○徳島市消防職員任用規程
平成9年1月24日
消防局訓令第1号
徳島市消防職員任用規程(昭和43年消防本部訓令第8号)を全部改正する。
(目的)
第1条 この規程は,徳島市消防職員(以下「職員」という。)の任用について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用の定義)
第2条 この規程において任用とは,職員の採用及び昇任をいう。
(任用方法)
第3条 職員の採用は,競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。ただし,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定による採用(以下「再任用」という。)は,選考によるものとする。
2 職員の昇任は,試験又は選考によるものとする。
(一部改正〔平成14年消防訓令5号〕)
(任用委員会の設置)
第4条 職員の採用(再任用を除く。)及び消防司令から消防副士長までの階級への昇任に係る試験及び選考を適正に実施するため,消防局に徳島市消防職員任用委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,委員長,副委員長及び委員若干名をもって組織する。
3 委員長は消防局長(以下「局長」という。),副委員長は消防局次長とし,委員は,採用又は昇任の区分に応じ,職員又は職員以外の識見を有する者を局長が指名又は委嘱するものとする。
4 委員長は,特に必要であると認める場合は,職員以外の識見を有する者を委員会に出席させて意見等を述べさせることができる。
5 委員会の運営その他必要な事項は,委員長が別に定めるものとする。
(一部改正〔平成14年消防訓令5号・16年5号・20年5号〕)
(採用試験及び採用選考)
第5条 第3条第1項に規定する試験(以下「採用試験」という。)の実施基準は,試験の対象となる職に応じて,別に定めるものとする。
2 第3条第1項に規定する選考(以下「採用選考」という。)の実施基準は,局長が別に定めるものとする。
(一部改正〔平成14年消防訓令5号〕)
(採用試験の公告)
第6条 採用試験を実施する場合,局長は,受験資格,試験期日,試験科目及び受験手続きその他必要な事項を公告するものとする。
(昇任試験及び昇任選考)
第7条 第3条第2項に規定する試験(以下「昇任試験」という。)の種類は,次のとおりとする。
(1) 消防司令昇任試験
(2) 消防司令補昇任試験
(3) 消防士長昇任試験
2 第3条第2項に規定する選考(以下「昇任選考」という。)の種類は,次のとおりとする。
(1) 消防司令長以上の昇任選考
(2) 消防司令昇任選考
(3) 消防司令補昇任選考
(4) 消防士長昇任選考
(5) 消防副士長昇任選考
3 昇任試験及び昇任選考の実施基準は,階級に応じて,別に定めるものとする。
(一部改正〔平成14年消防訓令5号・16年5号・20年6号〕)
(昇任試験実施の通知)
第8条 昇任試験を実施する場合は,局長は,第6条に準じ,必要な事項を職員に通知するものとする。
(受験手続き)
第9条 採用試験を受けようとする者は,別に定める採用試験受験申込書を局長に提出するものとする。
2 昇任試験を受けようとする者は,別に定める昇任試験受験申込書を所属長を経て局長に提出するものとする。
(全部改正〔平成14年消防訓令5号〕)
(任用候補者)
第10条 採用試験に合格した者及び採用選考された者は,採用候補者とする。
2 昇任試験に合格した者及び昇任選考された者は,昇任候補者とする。
(全部改正〔平成14年消防訓令5号〕)
2 採用候補者名簿の有効期間は,採用候補者名簿登載後1年とする。
3 昇任候補者名簿の有効期間は,昇任候補者名簿登載後2年とする。
(全部改正〔平成14年消防訓令5号〕,一部改正〔平成20年消防訓令5号〕)
(1) 任用された場合
(2) 任用される意思のないことを申し出た場合
(3) 前号に掲げる場合のほか,任用に関する再三の照会にも応答しないこと等の理由により,任用される意思がないと認められる場合
(4) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えられないことが明らかとなった場合
(5) 当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(6) 当該試験を受ける資格が欠けていたことが明らかになった場合
(7) 受験の申込み又は試験において,重要な事実について虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなった場合
(8) 死亡した場合
(追加〔平成20年消防訓令5号〕)
(任用候補者の復活)
第11条の3 次に掲げる場合においては,それぞれ名簿から削除された任用候補者を当該名簿に復活することができる。
(1) 前条第1号の規定により名簿から削除された者のうち条件附採用期間中に免職されたものについて,名簿に復活することが適当と認められる場合
(2) 前条第2号の規定により名簿から削除された者について,名簿に復活することが適当と認められる場合
(3) 前条第3号の規定により名簿から削除された者について,正当な事情により照会に応答しなかったことがやむを得ないと認められる場合
(追加〔平成20年消防訓令5号〕)
(追加〔平成20年消防訓令5号〕)
(追加〔平成20年消防訓令5号〕)
(全部改正〔平成14年消防訓令5号〕)
(任用)
第13条 局長は,名簿に登載した者の中から順位に従い職員の任用を行うものとする。
(全部改正〔平成14年消防訓令5号〕,一部改正〔平成20年消防訓令5号〕)
(採用の特例)
第14条 職員の採用について,この規程によりがたい場合は,局長が別に定めるものとする。
(全部改正〔平成14年消防訓令5号〕)
(昇任の特例)
第15条 功労顕著な職員の退職等の場合,局長は,第7条第3項の規定にかかわらず,別に定めるところにより昇任させることができる。
(追加〔平成14年消防訓令5号〕)
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成14年12月20日消防訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成16年7月30日消防局訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成20年6月13日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月4日消防局訓令第6号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
(一部改正〔平成14年消防訓令5号〕)
(一部改正〔平成14年消防訓令5号〕)
(一部改正〔平成14年消防訓令5号〕)
(一部改正〔平成14年消防訓令5号〕)