○徳島市消防車両管理規程
昭和44年5月1日
消防本部訓令第8号
(目的)
第1条 この規程は,徳島市の消防の用に供する車両の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(車両の定義)
第2条 この規程で車両とは,消防ポンプ自動車,小型動力ポンプ,小型動力ポンプ積載自動車,救急自動車その他消防に使用する道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)に定める自動車をいう。
(管理責任者)
第3条 消防局長を車両管理責任者(以下「管理責任者」という。)とする。
2 管理責任者は,車両の管理について責任を負い,車両管理に関する企画,統制,監査,教養を実施するものとする。
(一部改正〔昭和58年消本訓令5号〕)
(保管責任者)
第4条 警防課長,通信指令課長,消防署長及び消防分団長を車両保管責任者(以下「保管責任者」という。)とする。
2 保管責任者は,配置せられた車両の保管について責任を負うものとする。
(一部改正〔昭和51年消本訓令6号・令和3年消局訓令6号〕)
(取扱責任者)
第5条 保管責任者は,所属職員又は団員のうちから車両取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を命ずるものとする。
2 取扱責任者は,保管責任者を補佐し,車両の管理業務にあたるものとする。
(一部改正〔昭和51年消本訓令6号〕)
(運転者)
第5条の2 運転者とは,道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する運転免許を受けた者で,保管責任者の承認を受け,指定された車両を自ら運転して公務のため使用する職員又は団員とする。
(追加〔昭和51年消本訓令6号〕,一部改正〔平成2年消局訓令4号〕)
(機関員)
第5条の3 保管責任者は,道路交通法第84条に規定する運転免許を受けた所属職員又は団員のうちから車両ごとに適性を有する機関員を命ずるものとする。
2 機関員は,運転の指定を受けた車両の使用,手入れ及び点検整備にあたるものとする。
3 保管責任者は,機関員を選任,解任したときは管理責任者に届け出るものとする。
(追加〔昭和51年消本訓令6号〕,一部改正〔平成2年消局訓令4号〕)
(整備管理者)
第6条 管理責任者は,法第50条の規定に基づき所定の資格を有するもののうちから整備管理者を選任しなければならない。
2 整備管理者は,車両の運行及び点検整備について関係法令に規定する職務を誠実に行わなければならない。
(一部改正〔昭和51年消本訓令6号・平成2年消局訓令4号〕)
(安全運転管理者等)
第7条 管理責任者は,道路交通法第74条の3の規定に基づき安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任しなければならない。
2 安全運転管理者又は副安全運転管理者は,車両の安全運転に関し運転者及び機関員を指導又は監督しなければならない。
(一部改正〔昭和51年消本訓令6号・58年5号・平成2年消局訓令4号・令和3年6号〕)
(車両の監査)
第8条 管理責任者は,毎年1回以上次の各号に掲げる事項を監査するものとする。
(1) 車両の点検整備の状況
(2) 燃料の使用及び保存の状況
(3) 関係簿冊の整理の状況
(4) その他車両管理上必要な事項
(車両台帳の作成)
第9条 整備管理者は,車両台帳(別記様式第1号)を作成し,その一部を保管責任者に送付しなければならない。
(車両整備計画)
第10条 整備管理者は,予算の範囲内において毎3半期ごとに整備を必要とする車両を調査し車両整備計画を作成しなければならない。
2 保管責任者は,車両の整備を行う必要があると認めるときは車両整備申請書(別記様式第2号)を作成し管理責任者に提出しなければならない。
(一部改正〔昭和51年消本訓令6号・平成2年消局訓令4号〕)
(車両整備完了報告)
第11条 保管責任者は,車両の整備を行つたときは整備完了後速やかに車両整備完了報告書(別記様式第3号)を作成し,管理責任者に提出しなければならない。
2 整備管理者及び保管責任者は,前項の整備完了報告書に基づきその整備の概要を当該車両台帳に記載しなければならない。
(一部改正〔昭和51年消本訓令6号・58年消局訓令6号〕)
(定期点検整備)
第12条 整備管理者は,法第48条の規定による自動車の点検及び整備を実施したときは,その結果を定期点検整備記録票及び定期点検整備記録簿に記載しなければならない。
(特別点検整備)
第13条 保管責任者は,毎月1回以上特別点検整備を実施しなければならない。
2 特別点検整備は,自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に定める自家用自動車の6月ごとの定期点検基準に準じ実施するものとする。
3 特別点検整備を実施したときは,その結果を特別点検整備票(別記様式第4号)に記載しなければならない。
(日常点検)
