場合
(5) 法第55条第11項の規定により,当局に不満を表明し又は意見を申し出る場合
(6) 前各号のほか,消防局長が特に認めた場合
(一部改正〔昭和58年消本訓令5号・平成元年消局訓令10号・28年4号〕)
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月2日消防本部訓令第5号)
この訓令は,昭和58年8月5日から施行する。
附則(平成元年12月28日消防局訓令第10号)
この訓令は,平成2年1月7日から施行する。
附則(平成28年3月30日消防局訓令第4号)
(施行期日)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。