○消防副士長に関する規程
昭和48年3月1日
消防本部訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は,消防士として,平素勤務成績が優良で,かつ,豊富な実務経験を有する者を消防副士長(以下「副士長」という。)に任用し,その能力及び経験を活用するとともに消防体制を強化し,併せて消防職員の士気の高揚をはかることを目的とする。
(一部改正〔平成元年消局訓令3号〕)
(職務)
第2条 副士長は,通常消防士が行う職務のほか,次の業務を行うものとする。
(1) 消防士に対し,自己の勤務を通じての実務上の指導
(2) 消防士長の指揮権の部分的行使
(3) 消防士長不在の場合,その職務の代行
(一部改正〔平成元年消局訓令3号〕)
(昇任の方法)
第3条 副士長の昇任は,徳島市消防職員任用規程(平成9年消防局訓令第1号)第7条により,消防局長が別に定める。
(追加〔平成9年消局訓令2号〕)
附則
この規程は,昭和48年3月1日から施行する。
附則(昭和58年8月2日消防本部訓令第5号)
この訓令は,昭和58年8月5日から施行する。
附則(昭和60年3月27日消防局訓令第2号)
この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日消防局訓令第3号)
この訓令は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年1月24日消防局訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。