第14条 運転者及び機関員は,毎日1回以上法第47条の2の規定による自動車の日常点検を実施しなければならない。ただし消防団においてはその運行の開始前又は随時に実施することができる。
(一部改正〔昭和51年消本訓令6号・58年消局訓令6号・平成8年11号〕)
(使用後点検)
第15条 運転者及び機関員は火災,救急又は救助等の出動その他の用務により車両を使用したときは,日常点検に準じ点検を実施しなければならない。
(一部改正〔昭和51年消本訓令6号・58年消局訓令6号・平成2年4号・8年11号〕)
(装備品の点検整備)
第16条 車両には,常に定められた装備品を積載し,車両の点検整備の都度あわせて装備品の点検整備を実施しなければならない。
(一部改正〔昭和58年消局訓令6号〕)
(小型動力ポンプの点検整備)
第17条 小型動力ポンプは,その原動機及び装備品について,使用の開始前及び使用後,又は随時に点検整備を実施するものとする。
(車両の表示)
第18条 消防ポンプ自動車,小型動力ポンプ積載自動車及び救急自動車等には,その所属消防署名又は消防分団名及び班名を表示しなければならない。
(一部改正〔平成2年消局訓令4号〕)
(車両の使用)
第19条 車両は,運転者及び機関員でなければ運転してはならない。
2 車両を運転又は使用しようとするときは,保管責任者の承認を受けなければならない。ただし,緊急の用務で承認を受ける暇のないときは,この限りでない。
(一部改正〔昭和51年消本訓令6号〕)
(事故報告)
第20条 車両及び装備品が破損したとき又は交通事故が発生したときは,直ちにその状況を保管責任者に報告しなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた保管責任者は,交通事故処理要領に基づき管理責任者に報告しなければならない。
(一部改正〔平成2年消局訓令4号〕)
(車両日誌)
第21条 運転者及び機関員は,車両を運転使用し,又は点検整備を実施したときは,その状況を車両日誌(別記様式第6号)に記載しなければならない。
(一部改正〔昭和51年消本訓令6号〕)
(燃料の配分計画)
第22条 整備管理者は,各車両の運行実績等を勘案して毎3半期ごとに燃料の配分計画を作成しなければならない。
(燃料の配分申請)
第23条 保管責任者は,毎月5日までに燃料配分申請書(別記様式第7号)を管理責任者に提出しなければならない。
(一部改正〔平成2年消局訓令4号〕)
(燃料の消費報告)
第24条 保管責任者は,毎月末現在をもつて燃料消費報告書(別記様式第8号)を作成し,翌月5日までに管理責任者に報告しなければならない。
(燃料の受払簿)
第25条 保管責任者は,燃料受払簿(別記様式第9号)を備え,燃料の受払状況を明確にしなければならない。
附則
この規程は,昭和44年5月1日から施行する。
附則(昭和48年12月1日消防本部訓令第4号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日消防本部訓令第6号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(昭和58年8月2日消防本部訓令第5号)
この訓令は,昭和58年8月5日から施行する。
附則(昭和58年10月12日消防局訓令第6号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(平成2年6月28日消防局訓令第4号)
この訓令は,平成2年7月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日消防局訓令第4号)
この訓令は,平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日消防局訓令第11号)
この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日消防局訓令第6号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月11日消防局訓令第23号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
附則(令和6年3月8日消防局訓令第3号)
この訓令は,訓令の日から施行する。
(全部改正〔平成2年消局訓令4号〕)
(全部改正〔平成2年消局訓令4号〕,一部改正〔令和3年消局訓令23号〕)
(全部改正〔平成2年消局訓令4号〕,一部改正〔令和3年消局訓令23号〕)
(全部改正〔平成2年消局訓令4号〕,一部改正〔令和3年消局訓令23号〕)
(全部改正〔令和6年消局訓令3号〕)
(全部改正〔昭和51年消本訓令6号〕,一部改正〔昭和58年消局訓令6号・令和3年23号〕)
(全部改正〔平成2年消局訓令4号〕,一部改正〔令和3年消局訓令23号〕)
(全部改正〔平成2年消局訓令4号〕,一部改正〔令和3年消局訓令23号〕)
(一部改正〔昭和58年消局訓令6号〕,一部改正〔令和3年消局訓令23号〕)